契約書の「損害賠償放棄条項」を不当条項として無効にする

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 【読者の切実な疑問】葬儀の解約時に「契約書に損害賠償を請求しないと書いてある」「高額な違約金を支払わなければならない」と言われました。この条項に従わなければいけないのでしょうか?
A

【情報完結の結論】いいえ、従う必要はありません。消費者契約法第10条や民法第90条(公序良俗違反)に反する不当な「損害賠償放棄条項」や過大な違約金条項は、法的に無効と主張できます。

【実務上の対抗・解決手順】事業者の不当な免責や高額請求に対しては、安易に署名・支払いをせず、契約書や見積書、やり取りの記録などの証拠を保全します。その上で、消費者契約法や民法を根拠とした法的無効の主張を書面で行うため、消費生活センターや弁護士などの専門機関に相談することが有効な解決手順となります。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の最中、葬儀社の言いなりになって不当な契約書にサインをしてしまったり、高額な解約料を突きつけられたりするトラブルが後を絶ちません。特に悪質な葬儀社の中には、契約書に「損害賠償放棄条項」を巧妙に盛り込み、遺族側からの正当なクレームや返金要求を封じ込もうとする手口が見られます。

「契約書にサインをしてしまったから、もう泣き寝入りするしかないのでは…」と絶望される方が多くいらっしゃいますが、それは大きな誤りです。消費者保護の観点および民法の原則から、著しく消費者側(遺族側)に不利な条項は、法律によって無効にすることが可能です。本記事では、葬儀社の契約書に潜む不当な「損害賠償放棄条項」や高額違約金を無効化するための法的根拠と、私たちが取るべき実務的な対策について詳しく解説します。

葬儀契約における「損害賠償放棄条項」の法的問題点

葬儀トラブルの相談において、事業者が提示してくる契約書の裏面や細則には、消費者にとって一方的に不利な免責事項が記載されているケースが少なくありません。その代表例が「損害賠償放棄条項」です。

「当社のサービス提供にあたり、いかなる理由があっても遺族は当社に対して損害賠償を請求できない」「解約時のいかなる異議申し立て・返金請求も一切受け付けない」といった文言がこれに該当します。しかし、法律上、事業者の債務不履行や不法行為責任を一方的に免除するような条項は、原則として効力を持ちません。

特に、故人の尊厳を傷つけるようなずさんな葬儀運営や、事前の説明を大きく逸脱した高額請求が行われた場合、遺族が精神的苦痛や金銭的損害に対する賠償を求めるのは正当な権利です。この権利を最初から奪うような条項は、法的な正当性を欠くものであり、毅然と無効を主張すべき対象となります。

不当条項を無効にするための法的根拠

葬儀社が主張する「損害賠償放棄」や「高額な解約違約金」を覆し、支払いを拒絶・減額するためには、明確な法的根拠に基づいた主張が必要です。ここでは主要な法律の条文と解釈を解説します。

消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

消費者契約法第10条では、民法の原則に比べて消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とすると定めています。

葬儀サービスは、極めて精神的負荷が高い状況下で締結される契約です。その弱みに付け込み、事業者側の過失による責任まで免除するような「損害賠償放棄条項」は、信義誠実の原則に反し、消費者の利益を一方的に害するものとして同条により無効とみなされます。

消費者契約法第9条(解約時の損害賠償額の予定等の制限)

解約時に法外な違約金を請求されるケースでは、消費者契約法第9条が適用されます。同条では、消費者が支払う損害賠償の額(違約金を含む)について、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生じる平均的な損害の額」を超える部分について無効としています。

葬儀の準備が進んでいない段階や、実費が発生していないにもかかわらず、総額の数十パーセントや数百万円ものキャンセル料を請求する行為は、事業者の平均的な損害額を著しく逸脱しており、法的に無効です。

民法第90条(公序良俗違反)

消費者契約法の適用範囲外の争点であっても、民法第90条の「公序良俗違反」を根拠に無効を主張できます。社会通念上、あまりにも常軌を逸した不当な契約内容や、遺族の足元を見た暴利的な条項は、公序良俗に反し法的な保護に値しないと判断されます。

実務における具体的な対抗手順とネクストアクション

では、実際に悪質な葬儀社から高額な請求や「契約書に同意している」という威圧的な態度を取られた場合、どのように対処すべきでしょうか。実務的なステップを解説します。

1. 安易な支払いや追加の署名を絶対に行わない

葬儀社から「契約書に書いてある」「ペナルティが発生する」と強く迫られても、その場で慌てて現金書留を送ったり、クレジットカード決済をしたりしてはいけません。一度支払ってしまうと、その後の返金交渉が極めて困難になります。まずは「内容を精査するため、専門家を介して回答する」と告げ、連絡を一旦断ってください。

2. 契約書や見積書、やり取りの記録を保全する

手元にある全ての書類(見積書、契約書、パンフレット、解約通知書など)を確認し、写真に収めるなどして保全します。また、葬儀社との電話の録音、メール、LINEのやり取りなど、相手がどのような説明を行い、どのような高額請求・違約金を持ちかけてきたかの客観的証拠を集めることが、交渉を有利に進める鍵となります。

3. 専門家による法的書面(内容証明郵便)の活用

遺族自身が個人で葬儀社と交渉しようとすると、心理的プレッシャーから丸め込まれてしまうケースが少なくありません。そのため、消費者契約法や民法を根拠とした「損害賠償請求・違約金請求の無効通知書(内容証明郵便)」を葬儀社へ送付することが有効な手段となります。必要に応じて弁護士などの法的専門家に代理人を依頼することも検討に値します。

まとめ:不当な請求には法的根拠をもって毅然とした対応を

葬儀後の高額な追加請求や解約トラブルにおいて、契約書に書かれている文言は必ずしも絶対的な効力を持ちません。事業者側が提示する「損害賠償放棄条項」や法外な違約金は、法律の基準に照らし合わせて不当であれば無効にすることが可能です。

悲しみの中にあるご遺族が、さらなる金銭的・精神的負担に苦しみ続ける必要はありません。不当な請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、消費生活センターや法律の専門家に相談するなどして、法的根拠に基づいた毅然とした対応を取ることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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