「追加料金は発生しない」と誤認させた葬儀社の誇大説明の追及

公開日: 2026-03-01

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、葬儀トラブル・不当高額請求の減額・合意解約実務に基づき、民法90条(公序良俗・暴利行為)および消費者契約法に沿って最新の実務対応をわかりやすく解説しています。

Q 「追加料金は一切発生しない」と言われたのに、葬儀後に高額な請求書が届きました。この支払いを拒絶することはできますか?
A

【結論と法的根拠】

「追加料金なし」との説明を信頼して契約した場合、その説明が事実と異なっていれば、錯誤(民法95条)や消費者契約法違反に基づき、不当な追加請求の支払いを拒絶・減額できる法的根拠があります。

【実務上の対抗・解決手順】

まずは見積書や契約時の録音・メモなどの証拠を保全し、安易に支払いに応じないことが重要です。内容証明郵便を用いた支払拒絶の通知や、消費者センター・弁護士への相談を通じて具体的な法的アプローチを検討します。

親族を亡くした深い悲しみと混乱の最中、葬儀社から提示された「追加料金なし・すべて込み」という言葉を信じて契約したにもかかわらず、葬儀が終わった途端に数十万円から数百万円もの法外な追加請求を突きつけられるトラブルが後を絶ちません。

このような悪質な手口は、遺族の心理的動揺につけ込んだ許されない行為です。本記事では、「追加料金は発生しない」と誤認させた葬儀社の誇大説明に対し、どのように法的責任を追及し、支払いを拒絶すべきかについて実務的な知識を解説します。

1. 「追加料金なし」のからくりと誇大説明の法的性質

葬儀業界における「追加料金なし」「コミコミプラン」という宣伝文句は、多くの消費者を引き付ける魅力的な枕詞となっています。しかし、実際の契約書や約款の細部を確認すると、プランに含まれるのは必要最低限の品目だけであり、火葬料金や霊柩車の手配、式場の使用料、あるいは遺体の搬送・保管料といった、葬儀を執り行う上で不可欠な実費が「別料金」として除外されているケースが多々あります。

葬儀社側の担当者が口頭で「このプランを選べば、他に追加でお金がかかることは一切ありません」と断言したにもかかわらず、実際には高額な追加費用を請求する行為は、単なる説明不足ではありません。これは、法律上保護されるべき消費者の意思決定をゆがめる重大な誇大説明(不実告知・断定的判断の提供)に該当します。

口頭での説明と契約内容のギャップ

相談者からよくお聞きするのは、「担当者が『大丈夫です、全部含まれています』と言ったから安心して任せた」という証言です。契約実務において、書面に記載された内容が優先される原則(契約書面主義)は存在しますが、消費者が誤認するよう意図的に誤った説明を行い、重要な事実を告げなかった場合、契約そのものの有効性を争う余地が十分に生まれます。

2. 支払いを拒絶するための法的根拠

葬儀社から届いた不当な追加請求に対しては、明確な法的根拠をもって毅然と拒絶姿勢を示す必要があります。主に以下の法律上の規定を駆使して消費者の権利を守ることができます。

  • 民法第95条(錯誤): 表意者が法律行為の要素に錯誤があったとき(=「追加料金は一切ない」と誤認して契約した場合)、その意思表示は無効となります。葬儀社側が意図的に誤解を招く説明をした結果であれば、錯誤無効を主張し、追加分の支払義務がないことを法的に主張できます。
  • 消費者契約法第4条(不実告知・断定的判断の提供): 消費者が、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたことにより、それを誤認して契約をした場合、その意思表示を取り消すことができます。「追加料金が発生しない」という断定的判断の提供は、まさにこの取消権の対象となります。
  • 消費者契約法第9条(不当な条項の無効): 契約書に「いかなる理由でも追加費用を請求できる」といった事業者側に一方的に有利な免責条項が含まれていたとしても、消費者の利益を一方的に害するものは法的効力を持ちません。

民法第90条(公序良俗違反)の適用

さらに、悲嘆に暮れる遺族の足元を見て、法外な高額請求を押し付ける行為は、民法第90条の公序良俗違反(暴利行為)に該当する可能性があります。社会通念上、著しく妥当性を欠く契約や請求は、裁判所においてもその無効が認められるケースがあります。

3. 証拠保全と実務における対応ステップ

不当な追加請求を拒絶するためには、感情的な言い争いではなく、客観的な証拠に基づく冷静な法的アプローチが不可欠です。葬儀社と対峙する前に、以下のステップで証拠の保全と準備を行ってください。

  • パンフレットや見積書の確保: 「追加料金なし」と記載された広告チラシ、ウェブサイトのスクリーンショット、最初に提示された見積書などをすべて手元に残します。
  • やり取りの記録・録音: 担当者と交わした会話の録音データや、メール、LINEなどのやり取りの履歴は強力な証拠となります。記憶が鮮明なうちに、いつ誰からどのような説明を受けたのかを時系列でメモにまとめておきましょう。
  • 内容証明郵便による通知: 個人で葬儀社に抗議しても、言った・言わないの水掛け論になりがちです。弁護士などの専門家名義で内容証明郵便を発送し、不当な追加請求の根拠を示すよう求めるとともに、法的根拠に基づく支払拒絶の意思を正式に通知します。

行政書士などの専門スタッフによる証拠の精査や書類作成のサポートを受けながら、こうした手続きを進めることで依頼者の精神的負担を軽減することが可能です。

4. まとめ:不当な高額請求に屈しないための重要ポイント

葬儀後の高額請求や解約トラブルは、故人を失った悲しみと重なり、ご遺族にとって耐えがたい精神的重圧となります。「自分たちがしっかり確認しなかったから悪いのではないか」「故人の供養に泥を塗るようで怖い」と、泣き寝入りしてしまう方が後を絶ちません。

しかし、不当な請求に屈する必要は一切ありません。法律のプロフェッショナルや消費生活センター等の外部機関を活用し、客観的な証拠に基づいて毅然と対応することが解決への近道となります。

「この請求はおかしいのではないか」「説明と話が違う」と感じたときは、まずは冷静に契約書類や当時のやり取りを確認し、専門家への相談を視野に入れて適切な法的アプローチを検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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