歩合給・年俸制労働者における契約解約と民法第627条第3項(6ヶ月以上の期間報酬)

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q年俸制や歩合制で働く労働者が退職する場合、民法第627条第3項に基づき「3ヶ月前」に申し出なければ退職できないというのは本当ですか?
A【結論と法的根拠】期間の定めがない労働契約において、6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた場合、原則として民法第627条第3項により解約の申入れは退職日の3ヶ月前に行う必要があります。ただし、期間の定めのある労働契約(年俸制契約など)の場合は労働基準法第137条が適用され、契約期間の初日から1年を経過した日以降であれば、いつでも即時退職が可能となります。
【実務上の対抗・解決手順】自身の雇用契約が「期間の定めの有無」および「実際の勤続年数」のどちらに該当するかを確認し、労働基準法第137条の適用要件を満たしている場合は、退職届を提出した上で規定の期間(または法定期日)をもって適法に契約を終了させます。使用者から不当な損害賠償請求や退職拒否がなされた場合は、弁護士による受任通知の送達や法的根拠に基づく通知によって法的紛争を遮断します。

歩合給・年俸制における退職の法的性質と民法第627条第3項の適用

労働契約の終了(退職)に関するルールは、基本的には民法および労働基準法によって規律されています。一般的な月給制の労働者の場合、民法第627条第1項により「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。

しかし、報酬の支払期間が月単位ではない場合や、年俸制・歩合給制が採用されている場合には、期間の定めのない労働契約であっても特例的な予告期間が適用されるケースが存在します。その代表的な規定が民法第627条第3項です。

ここでは、同項の法的解釈と、年俸制労働者に深く関わる労働基準法の特別規定との交錯について、正確な法解釈を解説します。

民法第627条第3項の趣旨と要件

民法第627条第3項は、以下のように定めています。

「六箇月以上の期間をもって報酬を定めたときは、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」

この規定が設けられた趣旨は、報酬期間が長期にわたる労働契約において、労働者が突然退職した場合に使用者が受ける業務上の支障や、報酬計算・人員補充の困難性を緩和するための予期せぬ不利益を防ぐ点にあります。

  • 対象となる契約:期間の定めのない労働契約(正社員など)で、かつ報酬の算定・支払期間が「6ヶ月以上」に設定されているもの。
  • 予告期間:退職日の3ヶ月前に解約の申入れ(退職の意思表示)を行うこと。

したがって、例えば歩合給の査定期間や賞与・報酬の計算スパンが6ヶ月以上の単位で契約上規定されている場合、形式的にはこの「3ヶ月前告知」のルールが射程に入る可能性があります。

労働基準法第137条(1年を超える契約の特則)との交錯

前述の民法第627条第3項は「期間の定めのない労働契約」を前提としていますが、実際の年俸制労働者の多くは、雇用期間自体を1年などの有期契約として締結しているケースが見られます。この場合、適用される法律の序列と特別法優先の原則が問題となります。

期間の定めのある労働契約における退職の制限

労働基準法第137条は、有期労働契約における退職の自由について以下のように規定しています。

「期間の定めのある労働契約(中略)を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、その契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

この労働基準法第137条は、労働者の職業選択の自由を保障するため、1年を超える有期労働契約(例えば3年契約等の複数年契約)において、初日から1年が経過した日以後であれば民法第628条の「やむを得ない事由」がなくとも(または「民法第628条にいう」)、いつでも(実質的には民法627条の2週間ルール等に準じて)退職できるとする強行法規です。

年俸制における実務上の判断基準

したがって、年俸制労働者が退職を希望する際、以下の2つの法的ステータスを厳密に区別して判断する必要があります。

  • ① 期間の定めのない労働契約(正社員)で、報酬が6ヶ月以上の期間で定められている場合
    民法第627条第3項が適用され、退職の申入れから3ヶ月間の予告期間が必要となります。
  • ② 期間の定めのある労働契約(年俸制・有期雇用)であり、契約初日から1年が経過している場合
    労働基準法第137条が適用され、民法第627条第3項よりも優先していつでも即時(または一般的な2週間等の周知期間を経て)退職することが可能となります。

実務上のトラブルと適法な解決手順

年俸制や歩合給を採用する企業においては、「3ヶ月前告知のルールを守っていない」「ボーナスや歩合給の査定期間が残っている」という理由を掲げ、使用者側が退職を不当に拒絶したり、損害賠償をちらつかせたりするトラブルが散見されます。

法的に適法かつ円滑に退職手続きを完了させるためには、以下のステップを確実に踏むことが求められます。

雇用契約書および就業規則の確認

まずは、自身の雇用契約書、労働条件通知書、および就業規則を確認し、以下の点を明確にします。

  • 契約形態が「期間の定めなし(無期)」か「期間の定めあり(有期・年俸制)」か。
  • 報酬(給与・賞与・歩合)の計算期間が具体的に何ヶ月単位で設定されているか。
  • 就業規則に退職予告に関する独自規定(例:3ヶ月前、1ヶ月前など)があるか。

労働基準法に違反するような不当に長い予告期間(例:一律に6ヶ月前など)が就業規則に定められていたとしても、法律の強行規定や公序良俗(民法90条)に反する部分は無効となる判例・実務運用が存在します。

内容証明郵便等による確実な意思表示の到達

退職の意思表示を行う際は、口頭のみで行うと後日「聞いていない」「期間を満たしていない」といった言った言わないの紛争に発展するリスクがあります。

  • 内容証明郵便(配達証明付き)の利用により、法的根拠に基づいた退職届・解約申入れ書を使用者に確実に到達させます。
  • 到達した日から起算して、法律上または契約上要求される予告期間(3ヶ月または2週間)が経過した時点で、労働契約は法的に終了します。

使用者からの不当請求に対する法的防御

使用者側が「3ヶ月の予告期間を守らなかったので損害賠償を請求する」「歩合給を全額カットする」と主張した場合であっても、労働者が法定期日を守って退職した限りにおいて、抽象的な損害賠償請求が認められる余地はありません。

企業との直接交渉が難航する場合や、未払い賃金・歩合給の精算を巡って対立が生じた場合には、弁護士による受任通知の送達および代理交渉を行うことで、使用者側からの直接連絡を強く牽制・抑止し、法的根拠に基づいた適法かつ円滑な解決を図ることが確実な手段となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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