退職通知後の「2週間の欠勤」に対する賃金請求権と就業規則上の欠勤控除

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

退職通知後の「2週間」に欠勤扱いされた場合の法的処理と賃金請求

Q退職の意思表示をしてから民法上の2週間が経過するまでの間、出社せずに欠勤扱いとされた場合、その期間の賃金は請求できるのか、また懲戒処分などの不利益を受けるリスクはないのか。
A【結論と法的根拠】期間の定めのない雇用契約において、民法第627条第1項に基づき退職の申し入れを行った場合、申し入れの日から2週間を経過することで雇用契約は当然に終了します。しかし、その2週間の期間中に労働者が実際に就労しなかった場合、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)および民法第536条第1項(債務者の危険負担)の観点から、ノーワーク・ノーペイの原則が適用され、不就労分の賃金請求権は発生しないのが原則です。ただし、会社側が有給休暇の消化を拒否して一方的に「欠勤」処理をした場合は、法的性質が異なります。
【実務上の対抗・解決手順】退職通知後の不就労期間に有給休暇が残存している場合は、時季指定権の行使により有給休暇を充当することで賃金を確保します。会社が不当な欠勤控除や懲戒処分を示唆して圧力をかけてきた場合には、内容証明郵便等による適法な退職通知の到達証明を保持し、弁護士を通じた受任通知の送達によって直接連絡を遮断した上で、違法な減給や損害賠償請求を法的に排除する手続きを講じます。

労働者が使用者に対して退職の意思表示を行った後、民法上の効力発生日である2週間が経過するまでの間に、出社せず「欠勤」扱いとされるトラブルが多発しています。本稿では、この「退職通知後の不就労」における賃金請求権の存否と、就業規則上の欠勤控除および懲戒処分の法的妥当性について、労働法務の観点から詳細に解説します。

民法第627条に基づく退職の法的効果と期間の性質

期間の定めのない労働契約(正社員など)においては、民法第627条第1項の規定により、解約の申入れ(退職届の提出など)から2週間を経過することによって、雇用契約は終了する法的効力を生じます。この2週間という期間は、使用者に新たな労働者の確保や業務引き継ぎの機会を与えるための法定猶予期間です。

  • 退職意思表示の到達: 形成権の行使である退職の意思表示は、使用者の支配圏内に到達した時点で効力を生じます(民法第97条)。
  • 合意解約と期間短縮: 就業規則に「退職の1ヶ月前までに申し出るべきこと」等の規定があったとしても、強行法規である民法第627条が優先するため、法律上は2週間で退職の効果が発生します。

したがって、退職通知後から2週間が経過した日以降については、雇用契約が既に終了しているため、労働者はもはや労務提供義務を負いません。問題となるのは、退職通知からその2週間が経過するまでの間に勤務しなかった期間の扱いです。

ノーワーク・ノーペイの原則と賃金控除の適法性

労働基準法第24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しており、これを賃金全額払いの原則と呼びます。これに対し、労働者が労働力を提供しなかった場合、使用者には賃金を支払う義務がないとするノーワーク・ノーペイの原則が民法第623条(雇用)および同法第536条第1項(債務者の危険負担)を根拠として認められています。

不就労期間の賃金請求権の帰趨

退職通知後、2週間の期間満了前に労働者が自発的に出社を停止し、労務を提供しなかった場合、特段の合意や有給休暇の残存がない限り、その不就労分の賃金は発生しません。会社側が就業規則の規定に基づき、当該不就労日数を「欠勤」として日割り計算で賃金から控除することは、原則として適法と解されます。

有給休暇の充当による賃金確保

一方で、労働者には労働基準法第39条に基づく年次有給休暇(有休)の取得権利があります。退職通知後の2週間の期間中に残存有給休暇日数が存在する場合、労働者が事前にまたは退職通知と同時に有給休暇の時季指定を行っていれば、その期間は「欠勤」ではなく「有給休暇取得日」となります。 有給休暇取得日については、労働基準法第39条第9項および厚生労働省の通達に基づき、通常の賃金が支払われなければならず、会社側がこれを「欠勤」に変更して賃金を控除することは、違法な賃金カットに該当します。

不就労を理由とする懲戒処分の法的限界

会社側が、退職通知から2週間の期間中に労働者が出社しなかったことや、「即日退職」を主張して業務を放棄したことを理由として、減給、出勤停止、あるいは「懲戒解雇」などの懲戒処分を下すケースが見受けられます。しかし、これらの懲戒処分の法的有効性には厳格な制限があります。

労働契約法第15条(懲戒権の濫用)

労働契約法第15条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒を無効とする」と定めています。
  1. 懲戒事由の存否: 就業規則に「正当な理由なく無断欠勤したとき」等の懲戒事由が規定されていたとしても、民法上適法に退職の申し入れを行い、後任の引き継ぎが不要である等の事情がある場合、その不就労が企業の秩序を著しく乱すものとは評価されない場合があります。
  2. 解雇権濫用法理との関係: すでに退職の意向を示している労働者に対して、懲戒解雇処分を下すことは、退職金不支給を目的とした制裁的意味合いが強く、解雇権の濫用として無効と判断される可能性がきわめて高いといえます。

したがって、退職日までの不就労を理由とした過大な損害賠償請求等は認められにくい傾向にありますが、有給休暇等の正当な事由なく一方的に欠勤した場合には就業規則違反として懲戒処分等の対象とされる法的リスクが残ります。

違法な欠勤控除・損害賠償請求に対する実務上の対抗手順

会社側が不当に高額な損害賠償を請求したり、退職月の一方的な全額欠勤控除(違法な相殺)を行ったりした場合には、労働者は以下の法的手続きに基づいて毅然と対抗する必要があります。

  • 内容証明郵便による退職通知の立証: 口頭や通常のメールによる通知は後日の紛争になりやすいため、内容証明郵便(配達証明付き)を用いて退職の意思表示とその法的根拠(民法第627条)を明確に記録し、到達日を確定させます。
  • 労働基準監督署への申告: 会社側が法的根拠なく賃金を一方的に全額控除した場合は、労働基準法第24条違反として労働基準監督署への申告(是正勧告の申し立て)を行います。
  • 弁護士による受任通知の送達: 会社が執拗に連絡を求めてきたり、違法な損害賠償請求を継続したりする場合、弁護士を代理人として選任し、受任通知を送達することで、会社側から労働者本人への直接連絡を法的に遮断します。これにより、精神的負担を軽減しつつ、未払い賃金の精算交渉を法的に進めることが可能となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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