労働基準法第5条(強制労働の禁止)と退職を妨害する使用者に対する罰則規定

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職を申し出たところ、会社から「後任が見つかるまで辞めさせない」「損害賠償を請求する」と脅されたのですが、これらは違法にあたりますか?
A【結論と法的根拠】労働者の退職意思に対して暴行、脅迫、監禁その他精神的・身体的自由を不当に拘束する手段を用いて労働を強要する行為は、労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反します。違反した使用者には、労働基準法第117条に基づき「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という極めて重い罰則が科されます。また、民法第627条に基づき、期間の定めのない雇用契約は退職申入れから2週間を経過することで確実に終了します。
【実務上の対抗・解決手順】会社による脅迫や退職拒否が継続する場合、退職届を内容証明郵便で送付して法的意思表示の到達を確実なものとします。さらに、弁護士による受任通知の送達や退職代行の活用により、会社側からの直接の連絡・干渉を実務上強く抑止した上で、速やかに労務提供を停止して離職することが実務上の確実な解決手順となります。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)の法的解釈と適用要件

労働基準法第5条は、労働法制における最も根本的な理念の一つである「強制労働の排除」を定めた規定です。憲法第18条が保障する「意に反する苦役からの自由」を労働関係において具体化したものであり、使用者が労働者の意思に反して労働を強制することを厳に禁じています。

条文の趣旨と保護法益

労働基準法第5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段により、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定されています。ここで保護される法益は、労働者の人権および意思決定の自由です。労働契約は、使用者と労働者の対等な合意に基づくものであるため、一度締結された契約であっても、労働者が労働からの解放を求めた場合には、その意思が優先されなければなりません。

違法と判断される具体的な手段

本条に違反する「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」には、以下のような行為が含まれます。
  • 暴行・脅迫: 「辞めるなら暴力団を使う」「損害賠償で家を差し押さえる」などと告げて恐怖心を植え付ける行為。
  • 監禁・身体拘束: 会社から出られないように部屋に閉じ込めたり、パスポートや重要書類を没収して身動きを取れなくさせたりする行為。
  • 不当な精神的拘束: 退職を申し出た労働者に対して執拗な長時間の説教を行い、辞表を破り捨てる、あるいは退職の自由がないかのように錯覚させる巧妙な心理的圧迫。

これらは単なる労務管理上のトラブルにとどまらず、重大な法令違反を構成します。

使用者に対する罰則規定と刑事責任

労働基準法第5条に違反した使用者に対しては、労働基準法の中でも最大級の重罰が用意されています。労働者の人権を蹂躙し、奴隷的な拘束を伴う労働強要は、国家社会的な法益を害する重大な犯罪行為とみなされているためです。

労働基準法第117条による罰則

労働基準法第5条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処すると定められています(労働基準法第117条)。この刑罰の重さは、労基法上の他の多くの罰則(例:30万円以下の罰金など)と比較しても極めて厳格であり、同法の中で最も重い罰則の一つです。違法な退職拒否や脅迫がいかに重大な犯罪であるかを示しています。

民法上の退職の自由と労働基準法第5条の関係

実務上、「人員不足」「後任の引き継ぎが終わっていない」といった理由を盾に、使用者が労働者の退職を実力行使で拒むケースが見受けられます。しかし、私法上の契約関係および労働法規の観点から、こうした使用者の主張には法的正当性が一切ありません。

民法第627条に基づく退職の法的権利

期間の定めのない雇用契約(正社員など)を締結している場合、労働者は民法第627条第1項に基づき、解約の申入れの日から2週間を経過することによって、いつでも労働契約を終了させる権利を有しています。この権利行使に使用者の「承諾」や「承認」は一切不要であり、労働者が一方的に意思表示を行うことで法的な効力が生じます。

退職妨害と強制労働の境界線

「辞めさせない」「損害賠償請求をするぞ」という会社側の発言が単なる威圧に留まらず、実際に労働を強制する状況(例:退職届を受け取らずにシフトを強制し、出勤しない場合にペナルティを課すと脅すなど)に発展した場合、それは直ちに労働基準法第5条違反の強制労働に該当するリスクを高めます。退職の自由を不当に制限することは、法的な強制労働の構成要件に直結する違法行為です。

不当な退職拒否・脅迫に対する具体的対抗・解決手順

会社から強制労働的な脅迫や不当な退職拒否を受けた場合、労働者は感情的に対立するのではなく、客観的な証拠を確保しつつ、法的な対抗手段を冷静に講じる必要があります。

1. 証拠の保全と記録化

会社からの脅迫発言や退職拒否の事実を客観的に証明するため、以下の証拠を徹底的に収集・保全します。
  • 音声データ: 面談時の会話や電話の録音(「辞めさせない」「損害賠償を請求する」等の発言)。
  • 書面・電磁的記録: 退職を拒絶する旨が記載されたメール、LINE、チャットツール(Slack等)のスクリーンショット。
  • 退職届の控え: 自身の意思表示が明確に示された書面とその提出日時の記録。

2. 内容証明郵便による退職意思の確実な到達

口頭での退職申入れが無視される、あるいは受け取りを拒否される場合は、内容証明郵便(配達証明付き)を用いて「退職届」または「退職通知書」を会社に送付します。これにより、法的意思表示が会社に到達した日時と内容を客観的に立証できるようになり、民法上の2週間が経過した時点で確実に雇用契約が終了します。

3. 弁護士による受任通知の送達と法的遮断

会社が依然として脅迫を続け、直接の連絡や威圧的な対応が続く場合には、労働問題に精通した弁護士を代理人として選任することが最も効果的です。弁護士名義の受任通知を会社に送達することで、窓口が弁護士に一本化され、以降は労働者本人への直接の連絡を強力に牽制・抑止することが可能です。労働基準法第5条違反や民法上の退職の自由について法的根拠を突きつけて交渉するため、悪質な使用者であっても不当な拘束を諦めざるを得なくなります。

適法な退職手続きを選択し、不当な労働の強制から自身の権利を守るためには、正確な法的根拠に基づいた毅然とした対応が不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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