定年退職および再雇用契約における契約解除・中途退職の法的ルール

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q定年後の再雇用(有期雇用契約)期間中に、健康状態の悪化や一身上の都合により中途退職することは法的に可能ですか?損害賠償を請求されるリスクはありませんか?
A【結論と法的根拠】民法第628条に基づき、期間の定めのある労働契約であっても「やむを得ない事由」がある場合は直ちに退職(解除)が可能です。また、初回の契約期間の初日から1年を経過した日以降であれば、労働基準法第137条に基づきいつでも自由に退職することができます。また、健康上の理由など客観的にやむを得ない事由がある場合、損害賠償義務は発生しません。
【実務上の対抗・解決手順】退職意思表示を書面(内容証明郵便等)により使用者へ確実に到達させ、引き継ぎ期間や有給休暇消化について合意形成を図ります。使用者から不当な損害賠償請求や脅迫があった場合は、弁護士を通じた受任通知の送達および直接連絡の遮断により法的防御措置を講じます。

定年後の再雇用における法的ステータスと契約形態の理解

定年退職を迎えた労働者が、同じ会社あるいは別の会社で「再雇用」として勤務する場合、その多くは「有期労働契約」(期間の定めのある労働契約)へと契約形態が切り替わります。正社員(期間の定めのない労働契約)とは異なり、有期雇用契約においては、契約期間満了までの間は労使双方において契約を遵守する義務が生じます。

しかし、シニア層の再雇用においては、加齢に伴う体力低下、自身の健康状態の悪化、あるいは家族の介護など、当初想定していなかった生活環境の変化が生じやすく、「契約期間の途中で退職したい」というニーズが数多く発生します。この中途退職の可否については、労働法規および民法における特別な規定が適用されます。

有期労働契約の中途退職に関する法的根拠

期間の定めがある再雇用契約における中途退職には、民法第628条および労働基準法第137条が深く関与します。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、「やむを得ない事由」があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができます。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとされています。

この「やむを得ない事由」には、以下のような客観的事情が含まれます。

  • 本人の負傷、疾病による就労困難(医師の診断書に基づくもの等)
  • 同居親族の介護・看護の必要性が急激に高まった場合
  • 使用者側による重大な契約違反や法令違反(賃金未払い、労働条件の著しい相違など)

労働基準法第137条の適用と例外

労働基準法第137条では、「期間の定めのある労働契約を締結した労働者(中略)は、初回の契約期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」と定めています。

したがって、1年更新の再雇用契約であっても、継続勤務が1年を超えている場合は、労働基準法第137条に基づき、使用者に申し出ることによりいつでも退職することが可能となります(就業規則に長期間の予告期間が定められていても強行法規が優先します)。

一方で、初回の契約期間の初日から1年未満の期間に中途退職を希望する場合は、前述の「やむを得ない事由」の有無が法的妥当性を判断する核心となります。

健康状態の悪化を理由とする中途退職の実務とリスク管理

シニア再雇用者からの相談で最も多いのが、心身の不調や疾患の発現による中途退職です。法的な観点から、これらがどのように扱われるかを解説します。

損害賠償請求が認められるケースと否定されるケース

民法第628条に基づき、使用者から損害賠償請求がなされるリスクが問題視されますが、実務上、労働者が病気やケガといった「やむを得ない事由」に基づいて退職する場合、使用者側に損害が生じたとしても、その原因は労働者の責めに帰すべき事由(故意や過失)ではないため、損害賠償請求が認められる余地はほとんどありません。

これに対し、単なる個人的なモチベーション低下や、より条件の良い他社への転職を理由として、1年未満の契約期間の途中に一方的に出社を拒絶するような場合は、会社側から業務上の損害(代替人員の急な確保費用など)について損害賠償を請求されるリスクが皆無とは言えません。したがって、退職事由の客観的な立証が極めて重要となります。

医師の診断書等による客観的証拠の確保

健康悪化を理由とする中途退職の正当性を担保するためには、医療機関を受診し、「就労不能」あるいは「就労制限が必要である」旨が記載された医師の診断書を取得することが不可欠です。この客観的証拠が存在することで、使用者側との無用なトラブルや損害賠償請求の発生を未然に防止することができます。

再雇用契約における退職手続きの具体的なステップ

適法かつ円滑に再雇用契約の中途退職を完了させるためには、以下の法的手順を踏む必要があります。

1. 就業規則の確認

まずは会社の就業規則(退職に関する規定)を確認し、退職申し出の期限(例:退職日の1ヶ月前など)や必要書類を把握します。ただし、前述の通り、法定期限や強行法規(労基法137条等)に反する会社独自の不当な制限は効力を持ちません。

2. 退職届・退職願いの提出と意思表示の到達

口頭での申し出は後日の「言った・言わない」のトラブルを招くため、書面(内容証明郵便等)をもって退職の意思表示を行います。特にトラブルが懸念される事案では、専門家を通じて法的に有効な書面を送達することが推奨されます。

3. 引き継ぎと有給休暇の消化

退職日までの期間において、業務の引き継ぎを可能な範囲で行います。また、再雇用期間中に付与された有給休暇についても、退職日までの間に消化する権利が労働者にはあります。使用者が有給休暇の取得を不当に拒否することは、労働基準法違反にあたります。

トラブル発生時の法的対処と専門家の活用

再雇用先の中途退職に際し、以下のようなトラブルが発生するケースが散見されます。

  • 会社側が「やむを得ない事由」を認めず、退職を受理しない
  • 損害賠償をちらつかせて脅迫的な言動をとる
  • 給与の精算や退職金の支払いを拒む

このような違法・不当な対応に直面した場合は、当事者間での交渉を継続するのではなく、労働法務に精通した弁護士を代理人に立てることが最も確実な解決策となります。弁護士による受任通知を会社側に送達し、連絡窓口を代理人に一本化するよう求めることで、労働者本人への直接連絡を実務上強力に抑止し、適法かつ円滑な退職手続きを進めることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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