休職期間中の労働者からの退職申入れと復職義務の不存在

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q休職期間中の労働者からの退職申入れは認められますか? また、復職しなければ退職できないのでしょうか?
A【結論と法的根拠】休職中であっても労働契約は継続しているため、期間の定めのない労働契約であれば民法第627条第1項に基づき、退職申入れから2週間を経過することで有効に退職が成立します。復職することは退職の法的要件ではありません。
【実務上の対抗・解決手順】会社が「復職してからでないと退職を認めない」と主張する場合でも、意思表示は民法第97条に基づき到達時に効力を生じるため、内容証明郵便等で明確に退職届を送付し、以降の連絡は代理人弁護士を通じて遮断・処理することが有効です。

休職期間中の退職に関する法的性質と契約継続性

労働者が私傷病などを理由に休職している期間中であっても、使用者と労働者の間の労働契約関係そのものは継続しています。そのため、休職中であるという事実のみを理由として、労働者が有する法的な解約権(退職の自由)が制限されたり、消滅したりすることはありません。

労働基準法や民法においては、労働者の身体的拘束や意に反する労働を禁止する趣旨から、退職の自由が強く保障されています。休職期間中は労務提供義務が一時的に免除(猶予)されている状態に過ぎず、契約当事者の一方的な意思表示による終了という基本構造は、通常の状態と何ら変わりはありません。

民法第627条に基づく解約申入れ権

期間の定めのない労働契約を締結している労働者は、民法第627条第1項の規定により、いつでも解約(退職)の申入れをすることができます。この場合、退職の申入れの日から2週間を経過することによって、労働契約は終了します。

  • 民法第627条第1項の規定は強行法規的な性質を持ち、就業規則で「退職は3ヶ月前までに申し出ること」と定めていたとしても、法律上の上限を超える部分については原則として無効または効力が制限されます。
  • 休職期間中であることは、この民法上の解除権の行使を妨げる事由には該当しません。会社が定める「休職期間満了日」まで待たなければならない法的な義務は存在しないのが原則です。

復職義務の不存在と退職の独立性

実務上、使用者側から「まずは復職し、通常業務に就いて引き継ぎを行ってからでなければ退職は認めない」「休職期間中に退職する場合は違約金を支払うか、自然退職扱いにする」といった主張がなされるケースが見受けられます。しかし、これらは法的根拠を欠く主張です。

労働契約法第5条では、労働契約の締結・継続に際し、労働者の生命及び身体の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものと定めています(安全配慮義務)。しかし、これが労働者に対して労働義務や復職義務を強制する根拠となるわけではありません。

復職を条件とする就業規則の無効性

就業規則や休職規程において「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」あるいは「退職の前提として復職手続きを要する」と規定されていることがあります。これらはあくまで自動終了事由や社内手続きを定めたものに過ぎず、労働者が自ら行う民法上の退職意思表示(解約申入れ)の効力を阻害する効力はありません。

したがって、労働者が「復職せずにそのまま退職する」という選択をすることは、法律上完全に認められた権利行使となります。

休職期間満了前における退職の具体的な実務手順

休職期間満了日を待たずに退職の意思表示を行い、円滑かつ確実に関係を終了させるためには、客観的な証拠を残した法的手続きが不可欠です。感情的な対立や口頭によるやり取りを避け、以下のステップに則って進めることが実務上の鉄則となります。

1. 内容証明郵便による退職届の送付

退職の意思表示は、後日の紛争を防ぐためにも内容証明郵便(配達証明付き)を利用して会社宛に送付するのが最も確実です。

  • 書面には「民法第627条第1項に基づき、令和○年○月○日をもって退職する」旨を明確に記載します。
  • 連絡先として本人以外の連絡先を指定するか、あるいは以降の連絡は代理人弁護士を通じて行うよう申し入れることで、会社からの本人への直接の連絡・督促を実務上強く牽制・抑止できます。

2. 業務引き継ぎと私物返還・貸与品の処理

法律上、2週間の経過によって労働契約は終了しますが、実務上の混乱を最小限にするため、健康状態が許す範囲で速やかな対応を行うことが推奨されます。

  • 健康上の理由等により出社が困難な場合、保険証や社員証、PCなどの貸与品は、郵送によって会社に返還します。
  • 私物の回収についても郵送対応を求めるか、代理人を介して行うことで、会社との直接接触を回避することが可能です。

3. 有給休暇の消化に関する法的整理

休職期間中であっても、出勤義務が免除されているだけであり、既に付与されている年次有給休暇(有給)の権利自体は消滅しません。ただし、休職期間中は「労務提供義務が免除されている状態」であるため、休職期間中に有給休暇を取得して消化することの可否については実務上議論があります。

一般的には、休職期間中に退職の申入れを行い、2週間の予告期間が経過するまでの間に有給休暇の残日数がある場合、その期間を充てることで実質的な出勤日数をゼロにして退職することが可能です。会社側がこれを拒否した場合でも、金銭清算や法的妥当性について専門的な判断を仰ぐことが重要となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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