会社が「繁忙期・人手不足」を理由に退職時の有給休暇取得を拒否することの違法性

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q会社が「繁忙期・人手不足」を理由に、退職時に残った有給休暇の取得を拒否することは合法ですか?
A【結論と法的根拠】原則として違法(無効)と判断されます。労働基準法第39条に基づく有給休暇の時季変更権の行使は、客観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますが、単なる人手不足や繁忙期は使用者の経営上のリスクであり、適法な理由には該当しません。特に退職日を跨ぐ時季変更は物理的に不可能です。
【実務上の対抗・解決手順】会社から拒否された場合は口頭での交渉を避け、有給休暇取得時季指定通知書を内容証明郵便で送付して法的意思表示を明確化します。会社が応じない場合は労働基準監督署への申告や、弁護士を通じた法的手続(有給消化期間中の給与請求)により法的解決を図ります。

繁忙期・人手不足を理由とした有給休暇の拒否の法的性質

労働者が退職時に保有している年次有給休暇を消化しようとした際、会社側が「今は繁忙期であり、人手不足で業務が回らない」という理由で拒絶するケースが後を絶ちます。しかし、労働基準法における法解釈および実務上の運用において、これは明確な違法行為に該当します。

年次有給休暇は、労働基準法第39条によって労働者に与えられた法律上の正当な権利です。使用者は、労働者から請求された時季に有給休暇を与えなければならない原則(時季指定権)を負っています。

使用者の「時季変更権」の限界

使用者は、請求された時季に有給休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、他の時季に変更する権利(労働基準法第39条第5項但書:時季変更権)を行使することができます。

しかし、最高裁判所の判例(時季変更権の要件に関する法理)において、この「事業の正常な運営を妨げる場合」の解釈は極めて厳格に限定されています。単に「人が足りない」「忙しい」という状況は、通常の企業経営において予測・対応すべき範疇であり、直ちに時季変更権の行使事由とは認められません。

退職時における有給休暇の時季変更権の消滅

特に退職を伴う場面においては、時季変更権の行使自体が法的に不可能となります。これが労働法務における決定的な論点です。

変更先が存在しないという法的事実

時季変更権の本質は、あくまで「有給休暇の取得日を、労働日の範囲内で別の日に変更すること」を前提としています。したがって、労働者が退職日を迎えて雇用関係が完全に終了する以上、使用者が変更すべき「他の労働日」が存在しなくなります。
  • 退職日以降への時季変更は、雇用関係が消滅しているため不可能である。
  • 退職日以前の期間内において、他の日に業務を割り振ることが客観的に不可能な場合も、時季変更権の行使は権利の濫用となる。
  • したがって、退職時の有給休暇消化に対して使用者が時季変更権を行使することは、法理上極めて困難、あるいは完全に不可能です。

「人手不足」の経営責任と法的責任の所在

会社側が主張する「人手不足」や「繁忙期」は、労働基準法上、使用者側のリスク管理の範疇に属します。

労働契約法第3条および第5条において、使用者は労働契約に付随して、労働者がその能力を十分に発揮できるような労働環境の整備や、適切な人員配置を行う義務を負っています。採用活動の失敗や業務量の過剰管理といった経営上の失策を理由に、労働者の法定権利である有給休暇を剥奪することは、法治主義の観点から許容されません。

万が一、会社が違法に有給休暇の取得を拒否し、強制的または事実上のプレッシャーによって出勤を余儀なくさせた場合、それは労働基準法違反(第39条違反)となり、労働基準監督署による是正勧告の対象となります。

会社が有給拒否を強行した場合の実務上の対抗・解決手順

会社が違法な拒否姿勢を崩さない場合、労働者は感情的な対立を避け、客観的な証拠と法的手続に基づいた対抗措置を講じる必要があります。

1. 意思表示の証拠化(内容証明郵便)

口頭やチャットツールでのやり取りは、後日に「言った・言わない」の争いを生む原因になります。退職日と有給休暇の消化期間を明確に記載した「有給休暇取得時季指定通知書」を作成し、内容証明郵便を用いて会社に送付します。これにより、法的根拠に基づいた権利行使の事実が公的に立証されます。

2. 労働基準監督署への申告

会社の対応が違法である場合、労働基準法違反として管轄の労働基準監督署に申告(告発)を行うことが可能です。ただし、労基署は主に是正勧告(行政指導)を行う機関であり、個人の未払い賃金の回収や損害賠償を直接強制する権限には限界があります。

3. 弁護士を通じた代理交渉・法的手続

会社が内容証明や労基署の指導を無視して有給休暇中の給与を控除したり、無断欠勤扱いにして懲戒処分を示唆したりする場合は、労働問題に精通した弁護士による介入が最も確実な解決策となります。弁護士が受任通知を送付して交渉窓口を代理人に一本化するよう要請し、法的根拠(未払い賃金請求訴訟や労働審判の提起など)を背景とした適正な金銭的解決を目指すことが可能です。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

LINE相談
無料相談