有給休暇取得に対する使用者の「不利益取扱い(労基法第136条)」の禁止

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職時に有給休暇をまとめて消化したところ、会社から「ボーナスや査定を下げる」「皆勤手当を不支給にする」と言われました。これは法的に許されるのでしょうか?
A【結論と法的根拠】労働基準法第39条に基づく有給休暇の取得を理由とする減給、査定の減点、賞与の減額などの不利益取扱いは、同法第136条および法規範の趣旨に反し、違法・無効となる可能性が極めて高いといえます。
【実務上の対抗・解決手順】不当な不利益取扱いの事実を客観的証拠(給与明細、人事評価の通知、就業規則等)により保全した上で、労働基準監督署への申告や、労働問題に精通した弁護士を通じた法的手続(内容証明郵便による撤回要求・金銭請求)を実行します。

労働者が法律上認められた権利である有給休暇を取得したことに対して、使用者が人事査定で不利に扱ったり、賃金を減額したりする事例が後を絶ちません。特に退職時に有給休暇を完全消化する際、こうした嫌がらせや報復措置に直面する労働者は少なくありません。

本稿では、労働基準法における有給休暇取得者の保護規定および、不利益取扱いに対する法的な対抗措置について、労働法務の専門的観点から詳細に解説します。

有給休暇取得に対する不利益取扱いの法的規制

有給休暇は、労働基準法第39条によって労働者に保障された正当な権利です。法律上当然に発生するこの権利の行使を抑制するような使用者側の行為は、法秩序全体の見地から厳しく制限されています。

労働基準法第136条の趣旨と対象範囲

労働基準法第136条では、「使用者は、第三十九条第一項から第六項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定されています。

この規定は、いわゆる「努力義務(訓示規定)」としての側面を有していますが、単なる推奨にとどまりません。有給休暇を取得したことを理由として、通常の労働日と同様の賃金を保障する趣旨(労働基準法第39条第9項および労働基準法施行規則第25条)を潜脱し、実質的な不利益を与えることは、公序良俗(民法第90条)に反し、私法上も無効と判断されるケースが多数存在します。

具体的な不利益取扱いの違法性

実務上、以下のような措置は不利益取扱いに該当し、法的な問題が生じます。
  • 人事査定(ボーナス・賞与の算定)における減点:有給取得日数を「欠勤」や「勤務不良」と同等に扱い、査定の点数を引き下げる行為。
  • 皆勤手当・精勤手当の不支給:有給休暇を取得した日を「不就労日」とみなし、皆勤手当の支給対象外とする就業規則の定めや運用(最高裁判所の法理に照らし、公序良俗違反として無効と評価される余地が強いもの)。
  • 昇格・昇給の除外:有給取得率が高いことを理由として、昇進や昇格の選考において差別的に扱う行為。

退職時の有給消化と退職金・賃金への波及

退職を控えた労働者が残余有給休暇を消化する際、使用者が報復的に給与や退職金を減額しようとするトラブルが多発します。これに対しても明確な法的歯止めが存在します。

退職金減額の違法性

退職金は、その多くが賃金の後払い的性質を有しており、就業規則(退職金規程)に支給条件や算出方法が明確に定められています。

退職者が法的権利として有給休暇を取得したことを理由に、退職金支給額を一方的に減額することは、あらかじめ定められた労働条件の不利益変更(労働契約法第9条・第10条)に該当し、法的な根拠を欠く無効なものとなります。使用者が裁量で退職金を減額できるのは、懲戒解雇事由に該当するような重大な背信行為が認められる場合に限られます。

不当な減給に対する実務上の対抗手順

会社側から有給取得を理由とした減給や査定の引き下げが通告された場合、労働者は以下の手順に則って冷静かつ毅然とした対抗措置を講じる必要があります。
  • 客観的証拠の収集・保全:就業規則(賃金規程・退職金規程)、雇用契約書、有給取得の申請履歴、給与明細、人事評価の通知書などを書面やデータで確保します。
  • 労働基準監督署への申告:労働基準法第104条に基づき、違法な賃金カットや不利益取扱いについて労基署へ申告を行い、是正勧告等の行政指導を求めます。
  • 弁護士を通じた法的請求:個別労働関係紛争において、会社側が任意の協議に応じない場合や、退職金・賃金の未払いが発生している場合は、労働問題に精通した弁護士を通じて内容証明郵便を送付し、法的根拠に基づく金銭の支払いを請求します。

まとめ:法的権利の行使と適正な労務管理

有給休暇の取得は労働者の揺るぎない権利であり、これを理由とするいかなる不利益取扱いも法的に正当化されません。退職時のトラブルや査定に関する不当な減給に直面した際は、感情的な対立を避け、客観的な法的根拠と証拠に基づいて権利を主張することが極めて重要です。個別の事案における判断や実務的な交渉に不安がある場合は、労働法務を専門とする弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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