使用者の労働者に対する損害賠償請求を制限する「公平の分担の法理(最判昭和51年7月8日)」

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q労働者が業務上のミスで会社に損害を与えた場合、会社から全額の損害賠償を請求されることは法的に認められますか?
A【結論と法的根拠】認められません。最高裁判所の判例(茨城石炭商事事件:最判昭和51年7月8日)において、使用者の労働者に対する損害賠償請求は、事業の性格や規模、労働者の業務内容・態様、加害の態様、加害予防・損失分散に関する使用者の配慮などを総合考慮し、信義則上相当と認められる限度(公平の分担の法理)においてのみ制限的に許容されると判示されています。
【実務上の対抗・解決手順】会社から不当な全額賠償や給与からの天引きを要求された場合、労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)および民法第1条(信義誠実の原則)を根拠に請求を拒絶し、弁護士等の専門家を代理人として会社側との直接交渉や不当請求の差し止めを行うことが不可欠です。

労働者の損害賠償責任を制限する「公平の分担の法理」とは

企業活動において、労働者のミスや過失によって会社に財産的損害が発生することは珍しくありません。しかし、労働契約法第3条や民法上の諸原則に基づき、使用者が被った損害の全額を労働者個人に請求することは原則として法的責任の限界を超えていると解されています。

この法理の根拠となるのが、最高裁判所によって示された「公平の分担の法理」です。労働者が負うべき賠償責任の範囲や限界について、法的な根拠と最高裁判例の法意を正確に把握する必要があります。

茨城石炭商事事件(最判昭和51年7月8日)の概要と法理

労働者の損害賠償請求に関する最高裁判所の基本方針を確立したのが、茨城石炭商事事件(最高裁判所昭和51年7月8日第一小法廷判決)です。

この事件では、労働者の過失によって会社に損害が生じた際、会社が労働者に対して全額の賠償を請求できるかどうかが争われました。最高裁は、使用者は事業の経営によって利益を上げている以上、その事業活動に伴う危険や損失もまた負担すべきであるという報償責任・危険責任の原則を前提としました。

その上で、使用者が労働者を使用して事業活動を行っている場合、損害の全額を労働者に負担させることは、労働者の経済的基盤を危うくし、公平の観点に反すると判示しました。これが「公平の分担の法理」であり、信義誠実の原則(民法第1条第2項)を根拠として、使用者の損害賠償請求権の範囲を制限する法的枠組みとなっています。

損害賠償の範囲を決定する主な考慮要素

裁判所は、労働者に対して損害賠償を請求する際、使用者が無制限に請求できるわけではないとして、以下の諸事情を総合的に考慮して賠償範囲を制限すべきとしています。

  • 事業の性格、規模および施設の状況
  • 労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度
  • 加害行為の態様、過失の程度
  • 損害の発生および拡大についての会社の配慮や監督の状況
  • 労働者が得ていた賃金や賞与の水準

これらの要素を比較衡量した結果、労働者の過失が軽微である場合や、会社側が十分な業務管理や損害保険の加入といったリスクヘッジを行っていなかった場合には、損害賠償請求権の全部または大部分が制限(減免)されることになります。

労働基準法および民法における関連規定の解釈

労働者の損害賠償に関して、労働基準法や民法では直接的・間接的な規制や禁止規定が設けられています。これらは、使用者の優越的地位の濫用を防ぎ、労働者の生活の安定を守るための重要な法的根拠です。

賃金相殺の禁止(労働基準法第17条)の適用

実務上最も問題となりやすいのが、会社が労働者のミスによる損害額を、一方的に当月の給与や退職金から差し引く(賃金相殺する)行為です。

労働基準法第24条第1項により、賃金は全額を労働者に支払わなければならないと定められています(賃金全額払いの原則)。また、労働基準法第17条では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸債権と賃金を相殺してはならない」と規定されており、不法行為による損害賠償債権を自動債権として労働者の賃金と相殺することは、原則として違法とされています(最高裁判所昭和61年11月4日判決等)。

したがって、たとえ労働者に損害賠償責任が認められる場合であっても、会社が勝手に給与から天引きして支給額を減額することは許されません。

退職時の損害賠償請求を巡るトラブルと法的リスク

退職代行を利用して即日退職や強硬な退職を行う際、会社側が「引き継ぎが行われていない」「損害が発生した」として、法外な損害賠償を請求してくるケースが見受けられます。

しかし、前述の通り、通常の業務上のミスや、法律上認められた退職権の行使(民法第627条に基づく期間の定めのない雇用の解約申入れ)に伴う自然発生的な損害について、労働者に全額の賠償責任が認められる余地は極めて乏しいと言えます。会社側が威圧的な文面で請求書を送付したり、脅迫的な連絡を繰り返したりする行為は、それ自体が違法な権利の濫用にあたる可能性があります。

不当な損害賠償請求に対する実務上の対抗・解決手順

もし会社から不当な損害賠償請求や賃金の減額・天引きを受けた場合、労働者は冷静かつ法的に適切な手順で対抗する必要があります。

1. 会社からの直接連絡の遮断と代理人の選任

会社側が感情的になり、直接の電話や面談で高圧的な請求や脅しを行ってくる場合、労働者個人で対応すると精神的な負担が大きくなります。このような状況では、労働問題に精通した弁護士を代理人として選任することが最も有効な解決手順となります。

弁護士が受任通知を会社に送付し連絡窓口を弁護士に指定することで、会社側による本人への直接連絡を強く牽制し、実務上交渉窓口を法律の専門家に一本化します。

2. 内容証明郵便等による法的根拠に基づいた請求拒絶

会社からの請求に対しては、口頭ではなく書面(内容証明郵便等)をもって反論を行うことが実務上重要です。

  • 民法第1条(信義誠実の原則)および「公平の分担の法理」(茨城石炭商事事件判例)に基づき、請求額が法的限界を超えている旨を主張する。
  • 労働基準法第17条および第24条(賃金全額払いの原則)に違反する給与からの天引き・相殺の即時中止を求める。
  • 会社側に対し、損害の発生原因、因果関係、および賠償額の根拠に関する客観的な証拠の開示を求める。

3. 法的紛争解決手続(労働審判・訴訟)の活用

会社側が不当な請求を取り下げず、給与の不当控除や不当な訴訟提起に踏み切った場合には、労働基準監督署への申告(労働基準法違反の是正勧告の要請)や、裁判所における労働審判手続、民事訴訟を通じて法的な白黒を明確につけることになります。

法理に基づいた適切な防御を行うことで、労働者が不当な経済的負担を強いられるリスクを確実に排除することが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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