「未払い残業代があるから相殺する」という損害賠償請求との一方的相殺の禁止

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職時に「会社に損害を与えたから未払い残業代と相殺する」と言われました。このような一方的な相殺は法的に認められますか?
A【結論と法的根拠】労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)および最高裁判所の判例(福島県教組事件等)により、使用者が労働者の同意を得ることなく、損害賠償債権を未払い賃金や残業代と一方的に相殺することは絶対的に禁止されており、無効です。
【実務上の対抗・解決手順】会社からの相殺通知に対しては、明確に相殺への同意拒否を伝えるとともに、労働基準法違反および賃金全額払いの原則に基づく未払い残業代の全額支給を請求します。会社が応じない場合は、内容証明郵便による請求や弁護士・労働基準監督署を通じた法的督促手続きに移行します。

賃金全額払いの原則と相殺禁止の法的根拠

労働者が退職する際、未払いとなっていた残業代を請求したところ、会社側から「業務上のミスで損害が発生したため、その賠償金と未払い残業代を相殺する」と主張されるケースが後を絶ちません。しかし、日本の労働法制において、使用者(会社)が労働者の同意なく、賃金と損害賠償請求権を一方的に相殺することは厳に禁じられています。

ここでは、労働基準法および民法における法的根拠と、最高裁判所の判例に基づき、その違法性を詳細に解説します。

労働基準法第24条が定める「賃金全額払いの原則」

労働基準法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しています。これが「賃金全額払いの原則」です。

賃金は労働者の生活を支える極めて重要な糧であるため、法律で定められた例外(税金や社会保険料の控除、あるいは労使協定に基づく控除など)を除き、会社側が勝手に一部を差し引いて支払うことは許されません。たとえ会社側が「損害賠償請求権」という名目の債権を有していたとしても、それを理由に賃金から一方的に差し引く行為は、この賃金全額払いの原則に違反する違法行為となります。

最高裁判所の判例における法的解釈

最高裁判所の判例(最高裁大法廷昭和44年12月18日判決・福島県教組事件など)では、賃金全額払いの趣旨について以下のように解釈されています。

  • 使用者が労働者に対して有する債権をもって、労働者の賃金債権と相殺することを一律に禁止するものではないが、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれがあるため、労働者の自由な意思に基づく同意がない限り、一方的な相殺は許されない。
  • 労働者がその自由な意思によって相殺に同意したと認められる合理的な理由が客観的に存在しない場合、使用者による一方的な相殺の主張は法的に無効となる。

したがって、会社側が一方的に「相殺したから残業代は支払わない」と主張しても、法律上の効力は一切生じません。

損害賠償請求の正当性と「相殺の合意」の要件

会社側が労働者に対して損害賠償請求権を持つこと自体と、それを賃金から差し引く行為は、法的に全く別の次元の問題です。仮に労働者に何らかの過失があったとしても、直ちに相殺が認められるわけではありません。

1. そもそも労働者に損害賠償責任があるか

労働者が業務中にミス等で会社に損害を与えた場合であっても、民法上の不法行為責任(民法第709条)や債務不履行責任(民法第415条)が当然に成立するわけではありません。

最高裁判所(昭和51年7月8日判決・茨城石炭商事事件)の法理によれば、事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務内容、労働条件、勤務態度など諸般の事情に照らし、会社が労働者に対して損害の賠償を請求できるのは、労働者に故意または重大な過失(重過失)が認められる場合に限定され、通常のリスクの範囲内の軽過失であれば、労働者に賠償責任を問うことはできません。さらに、責任が認められる場合であっても、損害の全額を労働者に請求することは「信義則上相当な額」を超えているとして制限(減額)されます。

2. 「自由な意思に基づく同意」の厳格性

会社が損害賠償債権を未払い残業代と相殺するためには、労働者の事前の明確な同意が必要です。しかし、退職時やトラブルの最中に会社から威圧的な態度で同意書に署名・捺印を迫られたような場合、それは「自由な意思に基づく同意」とは評価されません。

このような状況下でなされた同意は、民法上の詐欺・強迫(民法第96条)や公序良俗違反(民法第90条)により無効となる可能性が極めて高く、会社は依然として未払い残業代の全額を支払う義務を負い続けます。

一方的相殺を主張された場合の具体的な実務上の解決手順

もし退職時や退職後に、会社側から「損害賠償と相殺する」という不当な主張をされた場合、労働者は法的根拠を持って毅然と対抗する必要があります。具体的な解決手順は以下の通りです。

ステップ1:相殺への不同意の明確化と証拠の保全

会社側から通知された相殺の主張に対し、口頭ではなく、書面やメール、メッセージアプリ等の記録に残る形で「一方的な相殺には一切同意しない」という意思表示を行います。同時に、これまでの勤務記録(タイムカード、シフト表、業務メールなど)や、会社からの相殺を通知する書面を確実に保全します。

ステップ2:内容証明郵便による未払い残業代の請求

会社が相殺を撤回せず、残業代の不払いを継続する場合、弁護士等の専門家名義を用いて、あるいは自身で内容証明郵便を作成し、労働基準法第24条に基づく未払い残業代の全額支給を正式に請求します。内容証明郵便を送付することにより、時効の完成猶予を図るとともに、会社側に対して法的措置を辞さない姿勢を示すことができます。

ステップ3:労働基準監督署の申告または法的手段(労働審判・訴訟)の検討

会社が任意の交渉に応じない場合、以下のいずれかの公的手続きに移行します。

  • 労働基準監督署への申告: 会社による労働基準法第24条違反(賃金全額払いの原則違反)について是正勧告を行ってもらうよう申し立てます。
  • 労働審判・民事訴訟: 弁護士等の代理人を通じて、未払い残業代の支払いを求める労働審判の申し立てや、通常訴訟を提起します。会社側の損害賠償請求権の有無および範囲についても、法廷の場で客観的に争うことになります。

会社側が主張する「損害賠償との相殺」は、多くのケースで法的要件を満たしていない違法な自力救済です。泣き寝入りすることなく、労働基準法が保障する正当な権利行使を行うことが不可欠です。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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