退職金の請求権と消滅時効(労基法第115条:5年)

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職金の支払いを会社が渋っていますが、いつまでに請求しなければ時効で消滅しますか?また、退職金の不払いに対する具体的な対応手順を教えてください。
A【結論と法的根拠】退職金請求権の消滅時効は、労働基準法第115条および同法附則第143条により、「行使することができる時」から5年と定められています(当面の間は当分の間措置として5年、ただし実務上は退職日の翌日から起算されます)。
【実務上の対抗・解決手順】時効の完成を猶予するため、内容証明郵便による退職金請求書の送付を行い、法的な請求の事実を証拠として残します。任意交渉での回収が困難な場合は、労働基準監督署への申告や弁護士を通じた法的手続(労働審判や民事訴訟)へ移行します。

退職金請求権の法的性質と消滅時効の原則

労働者が長年の勤務に対する対価として受給する退職金は、就業規則や退職金規程等に定めがある場合、法的に「賃金」としての性質を有します。そのため、労働基準法上の保護対象となり、その請求権の消滅時効についても一般の債権(民法上の原則5年・ただし商事債権等は改正前3年等)とは異なる特則が適用されます。

退職金の消滅時効に関する根拠条文は、労働基準法第115条です。

労働基準法 第115条(消滅時効) この法律の規定による賃金の請求権は五年間、退職手当の請求権は五年間行わないときは、時効によって消滅する。

退職手当の消滅時効は、2020年(令和2年)4月1日施行の改正前から労働基準法第115条により「5年」と定められており、民法改正および労働基準法改正を経た現在も引き続き5年とされています。なお、現行法下における経過措置(同法附則第143条)においても、当分の間は賃金および退職手当の消滅時効は「5年」とされています。

時効の起算点(いつから5年か)

退職金請求権の消滅時効の起算点は、退職金請求権を「行使することができる時」です。

実務上、退職金規程等において「退職日の翌日から起算して〇日以内に支払う」等の定めがある場合、その支払期日を経過した時点(すなわち退職日およびその翌日以降、請求が可能となった時点)から消滅時効の進行が始まります。したがって、退職後になんらの請求を行わないまま5年が経過した場合、法的債権は時効によって消滅し、以降は会社に対して支払いを強制することが原則として不可能となります。

会社が退職金の支払いを渋る・拒否する場合の法的リスクと実務対応

退職時に「懲戒解雇に該当する事由があった」「会社に損害を与えた」などの理由を会社側が一方的に主張し、退職金の減額や不支給を一方的に言い渡すケースが見受けられます。しかし、就業規則に根拠がない場合や、権利の濫用に該当するような不支給処分は労働契約法上無効と判断される可能性が高いと言えます。

会社が支払いを遅滞・拒絶している場合、労働者は放置することなく、法的に有効な手段をもって時効の完成を阻止(猶予・更新)しつつ、速やかに回収手続きへ移行する必要があります。

1. 内容証明郵便による「催告」による時効の完成猶予

民法第150条(旧民法第153条の「催告」)に基づき、裁判外で権利の請求を行うことで、時効の完成を6か月間猶予させることができます。

民法 第150条(催告による時効の完成猶予) 一 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

この「催告」は、単なる口頭や通常のメールでは証拠が残らないため、実務上は内容証明郵便を用いて行います。内容証明郵便を利用することで、以下の法的メリットが生じます。

  • いつ、どのような内容の請求を行ったかを郵便局が公的に証明できる。
  • 会社側に対して心理的なプレッシャーを与え、任意の支払いを促すことができる。
  • 時効の完成間際であっても、6か月の猶予期間内に次の法的アクション(訴訟や労働審判など)の準備が可能となる。

2. 時効の「更新」(旧・時効の中断)を伴う実務

時効の完成猶予だけでなく、裁判上の請求(民法第147条)や、会社が債務の承認(民法第152条:例えば「一部であれば支払う」「もう少し待ってほしい」と会社が書面やメールで認めること)を行った場合には、時効の「更新」が成立し、それまでの時効期間がリセットされて新たにゼロから5年のカウントが開始されます。

退職金未払い問題における具体的な解決手順

退職金の不払いに対して労働者が自力で法的請求を行うには、正確な証拠収集と法的な書面作成が不可欠です。適切なプロトコルに沿って対処することが求められます。

ステップ1:証拠の保全

まずは、自身の権利を証明するための客観的資料を確保します。
  • 雇用契約書・労働条件通知書(退職金の定めに関する記載)
  • 就業規則・退職金規程(支給要件、算定方法、支払期日の確認)
  • 退職証明書(会社に請求して発行を受ける)
  • 給与明細や源泉徴収票

ステップ2:内容証明郵便による請求書の送付

前述の通り、消滅時効(5年)の進行を止めるため、また法的な請求の意思を明確にするために、弁護士等を通じて(または自身で)内容証明郵便を会社の本店所在地宛てに発送します。請求書には、未払い退職金の具体的な金額、算出根拠、指定する支払期限を明記します。

ステップ3:法的手続(労働審判・民事訴訟)への移行

内容証明郵便を送付しても会社が任意に支払いに応じない場合、あるいは連絡を無視する場合、以下の司法手続きに移行します。
  • 労働審判手続き:地方裁判所において、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員が間に入り、迅速かつ柔軟な解決を目指す手続きです。退職金トラブル等の金銭請求において実務上多く利用されます。
  • 民事訴訟(少額訴訟・通常訴訟):会社に対して直接、退職金支払請求訴訟を提起します。判決が確定すれば、会社の財産(預貯金や売掛金など)に対する強制執行(差押え)が可能となります。

退職金請求権は最大5年という時効の制限があるため、不払いが発覚した時点、あるいは退職後におかしいと感じた時点ですぐに法的根拠に基づいた行動を起こすことが最も確実な解決策となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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