退職後の「SNS・ネット上での名誉毀損・誹謗中傷」に対する会社からの警告への対応

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職後に企業の労働環境についてSNSや口コミサイトに投稿したところ、会社から「名誉毀損だ、損害賠償請求や刑事告訴をする」という警告書が届きました。どう対応すべきでしょうか?
A【結論と法的根拠】投稿内容が客観的真実であり、かつ公共の利益を図る目的で、公益性・真実相当性の要件(刑法第230条の2、民法第709条)を満たしている場合、名誉毀損や不法行為責任は成立しません。ただし、虚偽の事実の摘示や社会的評価を不当に低下させる悪質な書き込みである場合は、損害賠償義務や発信者情報開示請求の対象となる可能性があります。
【実務上の対抗・解決手順】会社からの書面に対して安易に自白や謝罪をせず、投稿内容の客観的証拠(タイムカード、給与明細等)を保全します。個人での対応は避け、労働法務に精通した弁護士に相談の上、内容証明郵便等を用いた法的反論や示談交渉を行うのが確実な解決手順です。

退職後のネット上の投稿に対する法的リスクと警告書の現実

退職した従業員が、自身の労働経験や退職の経緯をSNS、転職口コミサイト(OpenWorkや転職会議など)、あるいは個人のブログ等に投稿する事例が増加しています。これに対し、企業側が「会社の社会的評価を低下させた」「営業妨害である」として、内容証明郵便による警告書を送付したり、損害賠償請求や刑事告訴を示唆したりするケースが後を絶ちません。

このような企業からの警告に対しては、感情的な反論や無視をせず、正確な法知識に基づいて冷静に対処する必要があります。本稿では、名誉毀損の成立要件、適法性の境界線、そして会社から警告書が届いた際の実務上の対処法について、労働法および民法・刑法の観点から詳細に解説します。

名誉毀損罪および不法行為の成立要件と法律上の定義

会社から「名誉毀損」として法的措置をちらつかされた場合、まずはその主張が法的な構成要件を満たしているかを確認しなければなりません。民法上の不法行為(民法第709条)および刑法上の名誉毀損罪(刑法第230条)が成立するためには、以下の厳格な要件をすべて満たす必要があります。

公然と事実を摘示すること

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。インターネット上のSNSや公開の口コミサイトへの投稿は、この「公然性」の要件を満たします。また、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を示すことであり、単なる抽象的な悪口や意見・感想(「ブラック企業だ」という感情的な表現のみなど)とは区別されます。

会社の社会的評価の低下

摘示された事実により、客観的に会社の社会的評価が低下したと認められることが必要です。企業の信用や経営基盤、社会的信頼に悪影響を及ぼすおそれがある客観的事実が示されているかどうかが判断基準となります。

違法性阻却事由(真実性と公益性)の有無

仮に会社の社会的評価を低下させる事実を投稿したとしても、それが以下の要件をすべて満たす場合、違法性が阻却され(=違法性がなくなり)、民事上の損害賠償責任も刑事上の罪責も負わないことになります(刑法第230条の2、最高裁判所の確立した判例法理)。
  • 公共の利益に関する事実であること:労働環境の実態や企業のコンプライアンス違反、違法残業などは、広く社会一般の関心事項であり、公共性があると認められやすい傾向にあります。
  • 専ら公益を図る目的であること:個人的な報復や嫌がらせではなく、労働環境の改善や他の求職者への情報提供など、公益を目的としていること。
  • 真実であること(または真実相当性):投稿された内容が客観的真実であること、あるいは確実な証拠や根拠に基づいて真実であると信じるに足りる相当な理由があること。

オープンワーク等の口コミ投稿および告発における適法性の境界線

転職口コミサイトやSNSへの投稿において、適法と違法を分ける境界線は「客観的事実に基づいているか」「表現が攻撃的すぎないか」という点にあります。

適法と判断されやすいケース

  • タイムカードや給与明細などの客観的証拠に基づき、実際の時間外労働時間や未払い賃金の事実を正確に記載している場合。
  • 法令違反(違法な長時間労働、パワハラ、サービス残業の強要など)について、具体的な日時や状況を交えて告発する場合。
これらは「公共の利益」と「真実性」を満たしやすく、正当な表現の範囲内と評価される可能性が高いといえます。

違法と判断されるリスクが高いケース

  • 証拠のない推測や誇張、あるいは全くの虚偽の事実(例:実際には存在しないコンプライアンス違反の捏造など)を事実であるかのように投稿した場合。
  • 個人の特定を目的とした誹謗中傷、役員や社員に対する執拗な人格攻撃、侮辱的な表現に終始している場合。
このようなケースでは、名誉毀損罪や侮辱罪、民法上の不法行為が成立し、損害賠償請求(慰謝料や企業の信用回復のための費用等)の対象となる法的リスクが生じます。

会社から警告書が届いた際の実務上の対応手順

会社やその代理人弁護士から内容証明郵便などで警告書が届いた場合、パニックに陥り不適切な対応をとることは避けるべきです。以下のステップに則って、冷静かつ戦略的に対応する必要があります。

1. 警告書の内容と主張の精査

会社側がどのような点について「名誉毀損」「営業妨害」と主張しているのかを正確に読み解きます。投稿のどの部分が問題視されているのか、会社側がどのような証拠を持っていると主張しているのかを確認します。

2. 投稿内容の客観的証拠の保全

自分が投稿した内容の正当性を証明するため、労働実態に関する証拠を速やかに保全します。
  • 雇用契約書、就業規則、賃金明細、タイムカードの控え
  • パワハラや違法残業を裏付けるメール、チャット履歴、録音データなど
  • 実際に投稿したテキストの控えおよびスクリーンショット

3. 弁護士への法的相談と代理人交渉の依頼

個人で会社と直接やり取りをすると、会社側の強硬な姿勢に圧され、不利な示談書にサインさせられたり、不用意な発言によって自ら法的責任を認めさせられたりする危険性があります。そのため、労働法務に精通した弁護士に速やかに相談し、代理人として交渉を依頼することが最も確実な防衛策となります。

弁護士が代理人として介入することで、会社側との直接的な連絡を遮断し、投稿内容の法的正当性(真実性・公益性)に基づいた冷静な反論や、過剰な請求に対する示談交渉を行うことが可能となります。また、必要に応じて削除に応じるべきかどうかの法的判断も的確に行うことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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