制服代・作業着代・安全靴代の購入費用を退職時に請求された場合の正当性

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職時に会社から「制服代や安全靴の代金を返還しろ」「作業着代を最後の給与から天引きする」と言われましたが、これは法的に支払う義務があるのでしょうか?
A【結論と法的根拠】事前の書面による合意や就業規則への明確な規定がない限り、会社が制服代や作業着代、安全靴の購入費用を労働者に請求したり、最後の給与から一方的に天引きしたりすることは、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)および労働基準法第89条に違反する違法行為であり、原則として返還・弁償する義務はありません。
【実務上の対抗・解決手順】会社からの請求に応じず、内容証明郵便等で労働基準法第24条違反を指摘して全額支給を要求するとともに、不当な天引きが強行された場合は、労働基準監督署への申告または弁護士を通じた返還請求手続きを実行します。

退職時の制服・作業着代の請求に対する法的評価

退職の際、会社から「今まで貸与していた制服や安全靴の代金を支払え」「クリーニング代を負担しろ」と請求されたり、最終月の給与から勝手に相殺(天引き)されたりするトラブルが後を絶ちません。

労働法務の観点から言えば、これらの一方的な金銭請求や給与天引きは、正当な根拠がない限り認められない違法なケースが大半を占めます。労働者は使用者に対して従属的な立場に置かれやすいため、法律によって厳格な規制がかけられています。

労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)の壁

労働基準法第24条第1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。これを「賃金全額払いの原則」と呼びます。

例外として、法令に別段の定めがある場合や、過半数労働組合(または過半数代表者)との書面による労使協定(いわゆる24条協定)がある場合を除き、会社が勝手に労働者の給与から費用を差し引くことは禁じられています。したがって、退職時に「制服代だから」という理由で、事前の合意なく最終給与から天引きすることは、この労働基準法第24条違反にあたります。

労働基準法第89条と費用の負担区分

業務に必要な制服や作業着、安全靴などの「作業用品等」について、その購入費用や維持費をどちらが負担すべきかという問題は、労働基準法第89条第5号に関連します。

同条では、事業場の就業規則において「臨時の賃金、賞与等、最低賃金額に関する事項、食費、作業用品その他の負担に関する事項を定める場合においては、これに関する事項」を記載しなければならないと規定しています。

実務上、業務遂行上不可欠な制服や保護具(安全靴など)の費用は、事業運営に必要な経費(事業経費)の一種であるため、原則として使用者側が負担すべき性質のものと解釈されています。

制服代や安全靴代の請求が認められる例外的なケース

原則として会社側の負担となる制服代や作業着代ですが、例外的に労働者がその費用を負担することが法的に認められるケースも存在します。ただし、それには以下の厳格な要件を満たしている必要があります。

1. 事前の明確な合意と就業規則への記載

入社時や貸与時に、退職時の制服買い取りや費用負担について、労働契約書や就業規則に明確に記載されており、かつ労働者がそれに同意していた場合です。

  • 就業規則の不利益変更の禁止:退職間際になって急に作られた規定や、合理性のない一方的なルール変更は法的効力を持ちません。
  • 明確性の原則:どのような場合にいくら負担するのかが具体的に書かれている必要があります。

2. 労働者の故意・重大な過失による破損・紛失

通常の業務使用による損耗(経年劣化や一般的な汚れ)であれば、その費用を労働者に請求することはできません。

しかし、労働者が故意に制服を切り裂いた、あるいは重大な過失によって紛失したといった特段の事情がある場合には、民法上の不法行為(民法第709条)または債務不履行に基づき、損害賠償請求の対象となる可能性があります。ただし、この場合でも会社が勝手に給与から相殺することは許されず、別途請求手続きを経る必要があります。

不当な請求・給与天引きに対する具体的な解決手順

もし会社から不当な制服代や安全靴の代金を請求されたり、給与から天引きされたりした場合は、感情的に反発するのではなく、法的な根拠に基づいた冷静な対処が必要です。

ステップ1:会社側の法的根拠を確認する

会社に対して、以下の点を書面(メールやチャット等、記録が残る形)で回答するよう求めます。

  • どの法令、労働契約、または就業規則の何条何項に基づいて請求しているのかの根拠提示
  • 給与から天引きする場合は、労働基準法第24条に基づく労使協定が締結されているかの確認

ステップ2:内容証明郵便による全額支給の請求

会社が不当な天引きを強行した場合や、支払いを拒否する場合は、内容証明郵便を用いて賃金の全額払いを正式に請求します。

内容証明郵便を使用することにより、法的な請求を行ったという事実が公的に残り、会社の不法行為に対する強い牽制となります。また、労働基準法第115条に基づく賃金請求権の消滅時効(現在は3年)の進行を止める効果もあります。

ステップ3:労働基準監督署への申告または法的措置

会社が任意の交渉に応じない場合、以下の公的機関や専門家を利用した解決を図ります。

  • 労働基準監督署への申告:労働基準法第24条違反(賃金全額払い違反)および第89条違反について、是正勧告を行ってもらうよう申し立てます。
  • 弁護士による法的代理交渉・訴訟手続き:退職代行サービス等を通じて弁護士が代理人となり、未払い賃金の返還請求や不当利得返還請求訴訟、労働審判を提起します。弁護士であれば、会社に対し本人への直接交渉を控えるよう強く申し入れ窓口を一本化した上で、実効的な回収を目指した交渉や法的手続きが可能です。

制服代や安全靴代の自己負担をめぐるトラブルは、労働法の基本原則を理解していれば適切に対処できる問題です。会社側の理不尽な要求に対しては、毅然とした態度で法的根拠を突きつけ、正当な権利を守りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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