自社製品・サービスの購入を強制された(自爆営業)場合の退職時返金請求

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Qノルマ未達成を理由に自社製品やサービスを自腹で購入させられた(自爆営業)。退職にあたって、支払った代金の返金を請求できるか?
A【結論と法的根拠】使用者が労働者に自社製品の買い取りを強制する行為は、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)および民法第90条(公序良俗違反)に抵触し、違法である。支払った代金は民法第703条に基づく不当利得返還請求の対象として返還を求めることが可能である。
【実務上の対抗・解決手順】強制購入の強要を証明する証拠(メール、指示書、領収書等)を保全した上で、退職時に弁護士名義の内容証明郵便等を用いて返還請求を行う。直接の接触を避けつつ、労働局の紛争解決手続や法的手続きを活用する。(または「紛争解決制度や〜」)

自爆営業(強制購入)の法的違法性

ノルマ達成のために自社製品やサービスを労働者自身が買い取る、いわゆる「自爆営業」は、多くの労働現場で深刻な問題となっています。この行為は、単なる販売実績の不足に対するペナルティの範疇を超え、明白な労働法違反および民法違反に該当します。

使用者が労働者に対して自社製品の購入を強制する仕組みは、労働者の給与から違法に金銭を回収する構造を持つことが多く、法的な正当性は一切認められません。

労働基準法および民法における根拠

自爆営業が違法とされる第一の根拠は、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)です。使用者は労働者に対し、賃金の全額を直接支払わなければなりません。自社製品の購入代金を給与から天引きすることはもちろん、自己資金での購入を強いることで実質的に賃金を減少させる行為は、同条の趣旨に反します。

また、民法第90条(公序良俗違反)の観点からも、労働者に経済的不利益を一方的に押し付ける合意や指示は無効と解されます。労働契約における使用者の優越的地位を利用した強制的な買い取りは、信義誠実の原則(民法第1条第2項)にも反する違法な行為です。

前借金相殺の禁止との関係

過去の類似事例や関連する法理として、労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)が挙げられます。同条は、使用者が労働者に対して前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならないと定めています。自爆営業において「売上金の補填」という名目で労働者に債務を負わせ、それを給与や手当から相殺・回収する行為は、この趣旨を潜脱するものとして厳しく禁じられています。

支払った代金の法的返還請求(不当利得返還請求)

すでに自爆営業によって自社製品の代金を支払ってしまった場合、労働者はその金員を取り戻す法的権利を有します。法律構成としては、民法上の制度を利用します。

民法第703条に基づく不当利得返還請求

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負います(民法第703条)。

自爆営業による購入代金の支払いは、使用者からの不当なプレッシャーや業務命令に基づくものであり、有効な法律上の原因に基づき行われたものではありません。したがって、労働者が支払った代金は不当利得に該当し、使用者はこれを返還する義務を負うことになります。

返還請求権行使のための要件と立証責任

不当利得返還請求を行うにあたっては、以下の事実を労働者側が立証する必要があります。

  • 使用者側から明示または黙示の購入強要(ノルマ達成のプレッシャー)があったこと
  • 自社製品・サービスを自己の資金で購入し、代金を支払った事実(領収書、クレジットカードの明細、銀行振込記録等)
  • 自由意志に基づく購入ではなく、業務命令の遂行として余儀なくされたものであること

使用者は「自発的に購入した」と主張して責任逃れを図ることが多いため、指示を受けたメール、チャット履歴、会議の録音、社内報のノルマ表などの客観的な証拠を事前に保全しておくことが不可欠です。

退職時における具体的な解決手順

退職を機に自爆営業の精算および代金の返還を求める場合、感情的な対立や言った・言わないのトラブルを防ぐため、厳格な法的手続きに則って進める必要があります。

1. 証拠の完全な保全

退職の意思表示を行う前、あるいは会社側のアクセス制限を受ける前に、自爆営業を裏付ける証拠を確実に手元に残します。

  • 購入を指示されたメールやチャット画面のスクリーンショット
  • 自費で購入したことを証明する領収書、納品書、請求書
  • 在庫として手元に残る商品(可能な限り未開封・未使用の状態で保管)や、サービス利用契約の控え

2. 内容証明郵便による返還請求書の送付

口頭での請求は、会社側に無視される、あるいは言いがかりをつけられるリスクがあります。そのため、弁護士等の専門家を活用し、あるいは自名義であっても内容証明郵便(配達証明付き)を用いて、法的な根拠に基づいた返還請求書を送付します。

請求書には、強制購入された具体的な日時、商品名、金額、および「労働基準法違反ならびに不当利得に該当するため、指定期日までに全額を返還すること」を明確に記載します。

3. 退職代行サービスの利用および直接交渉の遮断

自爆営業を強いるような企業は、退職の申し出に対しても嫌がらせや不当な引き止めを行う傾向が強いため、労働者本人が直接交渉することは精神的負担が大きいだけでなく、不利な発言を引き出されるリスクがあります。

弁護士法人が運営する退職代行サービス等を利用することで、退職の意思表示の伝達と同時に、不当に徴収された金員の返還請求を法的に代理させることが可能です。これにより、弁護士が窓口となることで、会社から本人への直接連絡を強く牽制・抑止し、冷静かつ適法な解決に向けた交渉に移行することができます。

万が一、会社側が返還に応じない場合は、労働基準監督署への申告や、少額訴訟・民事調停、民事訴訟といった法的手段への移行を視野に入れ、泣き寝入りせずに権利を主張することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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