「退職手数料・事務手数料」として数万円を給与から天引きすることの違法性

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q会社から「退職事務手数料」として数万円を最後の給与から勝手に天引きされたのですが、これは法的に許されるのでしょうか?
A【結論と法的根拠】労働基準法第24条第1項の「賃金全額払いの原則」に違反し、労使協定の有無にかかわらず、使用者側が一方的に退職関連手数料を給与から差し引くことは完全に違法です。【実務上の対抗・解決手順】未払い賃金の返還請求として、労働基準監督署への申告や、弁護士を通じた内容証明郵便による不当利得返還請求および直接連絡の遮断措置を講じるのが法的に有効な解決手順となります。

退職事務手数料の天引きに関する労働基準法上の位置づけ

退職時に会社側から「退職手続きの事務手数料」「制服クリーニング代」「システム利用料」などの名目で、数万円単位の金額を最終給与から差し引かれるトラブルが後を絶ちません。しかし、法的な観点において、これらの一方的かつ強引な天引きにはいかなる正当性も認められません。

労働法務における大原則を踏まえ、なぜこのような天引きが違法となるのかを法的三段論法に基づいて解説します。

賃金全額払いの原則(労働基準法第24条第1項)の厳格適用

労働基準法第24条第1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。これを「賃金全額払いの原則」と呼びます。

この原則は、使用者が一方的に賃金を相殺(控除)することを厳しく禁止する趣旨で設けられています。労働者が労働の対価として得た債権に対し、使用者が自社の規程や独自の判断で名目を問わず金員を差し引く行為は、原則としてすべて違法(無効)となります。

労使協定(24協定)の対象外である法的根拠

賃金全額払いの原則には例外があり、法令に別段の定めがある場合、または「過半数労働組合・過半数代表者との書面による協定(いわゆる24協定)」が存在する場合には、賃金の一部を控除して支払うことが認められています(同条項但書)。

しかし、この例外規定によって控除が認められるのは、一般的に税金、社会保険料、社宅の家賃など、労働者の便宜や法的な義務に直接結びつくものに限られます。企業が独自に定める「退職事務手数料」や「損害賠償金の名目による天引き」は、いかに社内規定に記載があったとしても、労使協定の対象外です。したがって、これを理由にした給与からの相殺は法的に許されません。

不当利得返還請求権と具体的解決手順

会社が違法に給与から退職事務手数料を天引きした場合、労働者は法的にどのような対抗措置を講じることができるのでしょうか。民法上の権利行使と、実務的な解決手順について明確に示します。

民法第703条に基づく不当利得返還請求

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度これを返還する義務を負います(民法第703条・不当利得返還請求)。

使用者側が法的根拠を欠くまま退職事務手数料として給与から差し引いた金員は、まさに「法律上の原因がない利益」に該当します。したがって、労働者は会社に対して、天引きされた金額全額を「不当利得」として返還するよう請求する権利を有しています。

労働基準監督署への申告と法的実効性

会社が任意の返還に応じない場合、まず検討されるのが労働基準監督署への「申告(労働基準法第104条)」です。

  • 労働基準監督署は、賃金全額払いの原則に違反した使用者に対して是正勧告を行う権限を有しています。
  • ただし、監督署の勧告には法的な強制力が必ずしも伴わない場合があり、民事上の金銭トラブル(返還交渉そのもの)には深く介入しないケースも存在します。
  • そのため、確実かつ速やかに全額回収を図るためには、民事法務の専門家による法的アプローチが不可欠となります。

弁護士を通じた受任通知送達と直接連絡の遮断

退職事務手数料の天引きトラブルにおいて、労働者本人が会社と直接交渉することは精神的にも大きな負担となります。また、会社側が不毛な主張を繰り返して応じないことも少なくありません。

弁護士を代理人として選任し、内容証明郵便等を用いて「不当利得返還請求書」を送付することにより、以下の法的効果と実務的メリットがもたらされます。

  1. 法的プレッシャーの付与: 労働基準法違反および民法上の不当利得返還義務を明確に指摘することで、訴訟リスクを意識させ、任意の返還に応じさせる確率を飛躍的に高めます。
  2. 直接連絡の抑止・精神的負担の軽減: 弁護士が代理人として窓口となる旨を通知することで、会社から退職者本人への直接連絡を強く牽制し、精神的な平穏を早期に確保することができます。
  3. 損害賠償請求のけん制: 会社側が「引き継ぎの不備」や「業務上の損害」を口実にさらなるペナルティを課そうとする動きに対しても、法的根拠に基づき厳格に反論・排除することが可能です。

退職時の給与天引きという不当な金銭被害に対しては、感情的な対立を避け、客観的な労働法規と民事上の法的手段に基づいて粛々と解決を図ることが極めて重要です。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

LINE相談
無料相談