営業車両の事故に対する「免責額・自己負担金」を退職時に請求された時

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職時に営業車両(社用車)の事故の修理代や免責額・自己負担金を請求された。支払う義務はあるか?
A【結論と法的根拠】労働基準法第16条(賠償予定の禁止)および最高裁判所の判例(茨城石炭商事事件・最判昭和51年7月8日)に基づき、会社が損害の全額や一律の免責額を労働者に請求することは原則として認められず、全額の支払義務はありません。損害賠償請求が認められる場合であっても、事業運営上の危険分散(使用者責任・報償責任)の観点から、労働者の負担は「損害額の4分の1程度」に大幅に制限されます。
【実務上の対抗・解決手順】会社の不当な請求に対しては、安易に合意書や誓約書にサインをせず、労働基準法違反および最高裁判例を根拠に拒絶の意思を示します。すでに給与や退職金から勝手に天引きされている場合は、賃金全額払いの原則(労基法第24条)違反として返還請求を行うとともに、退職代行サービスや弁護士を通じて内容証明郵便による法的通知を送達し、直接の連絡を遮断した上で法的解決を図ります。

営業車両の事故と労働者の損害賠償責任の法的枠組み

営業活動や通勤の途中で社用車(営業車両)による交通事故を起こした場合、会社側から修理費用、保険の免責額、あるいは自己負担金として金銭の支払いを求められるトラブルが後を絶ちません。特に退職の意思表示を行ったタイミングで、これまでの累積的な事故費用を一括して請求されるケースが散見されます。

しかし、労働法および民事法制において、労働者が業務中の事故について無制限に損害賠償責任を負うわけではありません。ここでは、労働基準法および最高裁判例に基づく法的枠組みを詳細に解説します。

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の適用範囲

労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定しています。

  • 事前に就業規則や誓約書において「会社の車両を破損させた場合は、一律で修理費用の全額または保険の免責額を労働者が負担する」と定める行為は、この賠償予定の禁止に違反し無効となります。
  • 事故が発生した時点で、将来の損害賠償額をあらかじめ定めておくことは同条の趣旨に反するため、会社側が就業規則を根拠に一方的な天引きや請求を行うことは許されません。

最高裁判例が示す「求償の制限」(茨城いすゞ自動車事件)

あらかじめ定められた賠償予定ではなく、現実に発生した損害について会社が労働者に請求する場合であっても、最高裁判所の判例により厳格な制限が課されています。

最高裁昭和55年11月27日判決(茨城いすゞ自動車事件)では、使用者(会社)は事業の性格、規模、施設の状況、労働者の従事する業務の内容、労働条件、労働者の勤務態度、加害態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての配慮程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度(概ね4分の1程度)においてのみ労働者に対して求償(損害賠償請求)ができると判示しています。

  • 会社は利益を追求するために営業車両を稼働させている以上、それに伴う危険(交通事故のリスク)も本来は事業者が引き受けるべきものです(報償責任の法理)。
  • したがって、運転に重大な過失(飲酒運転、著しいスピード違反、わき見運転等の故意に等しい悪質な行為)が認められない限り、会社が損害の全額や高額な自己負担金を請求することは、民法上の信義則(民法第1条第2項)に反し認められません。

退職時の自己負担金請求に対する具体的な対抗・解決手順

退職時に突然、営業車両の事故に関する自己負担金を請求された場合、労働者はどのように対処すべきでしょうか。法的根拠に基づく具体的なステップを解説します。

1. 会社からの請求根拠の書面化と拒絶

会社側から口頭または威圧的な態度で請求を受けた場合、まずはその法的根拠および損害額の明細を書面(またはメール等の記録が残る形)で提示するよう求めます。

  • 就業規則の該当条文、事故の客観的状況(警察の交通事故証明書等)、修理見積書の開示を要求します。
  • 安易に「自分が悪かったから払います」といった旨の念書や示談書に署名・捺印をしてはなりません。一度サインをしてしまうと、後から「免責額の支払いに合意した」とみなされ、法的覆しが困難になるリスクがあります。

2. 賃金からの違法天引きに対する法的措置(労基法第24条違反)

会社が労働者の同意を得ることなく、給与や退職金から勝手に事故の修理代や免責額を差し引く行為は、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反します。

  • 賃金は全額を支払わなければならず、損害賠償債権と相殺することは原則として禁止されています(労働者の自由な意思に基づく同意がない限り違法となります)。
  • 会社が勝手に賃金から控除した場合は、労働基準監督署への申告や、未払い賃金としての返還請求訴訟の対象となります。

3. 退職代行サービス・弁護士を通じた連絡遮断と交渉

退職時に会社との直接交渉が精神的負担となる場合や、会社側が威圧的な取り立てを行ってくる場合は、第三者の専門家を介在させるのが最も実効的です。

  • 退職代行サービスを活用することで、退職の意思表示を代行し、会社に対して本人への直接連絡を控えるよう要請することができます。
  • 損害賠償金の減額交渉や、法的に不当な請求の無効主張については、労働問題を専門とする弁護士による受任通知(内容証明郵便)の送達が極めて有効です。弁護士が代理人として交渉に赴くことで、会社側も法的根拠のなさを認識し、請求を断念せざるを得ないケースがほとんどです。

営業車両の事故に関する自己負担金請求でお悩みの方は、泣き寝入りをせず、労働基準法および最高裁判例に基づく適正な法的権利を行使してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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