SES企業から「客先への違約金・賠償金」を個人に請求された時の完全遮断

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

QSES企業から「客先との契約違反や損害賠償を個人に請求する」「違約金を払わないと辞めさせない」と脅されています。労働者個人が支払う義務はあるのでしょうか?
A【結論と法的根拠】労働者個人に支払い義務はありません。客先とSES企業間の契約は「準委任契約」という商取引であり、当事者は企業間です。労働者は雇用契約に基づく労務提供義務を負うのみであり、商取引上の違約金や損害賠償をあらかじめ労働者に転嫁する定めは労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に反し無効であり、事後的な求償請求についても判例上信義則により原則として認められません。
【実務上の対抗・解決手順】会社からの直接連絡には応じず、弁護士法人等による代理人通知(受任通知)を発送して連絡窓口を完全に遮断します。また、脅迫的な請求の証票(録音・メール・書面)を保全し、法的根拠を記した書面で請求を拒絶します。

SES企業における個人への損害賠償請求の法的構造と違法性

SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約において、エンジニアが退職を申し出た際やプロジェクトの途中で抜けた際、企業側から「客先に対する損害賠償」や「契約違反の違約金」を個人に請求するという脅しがなされるケースが後を絶ちません。しかし、法的な観点から言えば、こうした個人への請求は全く根拠がない不当なものです。

労働法務および民法の観点から、なぜSES企業による個人への損害賠償請求が法的に成り立たないのか、その根拠を正確に理解する必要があります。

準委任契約の当事者は「企業間」であるという大原則

SES企業とクライアント企業(客先)の間で結ばれている契約は、一般的に「準委任契約」(民法第656条)と呼ばれる商取引契約です。この契約の当事者はあくまで「SES企業」と「客先企業」の2社であり、常駐して作業を行うエンジニア個人は契約の当事者ではありません。

客先に対して債務不履行責任や損害賠償責任を負うのは、あくまで契約主体であるSES企業自身です。したがって、客先からSES企業に対して損害賠償請求が発生したとしても、それは企業間の商取引上の問題であり、雇用関係にある労働者個人へ直接その責任を転嫁することは法的に認められません。

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)による完全な遮断

仮に、SES企業の就業規則や雇用契約書、あるいは誓約書などに「自己都合退職により客先に損害を与えた場合、違約金として〇〇万円を支払う」といった規定があったとしても、それは法律によって完全に無効とされます。

労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。これは、あらかじめ罰則や賠償額を規定することで労働者の退職の自由を制限することを防ぐための強行法規です。したがって、いかなる名目であれ、退職や契約不履行を理由とした違約金の定めや損害賠償の予定は、法律上一切の効力を持ちません。

労働者が実際に損害賠償義務を負う例外的なケースと法的限界

労働者個人が会社に対して損害賠償責任を負うケースがゼロであるとは言えません。しかし、それには極めて厳格な要件と法的限界が存在し、通常の退職や客先常駐のトラブルにおいて労働者が個人負担を強いられることは通常あり得ません。

使用者責任(民法第715条)と求償権の限界

労働者が業務執行に関して第三者(客先企業やその顧客など)に損害を与えた場合、まず被害者に対しては会社(使用者)が損害賠償責任を負います(民法第715条・使用者責任)。

会社が被害者に対して賠償を行った後、その労働者に対して求償(費用請求)を行うことが認められる場合がありますが、判例上(最高裁昭和51年7月8日判決・茨城石炭商事事件等)、会社が労働者に対して求償できる範囲は極めて限定されています。事業運営の性格、施設の規模、労働者の業務内容、労働条件、加害態様、加害の防止・損失分散についての会社の配慮の程度など諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、会社は労働者に求償できるとされています。

単に「プロジェクトの途中で退職した」「客先との契約が終了した」というだけでは、労働者に故意や重大な過失があるとは言えず、求償が認められる余地はありません。

実損害の立証責任は企業側にある

万が一、労働者の著しい故意や重大な過失によって客先に実損害が生じたと企業が主張する場合でも、以下のハードルをすべてクリアしなければ請求は成り立ちません。

  • 労働者個人の行為と発生した損害との間に、法的な因果関係があること
  • 抽象的な憶測や「逸失利益」の主張ではなく、客観的な「実損害額」を企業側が証拠をもって完全に立証すること
  • 前述の通り、信義則上の求償制限の範囲内であること

企業が口頭や脅し文句だけで「数百万円の損害だ」と主張しても、裁判所においてこれらの要件が認められることはまずありません。

SES企業からの不当な請求に対する具体的な遮断・解決手順

SES企業や悪質な退職代行業者のなかには、法的知識のない労働者を心理的に追い詰めて金銭を支払わせようとするケースが見られます。これに対抗するためには、感情的な言い争いを避け、法的手続に則った客観的な防衛と遮断を行うことが不可欠です。

1. 会社の担当者からの直接連絡を完全に遮断する

退職の意思表示を行った後、会社側から執拗な電話やメッセージ、脅迫的なメールが届くことがあります。しかし、労働者本人がこれらに直接対応する必要はありません。

弁護士法人に依頼または法的代理人を立てることにより、会社に対して「受任通知」(代理人通知)を発送します。これにより、会社側は労働者本人へ直接連絡を取ることが法律上および実務上困難になり、精神的なプレッシャーを完全に排除することができます。

2. 請求の根拠を示す書面の提出を求める

会社側が万が一書面やメールで違約金や損害賠償を請求してきた場合は、感情的に反論するのではなく、以下の点を冷静に書面で回答させます。

  • 請求の法的根拠となる具体的な条文(民法や労働基準法の該当条項)
  • 客先と会社間の契約内容における、労働者個人に求償できる根拠
  • 発生したとされる損害の客観的な内訳および実損害の証拠書類

法的根拠のない請求を行っている企業は、このような書面を求められると論理的な回答ができず、請求を引っ込めざるを得なくなることが大半です。

3. 脅迫・恐喝行為に対する証拠保全

「裁判にする」「損害を給与から天引きする」「親に連絡する」「業界で働けなくする」といった言動は、不法行為または刑法上の脅迫罪・恐喝未遂罪に該当する可能性があります。

電話の録音、やり取りのメール、LINEの画面、脅し文句が記載された書面などはすべて削除せずに証拠として必ず保全しておきます。悪質な取り立てや給与の違法な差し引き(賃金全額払いの原則違反:労働基準法第24条)が行われた場合、弁護士を通じた法的措置や労働基準監督署への申告を通じて、厳正に対処することが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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