学校教員・私立学校教員の「学期途中・年度途中」の契約解除

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q私立学校の教員や非常勤講師ですが、学期途中や年度途中に退職することは法的に可能ですか?損害賠償を請求されることはありませんか?
A【結論と法的根拠】無期雇用(専任教諭等)の場合は民法第627条第1項により原則として退職届提出後2週間で解約(退職)が成立します。ただし有期雇用(常勤・非常勤講師等)の場合は労働契約法第17条第1項により「やむを得ない事由」が必要となりますが、心身の健康障害などの正当事由があれば(または「心身の健康悪化」)途中退職は可能です。また、通常の退職による損害賠償請求は法的に認められません。
【実務上の対抗・解決手順】私立学校法や就業規則上の規定(退職予告期間の加重等)を確認の上、民法に基づく退職の意思表示を内容証明郵便等で確実に学校側へ到達させます。学校側が引き止めや損害賠償を示唆して応じない場合は、弁護士を通じた受任通知の送達や直接交渉の遮断措置により、円滑かつ適法に法的効果を発生させます。

学校教員・私立学校教員の退職を規律する法的枠組み

学校教員、特に私立学校の専任教諭や非常勤講師が学期途中や年度途中に契約解除(退職)を行う場合、通常の一般企業とは異なる特有の法規制や契約形態が存在するため、法的根拠に基づいた正確なアプローチが求められます。

教員の雇用形態には、期間の定めのない無期労働契約(専任教諭など)と、期間の定めのある有期労働契約(常勤講師・非常勤講師など)の2種類が存在します。それぞれの形態に応じ、適用される法律や解除要件が異なります。

私立教員の法的位置づけと労働関係の基本原理

私立学校の教員は、学校法人と個別に労働契約を締結する労働者です。そのため、私立学校法や学校教育法が事業運営の基準として存在する一方で、個別の労働関係においては労働基準法および民法が適用されます。

公立学校の教員(地方公務員)には地方公務員法が適用され、原則として人事委員会の承認や条例上の制限を受けますが、私立学校教員は民間企業と同様に私法の原則が妥当するため、契約の自由と解約の権利が保障されています。

専任教諭(無期雇用)の途中退職と民法第627条の適用

専任教諭のように期間の定めのない労働契約を締結している場合、退職の法的根拠は民法第627条第1項となります。

退職予告期間の原則(2週間の法的効力)

民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。

したがって、私立学校の就業規則(学則や人事規程)において「退職は半年前までに申し出なければならない」などと定められていたとしても、強行法規である労働基準法や民法の趣旨、あるいは憲法上の職業選択の自由(22条)の観点から、民法第627条に基づく2週間の経過によって退職の効力は確定的におよびます。

学期途中・年度途中の退職における「引き止め」の違法性

学校現場においては、「授業の進行に支障が出る」「後任が見つからない」といった理由で、学校側が退職届の受領を拒否するケースが見受けられます。しかし、受領拒否はあくまで事実上の引き止めに過ぎず、法律上の退職効力発生を妨げるものではありません。

内容証明郵便等を用いて退職の意思表示を明確に学校側へ到達させれば、2週間経過後に雇用関係は確実に終了します。

非常勤講師・常勤講師(有期雇用)の契約解除要件

これに対し、期間の定めがある有期労働契約を締結している常勤講師や非常勤講師の場合、適用される法律は有期雇用における労働者からの契約期間途中の退職は、民法第628条に基づき「やむを得ない事由」がある場合に直ちに契約の解除が可能と定められています(なお労働契約法第17条第1項は使用者からの解雇制限規定です)。

有期労働契約の期間中は、原則として契約を遵守する義務があります。ただし、以下のような事由が存在する場合は「やむを得ない事由」に該当し、契約期間内であっても適法な退職が認められます。

  • 心身の健康障害: 業務上の過重労働や人間関係等に起因する適応障害、うつ病等の診断が下され、就労継続が不可能な場合。
  • 親族の介護・看護: 突発的な家族の介護必要性の発生など、他の手段では対応できないライフイベント。
  • その他重大な事由: 生活の本拠の移動を余儀なくされる不可避の事情など。

私立学校の契約更新・学期単位の特則に関する実務上の注意

非常勤講師の場合、1学期ごとや1年ごとの契約更新となっていることが多く、契約期間の途中での解除には厳格な判断がなされる傾向にあります。

ただし、単なる「授業の継続が面倒になった」といった主観的理由ではなく、客観的に就労が困難である医療的診断や切迫した家庭事情が存在する場合は、契約期間内であっても書面による明確な理由提示を行うことで、トラブルを最小限に抑えて退職手続きを進めることが可能です。

損害賠償請求の法的リスクと実務上の対処法

学期途中や年度途中に教員が退職する際、学校側から「損害賠償を請求する」「代わりの講師を雇う費用を負担しろ」と主張されるケースがありますが、法的に見てこれが認められる可能性は極めて低いです。

損害賠償請求が認められない法的根拠

損害賠償請求が法的に成立するためには、労働者の行為が「違法」であり、かつ「損害と因果関係」が認められなければなりません。

  • 適法な退職手続きの践行: 民法第627条に基づく2週間前の通知、または有期契約におけるやむを得ない事由に基づく退職は「適法な権利行使」であるため、違法性が阻却されます。
  • 使用者の損害発生の性質: 労働者が辞めることによって生じる「後任補充の採用コスト」や「授業調整の負担」は、事業経営上、使用者が本来負担すべきリスク(使用者責任・経営リスク)の範疇とみなされ、労働者個人の損害賠償責任へ転嫁することは原則として不可能です。

悪質な引き止めに対する実務上の解決手順

学校側が損害賠償をちらつかせたり、退職を強硬に拒否したりして直接交渉が難航する場合は、以下の実務的アプローチを実行することが有効です。

  1. 内容証明郵便による退職届の送付: 口頭や通常の郵送ではなく、到達日と意思表示の内容を公的に証明できる内容証明郵便を使用し、退職日を特定した上で明確に通知します。
  2. 私立学校特有の就業規則の精査: 学校の教員人事規程や就業規則を確認し、独自の退職規定の有無を確認しますが、前述の通り民法等の強行法規に反する不当な規定は無効となります。
  3. 弁護士による受任通知の送達と交渉代理: 学校側が違法な引き止めや損害賠償の威嚇を継続する場合、弁護士を代理人に立てて受任通知を送達します。これにより、学校側からの本人への直接連絡を実務上強力に牽制・抑止し、法的根拠に基づいた円滑な退職手続きを完了させることが可能です。

\ 写真で送るだけ・24時間受付中 /【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)※写真で送るだけ・24時間受付・秘密厳守
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

LINE相談
無料相談