有期雇用労働者(契約社員)における民法第628条の「やむを得ない事由」の判断基準

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q契約社員として契約期間が残っていますが、体調不良や労働環境の悪化を理由に期間途中で即日退職することは法的に可能ですか?
A【結論と法的根拠】有期雇用労働者は原則として契約期間中の自己都合による自由退職が制限されています(民法第627条第1項の除外規定、労働契約法第17条第1項)。しかし、民法第628条に定める「やむを得ない事由」が存在する場合、期間途中の即時解除(退職)が可能です。
【実務上の対抗・解決手順】業務上の負傷・疾病や重大な法令違反・賃金未払いなどを客観的証拠(診断書やタイムカード等)とともに書面で示し、退職届または通知書を内容証明郵便等で送達します。損害賠償リスクを最小化するため、弁護士等の専門家を通じた法的整理が確実です。

有期雇用労働者の期間途中退職に関する法的原則

期間の定めのある労働契約(契約社員やパートタイム労働者など)を締結している労働者は、原則として、その契約期間が満了するまでの間、自己都合のみによる自由な退職が制限されています。

期間の定めのない労働者(正社員等)に対しては、民法第627条第1項の規定により「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められていますが、有期雇用契約については同法第627条の適用が除外されます。そのため、原則として契約期間の満了まで労働義務を負うことになります。

さらに、労働契約法第17条第1項においても、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定めており、これは労働者からの期間途中解除においても同様の趣旨として解釈されます。

したがって、契約期間の途中で退職するためには、法が認める「やむを得ない事由」が不可欠となります。

民法第628条における「やむを得ない事由」の解釈と判断基準

民法第628条では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めています。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うこととされています。

この「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、客観的かつ厳格な法的判断が求められます。単なる「仕事が合わない」「人間関係のストレス」といった主観的理由は、原則として「やむを得ない事由」には該当しません。

司法判断および実務上、「やむを得ない事由」として認められやすい主な客観的状況は以下の通りです。

  • 本人の重度の負傷・疾病:業務継続が物理的・医学的に不可能な健康悪化(医師の診断書に基づく就業不能状態)。
  • 家族の介護・看護の必要性急変:予期せぬ事態による家族の要介護状態の発生と、本人が専従せざるを得ない状況。
  • 使用者側の重大な契約違反・法令違反:労働条件の著しい相違、度重なる賃金未払い、労働基準法違反(違法な長時間労働や安全配慮義務違反)の放置。

予期せぬ私傷病による退職の法的構成

労働者が業務外の病気や負傷(私傷病)によって就業継続が困難となった場合、原則として民法第628条の「やむを得ない事由」に該当し得ます。

ただし、これを主張・立証するためには、単に「体調が悪い」と口頭で告げるだけでは不十分です。医療機関発行の診断書など、客観的に労務提供が不能であることを証明する証拠を準備し、使用者に対して書面で通知する必要があります。

使用者の法令違反・労働環境悪化による退職

雇用契約締結時の労働条件通知書に記載された内容と実際の労働条件が著しく異なる場合や、安全配慮義務を欠く違法な労働環境が改善されない場合も、「やむを得ない事由」の根拠となります。

この場合、労働者は労働基準法第15条第2項に基づき、即時に労働契約を解除して退職することが認められています。

  • 労働条件の相違が事実であることの確認(雇用契約書と実態の比較)
  • 使用者に対する是正要求および不改善の事実の記録
  • 違法状態を理由とした即時解除通知の送付

不当な途中解除がもたらす損害賠償リスクと法的責任

民法第628条後段では、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と規定されています。

したがって、法的な「やむを得ない事由」が存在しないにもかかわらず、一方的な理由で(または「一方的かつ自己都合な理由で」など)契約期間途中に即日退職を行った場合、使用者は労働者に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行う法的権利を有します。

ただし、実務上、使用者が労働者に対して損害賠償を請求し、それが認められるためには以下のハードルが存在します。

  • 労働者の途中退職と使用者が被った損害との間に相当因果関係が存在すること。
  • 「代わりの人員を採用するための費用」や「売上減少分」などの具体的な損害額を金銭的に立証できること。

多くの裁判例において、労働者の個人的な途中退職によって生じる損害の立証は容易ではなく、法外な賠償請求が認められるケースは限定的です。とはいえ、無用な法的紛争を回避するためには、法的に正当化し得る「やむを得ない事由」の有無をあらかじめ精査することが不可欠です。

契約期間途中の適法かつ円滑な退職に向けた実務手順

契約社員が期間途中にトラブルなく退職するためには、感情的な対立を避け、客観的な法的根拠に基づいた手続きを確実に踏むことが求められます。

実務上、推奨される具体的なステップは以下の通りです。

  1. 退職事由の法的評価と証拠収集:病気の場合は診断書、労働環境の悪化の場合はタイムカードや業務メールなど、客観的な証拠を書面化して手元に確保する。
  2. 退職届・解除通知書の作成:民法第628条に基づく「やむを得ない事由」を明記した退職通知書を作成する。口頭のみの伝達は、後日の「無断欠勤」「失踪」等の主張を招くリスクがあるため避けるべきである。
  3. 書面の送達(内容証明郵便等):直接の対面や連絡が心理的負担となる場合や、会社側とのトラブルが予想される場合は、内容証明郵便を使用することで、通知の到達日時と意思表示の事実を法的に確実な形で立証できる状態にする。
  4. 専門家による代理交渉の活用:使用者側が退職を認めない、あるいは不当な損害賠償を脅迫的に主張してくる場合は、労働法務に精通した弁護士等の専門家へ依頼し、受任通知を送達して弁護士が代理人窓口となり、本人への直接連絡を控えるよう要請した上で、法的な解決を図ることが確実な手段となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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