【実務上の対抗・解決手順】会社側が「即日退職は認めない」「損害賠償を請求する」などと主張した場合は、退職届を内容証明郵便で送付して法定期限を客観的に立証し、トラブルが激化した際は弁護士による受任通知の送達によって直接の連絡・交渉を遮断します。
試用期間中の雇用契約の法的性質とは何か
試用期間という名称から、その期間中は正式な雇用契約が成立していない、あるいは期間の定めの有期雇用契約であると誤解されるケースが散見されます。しかし、法的な実態において、試用期間とは「解約権留保付の無期雇用契約」として位置づけられます。
最高裁判所の判例(三菱樹脂事件・最大判昭和43年12月12日民集22巻13号3254頁など)においても、試用期間中の解約権留保の趣旨は、採用決定後に判明した事由により、通常の解雇事由よりも広い範囲での解約(本採用拒否)を認めるものと解されています。したがって、雇用契約そのものは締結時点から無期労働契約として有効に成立しているため、労働者側からの契約終了(退職)の可否およびそのルールについても、原則として通常の無期雇用契約の法理がそのまま適用されることになります。
労働者側からの退職の自由と民法第627条の適用
雇用期間に定めのない無期雇用契約においては、憲法第22条第1項が保障する職業選択の自由の観点および民法上の奴隷的拘束の禁止(民法第90条)の趣旨を踏まえ、労働者はいつでも退職を申し入れることができます。
具体的な退職の法的手続きを定めているのが民法第627条第1項です。同条項により、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると規定されています。
試用期間中であっても即日退職は原則不可
インターネット上などで「試用期間中であれば即日退職が可能である」という誤った情報が流布されていますが、法的根拠に基づけば誤りです。試用期間中であっても民法第627条が適用されるため、労働者が自ら退職の意思表示を行った場合、原則として2週間の経過が必要となります。ただし、労働基準法第15条第2項に基づき、明示された労働条件が実際の事実と相違する場合(即時解除の特則)や、会社側との合意(合意解約・合意解除)が成立した場合には、2週間を経過する前であっても即日での退職が可能となる例外が存在します。
会社側の「本採用拒否(留保解約権)」との法的対比
試用期間をめぐる法的トラブルにおいて、労働者側からの「退職の自由」と対比されるのが、使用者側からの「本採用拒否(解約権の行使)」です。
使用者側が留保解約権を行使して本採用を拒絶する場合、解約権の行使は「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認しうる場合」にのみ有効となります(前述の三菱樹脂事件判例法理)。これに対し、労働者側からの退職については、使用者側のような「解約権の濫用」といった制限は存在せず、民法第627条に定める期間(2週間)を経過すれば、会社の同意の有無にかかわらず一方的に労働契約を終了させることが可能です。
実務上、会社側が「試用期間中だから会社の許可がなければ辞められない」「即日退職は違約金を請求する」などと主張して退職届の受領を拒むケースが見られますが、これらは法的な根拠を欠く無効な主張と言わざるを得ません。
不当なトラブルを防ぐための実務上の解決手順
試用期間中に退職を希望する場合、感情的な対立や会社側からの不当な引き止め、あるいは損害賠償請求の威圧といったトラブルを未然に防止するため、客観的かつ法的に正確な手順を踏むことが不可欠です。

