入社初日・数日での即日退職における労働契約解除の手続き

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q入社初日や数日での即日退職は法律上可能ですか?損害賠償を請求されるリスクはありませんか?
A【結論と法的根拠】期間の定めのない労働契約であれば、民法第627条第1項に基づき原則として解約の申し入れから2週間で終了しますが、労働基準法第15条第2項に基づく「明示された労働条件の相違」がある場合は即時解除が可能です。また、実際の就労実績が極めて短期間であれば、使用者側の損害立証が極めて困難なため、法的な損害賠償請求が認められる余地は通常ありません。
【実務上の対抗・解決手順】労働条件の相違を理由とする即時解除通知書、あるいは民法上の退職届を内容証明郵便により会社宛てに送達し、引き継ぎや返却物を郵送で完結させることで、会社との直接接触を完全に遮断して法的効果を確定させます。

入社初日や数日という極めて早い段階での退職は、労働者側にとって心理的プレッシャーが大きい問題です。しかし、日本の労働法制においては、労働者の職業選択の自由が憲法上および民法上強く保障されています。

本稿では、入社直後の即日退職に関する法的根拠、労働基準法第15条の適用要件、そして会社とのトラブルを回避するための実務的な法的手続きについて、法的三段論法に則り徹底的に解説します。

入社初日・数日の退職における法的原則(民法第627条)

期間の定めのない労働契約(正社員など)を締結した場合、退職の法的性質は「労働契約の解約の申し入れ」となります。

民法上の原則と2週間の期間

民法第627条第1項により、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、雇用関係は申し入れの日から2週間を経過することによって終了します。
  • 民法第627条第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

したがって、法的な原則論としては、入社初日に退職の意思表示を行った場合であっても、2週間が経過するまでは法律上の労働契約関係は継続していることになります。

有給休暇の消化による事実上の即日退職

入社初日や数日の段階では、法定の年次有給休暇は発生していません(労働基準法第39条は「6ヶ月間継続勤務し出勤率が8割以上」であることを要件としています)。

そのため、有給休暇を消化して即日出社を免れるという手法は使えません。しかし、後述する「労働条件の相違」に該当しない場合であっても、会社の同意(合意解除)が得られれば、法律上の2週間を待たずに即日退職することは実務上何ら問題ありません。

労働基準法第15条第2項に基づく即時解除の法理

求人票や雇用契約書に記載されていた労働条件と、実際の労働実態が異なる場合、労働者には強力な法的救済措置が用意されています。

労働条件の明示義務と即時解除権

労働基準法第15条第1項では、使用者は労働者に対して賃金や労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。さらに同条第2項では、明示された労働条件が事実と相違する場合の救済を定めています。
  • 労働基準法第15条第2項:前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

「事実の相違」の該当要件

この「即時解除権」を行使するためには、客観的な事実の相違が必要です。例えば、以下のようなケースが該当します。
  • 面接時や雇用契約書では「完全週休2日制・残業なし」とされていたが、入社初日から「土曜出勤必須・連日の深夜残業」を命じられた。
  • 提示された基本給や手当の金額が、実際に交付された雇用契約書や給与規程で不当に減額されていた。
  • 業務内容が、事前の説明と全く異なる違法性の高い業務や、想定外の危険業務であった。

これらの事実が存在する場合、労働者は民法上の2週間を待つことなく、その場で(即時に)労働契約を解除する旨を通告する法的権利を有しています。

損害賠償請求リスクと就労実態の短さの評価

「初日や数日で辞めると会社から損害賠償を請求されるのではないか」という懸念は、労働相談において非常に多く見られます。しかし、法的な損害賠償の成立要件を考慮すると、そのリスクは極めて低いと言わざるを得ません。

損害賠償請求が認められるための要件

債務不履行(民法第415条)や不法行為(民法第709条)に基づき、会社が労働者に対して損害賠償を請求するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
  • 労働者の行為が契約違反(または違法行為)であること。
  • 会社側に具体的な「損害(金銭的損失)」が現実に発生していること。
  • 労働者の行為と会社の損害との間に「因果関係」が存在すること。

入社数日の退職における損害の立証困難性

入社初日や数日程度の極めて短い就労期間において、労働者が引き起こした業務上のミスや、突然の退職によって会社が被ったとされる損害は、通常、法的・金銭的に算定可能なものではありません。

採用活動にかかったコスト(求人広告費など)は、会社の事業リスクの範囲内であり、労働者の不法な退職による直接の損害とは認められません。したがって、法的根拠を欠いた損害賠償請求や、給与の全額不払い(労働基準法第24条違反:賃金全額払いの原則違反)は違法となります。

法的トラブルを防ぐための実務的解決手順

会社との無用なトラブルや感情的対立を避け、円滑かつ確実に契約解除を完了させるためには、感情的な口頭伝達ではなく、法的に確実な手順を踏むことが不可欠です。

1. 契約解除通知書(退職届)の作成と送付

口頭での退職意思表示は、後日「聞いていない」「バックれた(無断欠勤)」と主張されるリスクがあります。これを防ぐため、以下の内容を記載した書面を作成します。
  • 宛先:代表取締役殿
  • 発信日および退職意思表示日
  • 契約解除の根拠(民法第627条に基づく解約申し入れ、または労働基準法第15条第2項に基づく即時解除)
  • 退職日(即時解除の場合はその旨を明記)
  • 連絡先(代理人弁護士または本人宛の指定連絡先)

この書面は、意思表示の到達日時と内容を客観的に証明できる配達証明付き内容証明郵便を用いて会社の本店所在地宛に送付します。

2. 会社からの直接連絡の遮断と代理人弁護士の活用

入社直後の退職に対し、人事担当者や上司が自宅に押しかけたり、執拗に電話やLINEで連絡を入れたりするケースが見られます。労働基準法や刑法(強要罪:刑法第223条)に抵触する恐れのある悪質な威圧行為に対しては、労働者本人が直接対応する必要はありません。

弁護士法人に依頼することで、弁護士法に基づき代理人として会社との交渉窓口に立ちます。これにより、会社に対して本人への直接連絡を控えるよう強く牽制し、法的に有効な手続きのみを淡々と進めることが可能となります。

3. 貸与物の返却と源泉徴収票等の請求

退職手続きの最終段階として、以下の事務処理を郵送を介して行います。
  • 健康保険証、社員証、制服、会社支給のPCなどの貸与物は、速やかに「簡易書留」や「宅配便」で会社宛に返送する。
  • 初日・数日分の労働日数に対する賃金の支払いを確認する(銀行振込指定)。
  • 離職票や源泉徴収票、雇用保険被保険者証などの必要書類を、退職完了後に郵送で交付するよう書面で請求する。

これらの実務的・法的ステップを慎重に踏むことで、入社初日・数日における退職に伴う法的リスクを最小限に抑え、適法に手続きを進めることができます。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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