内定承諾後の「内定辞退」の法的性質(始期付解約権留保付労働契約の解約)

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q内定承諾後に内定辞退を申し出た場合、企業から損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?また、法的有効期間や手続きはどうなりますか?
A【結論と法的根拠】最高裁判所判例(大日本印刷事件・昭和54年7月20日最高裁判決)において、内定承諾は「解約権留保付労働契約」の成立とみなされます。したがって、入社予定日の2週間前までに辞退の意思表示を行えば、民法第627条第1項に基づき適法に労働契約は終了し、原則として損害賠償義務は一切生じません。
【実務上の対抗・解決手順】企業から過大な損害賠償を請求されたり、辞退を受理しないと脅されたりした場合は、書面または内容証明郵便によって法定期限内に辞退通知を発出し、到達の法的証拠を確保します。トラブルが深刻化する場合は、弁護士による受任通知の送達や代理交渉を通じて、一切の直接接触を遮断するのが最も確実な解決手順となります。

内定承諾の法的性質:始期付解約権留保付労働契約とは

企業から採用内定通知を受け取り、求職者がこれを承諾した時点で、法的にはどのような状態が発生しているのでしょうか。労働法務において、この法的性質を正確に理解することは極めて重要です。

最高裁判所の著名な判例である大日本印刷事件(昭和55年7月11日最高裁判決)によると、採用内定の通知とそれに伴う誓約書の提出(内定承諾)によって、企業と求職者の間には労働契約が成立していると解されます。

ただし、この労働契約は通常の雇用契約とは異なり、「始期付解約権留保付労働契約」という特殊な性質を有しています。

  • 始期付(しきつき):入社日(労働提供の開始日)という将来の一定の時期まで、効力の発生が先送りされている状態を指します。
  • 解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき):企業側が、採用内定当時には分からなかった客観的合理的な理由や社会的相当性のある事由(経歴詐称や心身の重大な疾患など)が発生した場合に限り、一方的に契約を解除する権利(内定取り消し権)を留保している状態を指します。

このように、企業側には一定の範囲で解約権が留保されているのと同様に、労働者側にとっても、成立した労働契約を解約する権利は当然に存在しています。

内定辞退における法的ルールと民法第627条の適用

「内定承諾書を提出したのだから、もう辞退できないのではないか」「違約金を支払う必要があるのではないか」という懸念を持つ求職者は少なくありません。しかし、民法および労働法規上、労働者は職業選択の自由(憲法第22条)を保障されており、いつでも労働契約の解約を申し入れることができます。

期間の定めのない労働契約において、解約(退職)の効力に関する基本規定は民法第627条第1項に定められています。

  • 解約の予告期間:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

この規定は、内定承諾後の辞退場面においても原則として適用されます。すなわち、入社予定日の2週間前までに企業に対して内定辞退の意思表示を行えば、民法上、労働契約は確実に終了します。

したがって、「2週間前」という法定期限を守って辞退の通知を発出している限りにおいて、企業側がこれに同意しない、あるいは「損害賠償を請求する」と主張したとしても、その法的正当性は認められません。

内定辞退に伴う損害賠償請求の法律論と実務上のリスク

実務上、内定を辞退された企業が「採用活動に費用がかかった」「急な欠員補充の採用コストが発生した」「他の候補者を不採用にしてしまった」として、求職者に対して損害賠償を請求するケースが散見されます。しかし、法的な損害賠償責任が認められるハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

不法行為(民法第709条)や債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるためには、以下の厳格な要件を満たす必要があります。

  • 権利の濫用や背信性:単なる内定辞退ではなく、例えば入社日当日の無断欠勤や、悪意を持って複数企業の内定を長期間キープし続けた末の直前辞退など、信義誠実の原則に反する特段の事情が存在すること。
  • 因果関係と損害の発生:労働者の辞退行為と、企業が被った損害との間に直接的な因果関係が証明できること(通常の採用活動費は企業が事業リスクとして負担すべき性質のものであるため、損害として認められにくい)。

裁判例においても、通常のプロセスを経た内定辞退において、労働者側に高額な損害賠償責任を認めた事例はほとんど存在しません。企業が「違約金を支払え」と請求してきたり、「大学や学校に連絡する」「社会的に通用しなくしてやる」などと脅迫的な言動に出たりする場合、それは違法な脅迫行為またはパワハラに該当する可能性が高いため、安易に応じるべきではありません。

トラブル防止のための実践的解決手順と法的対応

内定承諾後に辞退を申し出る際、企業との間で不要な紛争を回避し、法的安全性を完全に確保するためには、客観的な証拠を残す実務手順を遵守することが不可欠です。

  • 内容証明郵便の活用:口頭による辞退は「聞いていない」「言っていない」という水掛け論や、後日の「損害賠償請求の意思がない・ある」の立証困難を招きます。確実な証拠を残すため、辞退の意思表示は書面(内容証明郵便)を用いて行うのが最も確実です。
  • 2週間前ルールの厳守:入社予定日の少なくとも2週間前(できればより余裕を持った期間)に辞退通知が企業に到達するよう逆算して発出します。
  • 直接交渉の遮断と専門家の代理介入:企業側が執拗に引き止めを行ったり、損害賠償や違約金を請求する旨の連絡を繰り返したりする場合、労働者本人が直接対応する必要はありません。弁護士による受任通知を相手方企業に送達させることで、本人への直接連絡を厳重に牽制・抑止し、その後の連絡や交渉の一切を代理させることが可能です。

内定辞退は労働者に認められた正当な権利です。法的根拠と適切な手続きを理解し、冷静かつ毅然とした態度で対応することが求められます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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