名ばかり役員(使用人性・労働者性を有する執行役員・従業員兼務取締役)の退職

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q取締役や執行役員という肩書を持っていますが、実態は一般の従業員と同じように働かされています。このような「名ばかり役員」でも、民法第627条に基づき2週間前に通知すれば円滑に退職できるのでしょうか?
A【結論と法的根拠】形式上の肩書に関わらず、指揮監督下での労務提供や報酬の賃金性を満たす「労働者的実態(使用人性・労働者性)」が認められる場合、労働基準法や民法第627条が適用され、退職申入れから2週間を経過することで適法に労働契約は終了します。
【実務上の対抗・解決手順】会社側が「取締役だから辞められない」「損害賠償を請求する」と主張して引き止めを行う場合が多いため、法的根拠を示した退職届を内容証明郵便で送付し、以降のやり取りを代理人弁護士に一任して直接交渉を遮断することが有効です。

執行役員・従業員兼務取締役における「労働者性」の法的判断基準

「名ばかり役員」や「従業員兼務取締役」として勤務する者が退職を希望する際、最大の法的争点となるのは、その者が労働法上の「労働者」に該当するか否かという点です。形式的に取締役や執行役員と登記・任命されていても、実態が伴っていなければ労働基準法や労働契約法が保護する対象となります。

司法および行政解釈において、労働者性の有無は以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 使用従属性の有無(業務の遂行にあたり、代表取締役等からの具体的な指揮監督を受けているか)
  • 報酬の性格(支払われている金銭が、経営リスクに対する配当等ではなく、労働の対価としての「賃金」の性質を有しているか)
  • 専属性の程度(他の企業への労務提供が制限され、事実上その企業に専属しているか)
  • 会議や意思決定への関与(取締役会等の構成員として経営に関する意思決定権限を行使しているか、あるいは単に指示された業務を遂行する立場にとどまっているか)

これらを踏まえ、実質的に経営権を有さず、使用者の指揮命令下で労務を提供していると評価される場合には、「労働者」としての法的地位が認められます。

民法第627条に基づく退職の自由と期間の法的効力

労働者としての実態が認められる場合、その契約形態は雇用契約(またはそれに準ずる労働契約)となります。したがって、期間の定めのない労働契約を締結している従業員兼務取締役や執行役員については、民法第627条第1項が適用されます。

民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。

  • 退職の意思表示が会社に到達してから2週間が経過すれば、会社の同意の有無にかかわらず、労働契約は法的に終了します。
  • 就業規則に「退職の3ヶ月前までに申し出ること」といった規定があったとしても、民法第627条の強行法規的性格および退職の自由(憲法第22条が保障する職業選択の自由)に照らし、2週間を超える期間の定めの効力が制限される場合があります。
  • 形式上の役員等であることを理由に会社が退職を拒否したとしても、労働者性を有する限り、2週間経過による退職の効果を妨げる法的根拠はありません。

会社側からの「損害賠償請求」や「引き止め」に対する法的対応

名ばかり役員が退職を申し出た際、会社側が「会社の業務に穴を開けた」「重要なプロジェクトを投げ出した」として、民法第415条に基づく債務不履行損害賠償請求や、会社法上の責任を問うと威圧して引き止めを図るケースが散見されます。

しかし、法的に正当な手続きを経て退職する労働者に対して、会社が抽象的な損害賠償請求権を行使することは極めて困難です。損害賠償が認められるためには、労働者の背信的な行為によって会社に現実的かつ直接的な損害が発生したことが証明されなければならず、通常の退職手続きに伴う混乱はこれに該当しません。

会社との無用なトラブルや心理的負担を回避し、確実かつ法的に完璧な退職を実現するためには、以下の実務手順を踏むことが不可欠です。

  • 労働者としての実態(指揮命令系統、業務内容、報酬明細等)を客観的に示す証拠をあらかじめ保全する。
  • 民法第627条に基づく退職届を、配達証明付き内容証明郵便により会社宛てに送付し、退職意思の到達日を確実な証拠として残す。
  • 会社側からの連絡や不当な引き止め、脅迫的言動に対しては、弁護士を代理人として選任し、受任通知を送達して交渉窓口を弁護士に一本化するよう強く申し入れることで、本人への直接連絡を実務上強力に牽制・抑止する。

名ばかり役員の退職問題は、会社側の誤った法的認識や私情が絡むことが多く、当事者間での交渉が難航する傾向にあります。法的三段論法に基づいた正確な通知と毅然とした対応を行うことで、法的リスクを最小限に抑えた円滑な退職が可能となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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