インターンシップ(内定直結型)から本採用に至る前の辞退と守秘義務

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

長期インターンシップおよび内定直結型インターンシップの法的性質と辞退に関する基本原則

Q内定直結型の長期インターンシップを途中で辞めたいのですが、損害賠償を請求されたり、守秘義務違反に問われたりしないでしょうか?
A【結論と法的根拠】労働契約が成立している場合であっても、民法第627条第1項により、原則として解約の申し入れから2週間を経過することで契約は終了します。労働者には職業選択の自由が憲法上保障されており、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めておくことは禁止されています(労働基準法第16条)。通常の退職予告期間や手続きを経た辞退であれば損害賠償責任を負うリスクは極めて低いです。
【実務上の対抗・解決手順】業務上知り得た未公開情報やノウハウに関する守秘義務は退職後も有効に存続するため、情報の持ち出しやSNS等での開示を行わないよう厳に慎む必要があります。書面または内容証明郵便等で退職の意思表示を行い、貸与物の返却と合わせて円滑に手続きを進めることが求められます。

長期インターンシップや内定直結型インターンシップの途中で辞退を希望する場合、企業側から「損害賠償を請求する」「大学や他の選考に連絡する」といった威圧的な引き留めを受けるケースが散見されます。しかし、労働法および民法上の原則を正しく理解していれば、法的な根拠に基づいて適法にインターンシップを終了させることが可能です。

インターン契約の法的性質(労働契約か教育訓練か)

インターンシップを辞退するにあたり、まず確認すべき事項は、当該インターンシップが労働契約に該当するのか、それとも単なる教育訓練(学修の一環)に該当するのかという法的性質の判別です。

労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、契約の名称に関わらず、実態として「使用従属関係」が認められるか否かで判断されます。

  • 指揮監督下の勤務:企業の指揮命令を受けて労務を提供し、その対価として賃金(時給や日給など)が支払われている場合は、形式が「インターン」であっても実態は労働契約とみなされます。
  • 無報酬の教育実習型:大学の単位認定やキャリア教育の一環であり、実際の業務に従事せず実習や見学が主目的である場合は、労働契約ではなく教育契約的な性質を持ちます。

実務上、長期間にわたって定常的な業務に従事し、その対価として金銭を受け取る「長期インターン」や「内定直結型インターン」の多くは、労働契約法および労働基準法が適用される労働者としての地位を有しています。

労働契約としてのインターン辞退と解約の法的根拠

インターンシップの実態が労働契約である場合、その辞退(退職)には民法および労働基準法の規定が適用されます。企業側が「契約期間の途中で辞めることはできない」と主張したとしても、その主張は法的な効力を持ちません。

民法第627条に基づく解約の自由

期間の定めのない労働契約、あるいは期間の定めがある場合であってもやむを得ない事由がある場合、労働者は自由に労働契約の解約を申し入れることができます。

期間の定めのない労働契約の場合、民法第627条第1項の規定により、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって労働契約は終了します。就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」等と定められている場合であっても、法律上の2週間ルールが優先される解釈が一般的です。

損害賠償請求の法的限界と「職業選択の自由」

「突然辞められると業務に穴が空くため損害賠償を請求する」と企業が主張することがありますが、労働者が退職の意思表示をしたこと自体を理由とする損害賠償請求は、憲法第22条が保障する職業選択の自由および労働基準法第5条(強制労働の禁止)の趣旨に反するため、認められません。

ただし、業務上の重大な背信行為(故意による重大な機密漏洩や無断欠勤を長期間続けたことによる実害など)が認められる例外的なケースを除き、通常の辞退手続きを踏んだ段階で損害賠償義務が発生することはありません。

途中辞退に伴う「守秘義務」の法的範囲と注意点

インターンシップを辞退する際に最も厳格に遵守しなければならないのが、業務を通じて知り得た情報の管理、すなわち守秘義務です。雇用契約の終了にかかわらず、秘密保持義務は法的効力を維持します。

業務上知り得た情報の範囲

内定直結型や長期のインターンシップでは、企業の未公開のビジネスモデル、顧客情報、ソースコード、マーケティング戦略などの機密情報にアクセスする機会が多くあります。これらを外部に漏洩することは、民事上の損害賠償請求(民法第709条の不法行為や契約違反)の対象となるだけでなく、刑事上の不正競争防止法違反等に問われるリスクがあります。

  • データの持ち出しの禁止:個人のPCやクラウドストレージ、外部メディアへの社内データの保存・持ち出しは一切行ってはなりません。
  • SNS等での発言の制限:インターン先の内部事情や業務内容、選考に関する情報をSNSやブログ等に投稿することは、守秘義務違反に該当する可能性が極めて高いため厳禁です。
  • 貸与物の返却:PC、セキュリティカード、社用資料、アカウント情報などは、辞退の申し出と同時に速やかに企業へ返却・破棄の手続きを行う必要があります。

適法かつ円滑にインターンシップを終了させるための実務手順

感情的なトラブルや企業側との無用な紛争を防ぐためには、客観的かつ法的な手順に則って辞退の意思表示を行うことが不可欠です。

1. 意思表示の証拠化

口頭のみによる辞退の申し入れは、「聞いていない」「バックれた」といった言った言わないのトラブルに発展するリスクがあります。そのため、書面(退職届や辞退通知書)または電子メール、メッセージツールなど、客観的な記録が残る形式で辞退の意思を伝えます。

2. 辞退理由の簡潔な伝達

辞退の理由について、企業側から詳細な説明を求められることがありますが、法的には「一身上の都合(学業への専念、健康上の理由など)」と伝えるのみで十分であり、過度な言い訳や詳細なプライベートの事情を説明する義務はありません。

3. 法的紛争や威圧的対応への対処

もし企業側が「損害賠償を支払うまで辞めさせない」「大学に連絡する」などの威圧的な対応をとる場合、それは不当な身柄拘束や脅迫に該当する可能性があります。個人での対応が困難な場合は、労働基準監督署や、労働問題に精通した弁護士法人の専門窓口に相談し、法的代理人を通じた書面送付や受任通知の活用を検討することが最も確実な解決手段となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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