【実務上の対抗・解決手順】企業から損害賠償や違約金の請求、あるいは大学への連絡等を示唆された場合は、一切の直接交渉を避け、退職代行サービスや弁護士を通じて内容証明郵便等で辞退通知書(契約解除通知)を送達し、法的根拠に基づき窓口を一本化することで法的なトラブルを未然に防止・解決できます。
内定承諾書および誓約書の法的性質とは
就職活動において企業から内定通知を受領し、「内定承諾書」や付随する「誓約書」に署名捺印した後に、労働者側の事情で辞退を申し出た際、企業側から「法的拘束力がある」「損害賠償を請求する」「違約金を支払え」などと主張されるトラブルが後を絶ちません。しかし、実務上および法解釈上、これらの書類が持つ法的拘束力の限界を正確に理解しておく必要があります。
最高裁判所の判例(大日本印刷事件等)において、企業が学生等に対して内定を通知し、これに対して学生が内定承諾書を提出した法的状態は、「解約権留保付労働契約」が成立したものと解されています。これは、始期付(入社日を始期とする)の労働契約がすでに成立している一方で、企業側には一定の事由に基づく解約権(内定取り消し権)が留保されている状態を指します。
契約が成立している以上、労働者側からの解約(すなわち内定辞退)についても、一般の労働契約の終了に関するルールが適用されることになります。
労働者側からの解約権と民法第627条
期間の定めのない労働契約において、労働者はいつでも解約の申し入れを行うことができます。これは民法第627条第1項に規定されており、解約の申し入れから2週間が経過することによって、労働契約は終了します。
- 内定辞退は、この民法上の解約権の行使に該当します。
- 入社日の2週間以上前に辞退の意思表示を行えば、法的に何ら問題なく労働契約を終了させることができます。
- 入社日まで2週間を切っている極めて直前の辞退であったとしても、損害賠償請求が認められるケースは、会社側に特段の重大な損害が発生した例外的な場合に限られます。
誓約書に記載された「辞退禁止条項」の効力と労働基準法
多くの企業が内定承諾書と同時に提出させる誓約書には、「正当な理由なく内定を辞退しないこと」「違反した場合は損害賠償を支払うこと」といった文言が盛り込まれていることがあります。しかし、これらが無制限に法的な効力を持つわけではありません。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)との関係
労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。
- 内定承諾書や誓約書において、「辞退した場合は〇〇万円を支払う」といった違約金や損害賠償額の予定を定めることは、同条に違反し無効となります。
- 憲法第22条が保障する「職業選択の自由」の観点からも、労働者を強制的に一定の企業に縛り付けるような合意は公序良俗(民法第90条)に反し、法的効力を認められません。
したがって、誓約書に署名捺印したという事実があったとしても、それは「奴隷契約」のように強制労働を義務付けるものではなく、労働者の職業選択の自由や契約解除の権利を奪うことはできません。
トラブルを防止するための実務上の解決手順
内定承諾書提出後に辞退を伝える際、企業側が感情的な反発を示したり、高圧的な態度に出たりするリスクが存在します。そのため、感情的な押し問答を避け、法的な根拠に基づいた正確な手続きを踏むことが重要です。
1. 電話や口頭ではなく書面(または電磁的記録)で通知する
口頭での辞退は「言った・言わない」の水掛け論に発展しやすいため、記録が残る形で行うのが原則です。内容証明郵便や、確実性の高いメール・メッセージツールを用いて「内定辞退届(契約解除通知書)」を送付します。2. 民法第627条を意識した期間設定
入社日までの期間に余裕を持たせて通知することが望ましいですが、直前の辞退であっても、労働者には退職(辞退)の自由があります。企業側から「損害賠償請求を行う」と脅迫的な言動があった場合は、不法行為や恐喝未遂に該当する可能性もあるため、安易に金銭を支払う約束をしてはなりません。3. 退職代行サービスや弁護士の活用
企業との直接交渉が精神的な負担となる場合や、学校への連絡をほのめかされて身動きが取れなくなった場合は、弁護士法人または労働問題に精通した専門家による退職代行・辞退代行サービスを利用することが極めて有効です。代理人を通じて「受任通知」または「辞退通知」を送達させることにより、企業側に対して本人への直接連絡を控え代理人と交渉するよう強く要請し、法的なルールに基づいた冷静かつ迅速な解決が可能となります。内定承諾書の署名捺印に過度に委縮することなく、自身の法的権利を正しく行使することが肝要です。

