妊娠・出産・育児休業を申し出た労働者に対するマタニティハラスメントと退職強要

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q妊娠や育児休業の取得を理由に会社から退職を迫られた場合、どのように対処すべきですか?
A【結論と法的根拠】妊娠・出産・育児休業等の申し出を理由とする解雇や退職強要は、男女雇用機会均等法第9条および育児介護休業法第10条に違反する明確な違法行為であり、無効です。また、男女雇用機会均等法違反や不法行為(民法第709条)にも抵触します。
【実務上の対抗・解決手順】退職届の提出を拒否し、マタハラ・退職強要の発言内容(日時・場所・発言者)を録音やメモで客観的に記録します。会社に対しては、不当な退職勧奨の撤回を書面で求めるとともに、弁護士や労働局を通じた損害賠償請求・是正指導の申し立てを行います。

妊娠・出産・育児休業を理由とする退職強要の法的性格と違法性

労働者が妊娠、出産、産前産後休業、育児休業、あるいは時短勤務などの制度利用を申し出た際、使用者側がこれらを理由として解雇や退職勧奨(退職強要)を行う行為は、労働法制上厳しく禁止されています。

労働法務における最大の法的根拠は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第9条です。同条第3項では、事業主に対し、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることを禁じています。また、男性労働者による育児休業の申し出等についても、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)第10条により、同様に不利益取扱いの禁止が定められています。

これらの規定に違反して行われた解雇は、強行法規に反するため法的に無効となります。退職強要についても、労働者の自由な意思を抑圧して退職合意を形成するものは、労働契約法第5条の安全配慮義務(職場環境配慮義務)違反、および民法上の不法行為(民法第709条)を構成します。

マタニティハラスメントと退職強要の具体例および法的リスク

実務上、妊娠や育児休業に関連するハラスメント(マタハラ)は、嫌がらせ的な言動にとどまらず、退職を執拗に迫る「退職強要」に発展するケースが多く見られます。

代表的な違法行為の類型としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 妊娠の報告や産休・育休の取得申請を行った際、上司が「人員不足になるから辞めてもらうしかない」「妊娠するなら自己都合で退職すべきだ」と一方的に告げる行為
  • 育児休業からの復職時に、元のポジションとは異なる不当な降格や、業務上の必要性がない不利益な配置転換(マタハラ降格)を行い、自主退職へ追い込む行為
  • 業務時間外の面談を繰り返し、退職届を執拗に書かせることで、労働者の退職受忍限度を超える心理的圧迫を加える行為

これらの行為は、単なる労働法違反のみならず、刑法上の強要罪(刑法第223条)に該当する余地さえある重大な権利侵害です。使用者側は、慰謝料支払義務を負う法的リスクを負うことになります。

不当な「自己都合退職」扱いへの法的対抗措置

会社側から圧力をかけられ、やむを得ず退職届を提出してしまった場合であっても、それが真意に反するものであり、会社側の強烈な退職強要によって心理的圧迫の下でなされたものであるときは、民法第96条(詐欺または強迫)に基づく取消権の行使、あるいは錯誤(民法第95条)による無効を主張することが可能です。

実務上の主な対応手順は、以下の通りです。

  • 客観的証拠の収集・保全:退職勧奨を受けた日時、場所、発言内容、出席者を詳細に記した業務日誌やメモを作成し、可能であれば会話の録音データを確保します。
  • 退職届未提出の堅持:口頭であっても「辞める」と即答せず、「会社都合による退職や強要には応じない」旨を書面(内容証明郵便など)で通知します。すでに退職届を出してしまった場合でも、直ちに撤回・無効確認の通知を行います。
  • 法的請求の実施:弁護士代理人の選任により、会社に対して不当退職の撤回、職場復帰、あるいは休業期間中の賃金請求および精神的苦痛に対する慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)を行います。

会社都合退職への修正と雇用保険における実務上の留意点

退職強要に屈して退職せざるを得なくなった場合、会社側が「自己都合退職」として処理を図ることが散見されます。しかし、労働者の意に反する退職勧奨やマタハラによる離職は、雇用保険法上の「特定受給資格者」(会社都合退職等)に該当します。

ハラスメントや退職強要を理由として離職したにもかかわらず、自己都合として処理された場合には、ハローワークに対して次のようなアクションを実行します。

  • ハラスメントの事実を記した陳述書や、会社とのやり取りを示す録音・メールの記録を提出します。
  • ハローワークの調査を経ることで、離職理由を「会社都合(特定受給資格者)」へと変更させ、給付制限期間なしでの失業給付受給や、給付日数の優遇を確保します。

労働者が妊娠・出産・育児というライフイベントにおいて不利益を受けないことは、法的権利として厳格に保障されています。会社側の違法な退職強要に対しては、法的三段論法に基づいた正確な根拠をもって毅然と対抗することが不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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