「自主退職ではなく解雇にしてくれ」と頼まれた場合の会社都合退職と自己都合退職の争点

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q労働者から「自己都合ではなく、雇用保険の失業手当を有利にするために解雇(会社都合)にしてほしい」と頼まれた場合、会社がそれに応じることにはどのような法的リスクがありますか?
A【結論と法的根拠】客観的な事実に基づかず、失業手当の受給を目的として虚偽の退職理由(解雇・会社都合)を離職証明書に記載することは、雇用保険法違反(不正受給のほう助)や、会社側が助成金の受給要件を喪失するなどの法的・行政的リスクを伴います。労働基準法および雇用保険法上の真実記載義務に反する行為となります。
【実務上の対抗・解決手順】労働者からの要望に対しては、実際の退職理由(一身上の都合か、経営上の理由か)を客観的根拠(退職届、解雇通知書等)に基づいて厳格に判定し、事実に基づいた離職理由を離職票へ正確に記載して交付することが不可欠です。退職代行を利用した退職交渉においても、虚偽の記載要求には法的観点から応じられない旨を明確に回答します。

労働者からの「会社都合への変更」の要求と法的背景

労働者が退職する際、退職代行業者や本人から「次の仕事が決まるまでの生活費のため、退職理由を『解雇(会社都合)』にしてほしい」と依頼されるケースが実務上散見されます。しかし、会社側がこれを安易に受け入れることは、労働法および社会保険法令の観点から重大なトラブルに発展するおそれがあります。

退職理由の区分には、雇用保険法における「自己都合退職」と「会社都合退職(倒産・解雇・特定受給資格者となる離職等)」の厳格な法的定義が存在します。会社側が客観的事実と異なる退職理由を記載・申告することは、法令違反を構成するだけでなく、行政上のペナルティや不正受給への加担とみなされるリスクを内包しています。

自己都合退職と会社都合退職の法的定義

退職理由は、労働者の離職後の生活保障や求職活動支援に直結する重要な要素です。

  • 自己都合退職(一般離職者): 労働者の個人的な事情(転職、家庭の事情、一身上の都合など)による退職。民法第627条に基づく退職の申し入れ、または合意退職がこれに該当します。
  • 会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者): 倒産、解雇、労働契約の一方的な不履行、または著しい労働条件の低下などを理由とする離職。雇用保険法第23条および関連省令に基づき、ハローワークが客観的資料を審査して決定します。

雇用保険の基本手当(失業手当)において、会社都合の場合は給付制限期間(原則2ヶ月)がなく、受給期間も長くなるため、労働者側からの変更要請が生じやすい背景があります。

虚偽の退職理由記載がもたらす法的リスク

労働者の懇願に応じて、事実とは異なる「解雇」や「会社都合」として離職証明書を作成し、ハローワークへ提出した場合、以下のような法的・実務上のリスクが発生します。

1. 雇用保険法違反および不正受給のほう助

労働者が虚偽の離職理由を用いて失業手当を受給した場合、それは雇用保険の不正受給(雇用保険法第65条)に該当します。会社がそれを知りながら、あるいは共謀して虚偽の離職証明書(離職票)を交付した場合は、不正受給のほう助とみなされ、会社に対しても連帯しての返還請求や、悪質な場合には刑事告発の対象となるリスクがあります。

2. 助成金受給資格の喪失

多くの雇用関連助成金(キャリアアップ助成金や雇用維持に関する助成金など)では、一定期間内に「事業主都合による解雇等を行っていないこと」が受給要件となっています。実態は自己都合であるにもかかわらず、便宜上「解雇」や「会社都合」とした場合、これらの助成金の受給資格を永久的あるいは一定期間失うことになります。

3. 不当解雇を巡る新たな法的紛争の誘発

離職理由を「解雇」にしてしまうと、後日労働者側から「会社側の一方的な解雇であり、解雇権濫用(労働契約法第16条)にあたる」として、解雇無効およびバックペイ(解雇期間中の賃金請求)の訴訟を提起されるリスクが生じます。労働者は「会社都合にしてくれと頼んだだけで、解雇に同意したわけではない」と主張を変える可能性があり、会社側が非常に不利な立場に立たされることになります。

退職代行経由での要求に対する実務上の対抗・解決手順

退職代行業者を通じて「会社都合にしてほしい」との要望が伝えられた場合、会社側は感情的に拒絶するのではなく、法と客観的事実に基づいた冷静な対応を行う必要があります。

1. 退職事由の客観的確認

まず、当該退職がどのような法的性質を持つかを正確に確定させます。
  • 労働者が自らの意思で提出した「退職届」が存在するかどうかを確認します。
  • 会社の経営難や業績不振、あるいは懲戒解雇などの客観的な事実が存在しない限り、原則として「自己都合」または「合意退職」としての処理を行います。

2. 法的根拠に基づく断りの通知

退職代行人または本人に対し、「雇用保険法およびハローワークの審査基準に基づき、客観的な事実(自己都合での退職届の提出)に反する虚偽の離職理由(会社都合・解雇)を記載することは法令上不可能である」旨を書面または代理人弁護士を通じて明確に伝達します。

3. 離職証明書への正確な記載と交付

ハローワークに提出する離職証明書の「離職理由」欄には、実際の経緯を正確に記載します。労働者が離職理由に異議を唱える場合であっても、会社側は客観的資料(退職届、業務引き継ぎの状況など)を添付して適法に手続きを進めることが、将来的な労務紛争を防ぐための最も確実な防衛策となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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