雇用保険被保険者離職票(離職票-1・2)の交付義務と雇用保険法第7条

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q会社が退職後に離職票をくれない場合、どのような法律違反になりますか?自分で請求する方法や対処法を知りたいです。
A【結論と法的根拠】事業主は、被保険者が離職した場合、雇用保険法第7条および同法施行規則に基づき、速やかにハローワークへ離職証明書を提出し、離職票の交付を受け労働者に交付する法定義務があります。これを正当な理由なく拒否・遅延させる行為は明確な法令違反となります。
【実務上の対抗・解決手順】会社に対して文書(内容証明郵便等)による正式な離職票交付請求を行い、それでも対応しない場合はハローワークによる事業主への是正指導、あるいは弁護士を通じた法的手続きによる早期解決を図るのが実務上の有効な対抗手段となります。

雇用保険被保険者離職票とは何か:法的位置づけと重要性

退職者が次のステップへ移行する際、実務上極めて重要となるのが「雇用保険被保険者離職票(離職票-1および離職票-2)」です。離職票は、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給するためにハローワークへ提出しなければならない必須書類であり、その交付は労働者の生活権に直結する法的な手続きです。

労働問題の実務において、「会社が退職後に連絡を断ち、離職票を送付してくれない」「離職票の発行を嫌がっている」という相談は後を絶ちません。退職者にとって、離職票の不交付は失業給付の受給遅延を招き、経済的基盤を揺るがす重大な不利益となります。そのため、労働法制上、事業主に対して厳格な義務が課されています。

使用者に課される離職票の交付義務と法的根拠

雇用保険法第7条および関係法令の規定

雇用保険法上、適用事業所の事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が被保険者であったことを確認するための諸手続きを行う義務を負っています。

具体的には、雇用保険法施行規則に基づき、事業主は労働者が離職した日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出しなければなりません。ハローワークはこの届出を受理した後、「雇用保険被保険者離職票-1」および「離職票-2」を作成・交付し、事業主経由で(または直接)離職者に交付する仕組みとなっています。

労働基準法第22条(退職証明書)との違い

労働基準法第22条では、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと規定されています(退職証明書)。

離職票は雇用保険法に基づく行政手続き書類である一方、退職証明書は労働基準法に基づく私法上の証明書です。しかし、実務上はハローワークを介して発行される「離職票-2」に退職理由や賃金額の詳細が記載されるため、離職票が事実上の退職証明としての役割を兼ねています。

会社が離職票をくれない場合の違法性と罰則

雇用保険法違反としての法的評価

退職者が離職票の交付を求めているにもかかわらず、事業主が正当な理由なく離職証明書の提出や離職票の交付手続きを怠る行為は、雇用保険法および同法施行規則に違反する違法行為です。

雇用保険法第83条などの罰則規定では、法令の規定に違反して届出を行わなかった事業主等に対して、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金などの刑事罰が定められています。事業主は「辞め方が気に入らない」「手続きを忘れていた」「会社に損害を与えてからにしろ」といった私的な感情や理由で、離職票の交付を拒否することは一切認められません。

退職理由に争いがある場合の取扱

実務上、会社側が「自己都合退職」と主張するのに対し、労働者が「残業代未払い等を理由とする会社都合退職(または正当な理由のある自己都合)」であると主張し、退職理由を巡って対立が生じることがあります。

この場合であっても、会社側は勝手に手続きを停止してよいわけではありません。会社は会社の主張する内容で離職証明書を作成しハローワークに提出する義務があります。退職者は、ハローワークの窓口において自身の主張する退職理由(タイムカード、給与明細、雇用契約書などの客観的証拠)を提示することで、ハローワーク側が調査の上で離職理由を修正(異議申し立ての処理)することが可能です。したがって、離職理由に争いがあることを口実にして離職票を交付しない行為も違法となります。

離職票未交付トラブルに対する具体的な実務上の解決手順

会社が離職票を交付しない、あるいは連絡に応じない場合、労働者は法的に正しいステップを踏んで早期に回収・発行を実現させる必要があります。

1. 内容証明郵便による正式な交付請求

まずは口頭ではなく、記録に残る書面(内容証明郵便)を用いて会社に対して離職票の交付を正式に請求します。
  • 請求書には、雇用保険法に基づく法的な交付義務があること。
  • 指定した期日までにハローワークへの届出および離職票の送付を行わない場合、法的手続きや行政申告に移行する旨を明記します。

2. ハローワークへの「事業主に対する指導」の申し立て

会社が内容証明郵便を無視する場合、管轄のハローワーク(雇用保険適用課)に出頭し、状況を報告します。
  • 労働者からハローワークに対し、「離職票交付に関する申立」を行います。
  • ハローワークから事業主に対して、法に基づき速やかな離職手続を行うよう「行政指導」(是正勧告)を実施してもらえます。行政指導は事業主にとって行政処分に準ずる強いプレッシャーとなるため、多くの場合はこの段階で離職票が発行されます。

3. 弁護士を通じた法的アプローチと損害賠償請求

会社が悪質で行政指導にも応じない場合や、離職票の遅延によって失業保険の受給が遅れたことで経済的損害(本来受給できるはずだった基本手当相当額)が発生した場合は、民法第709条(不法行為)に基づき、会社に対する損害賠償請求の対象となります。

弁護士を代理人に選任し、受任通知および法的な請求・交渉を行うことで、会社の不当な引き延ばしに対して強力な是正を求めることが可能です。退職代行サービス等を利用する際も、単なる連絡代行に留まらず、労働法務に精通した弁護士法人であれば、雇用保険法違反に対する法的責任の追及までワンストップで実行できます。離職票の未交付でお困りの場合は、速やかに法的根拠に基づいた適切な対処を行ってください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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