源泉徴収票の交付義務(所得税法第226条)と退職後1ヶ月以内の交付期限

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職した会社が源泉徴収票を出してくれないのですが、違法ではないのでしょうか?また、いつまでに交付しなければならないという期限はありますか?
A【結論と法的根拠】会社が源泉徴収票を交付しない行為は、所得税法第226条第1項に違反する明確な違法行為です。同条項により、退職後1ヶ月以内の交付が義務付けられています。
【実務上の対抗・解決手順】会社からの任意の交付が期待できない場合、所轄税務署に対して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出し、税務署を通じて会社へ行政指導等を行わせる法的アプローチが極めて有効です。

退職時に必ず受領すべき書類の一つが「源泉徴収票」です。しかし、会社側の人手不足や退職時のトラブルなどを理由に、「出さない」「連絡が取れない」といった事態が発生するケースが後を絶ちません。

源泉徴収票は、次の勤務先での年末調整や、自身で行う確定申告に不可欠な法的証明書類です。本記事では、所得税法における正確な根拠規定と期限、そして会社が交付を拒否した場合における実務的な法的対抗手段について詳細に解説します。

源泉徴収票の交付義務と法的根拠(所得税法第226条)

所得税法および関連法令においては、給与の支払者に対して退職者への源泉徴収票交付を厳格に義務付けています。この義務を怠ることは、単なる事務的な遅滞ではなく、税法違反となります。

所得税法第226条第1項の条文要件

所得税法第226条第1項では、「居住者に対し国内において同年中に支払うべき給与所得の源泉徴収票……を、その年中で最後に給与の支払をする日の属する月に交付しなければならない」と定めています。

ただし、中途退職者の場合は例外規定および運用ルールが適用されます。同項の趣旨に基づき、国税庁の通達および実務上、退職者に対しては通常の年末における交付とは異なり、早期の交付が求められています。

退職後1ヶ月以内の交付期限の原則

所得税法施行規則第93条および実務上の運用において、退職者に対する源泉徴収票の交付期限は、「退職の日以後1ヶ月以内」と明確に定められています。
  • 例外ケース(死亡退職等):退職者が死亡した場合などは、その死亡の日から1ヶ月以内とされています。
  • 起算日:退職日(労働契約が終了し、最終的な労務提供義務および雇用関係が消滅した日)の翌日が起算点となります。

この1ヶ月という期限は努力義務ではなく、強行法規としての法的拘束力を持ちます。会社が正当な理由なくこの期限を徒過した場合、法令違反の状態となります。

会社が源泉徴収票を出さない場合の違法性と罰則

「退職した社員だから発行する義務はない」「会社に取りに来るなら渡すが郵送はしない」といった会社の主張は、法的に一切通用しません。源泉徴収票の交付は使用者の法定義務です。

労働基準法上の関連規定との違い

労働基準法第22条には「退職証明書」の交付義務(労働者が請求した場合に遅滞なく交付しなければならない)が規定されていますが、源泉徴収票は労働基準法ではなく所得税法に基づく国税関係書類です。したがって、管轄官庁も労働基準監督署ではなく、所轄の税務署となります。

所得税法違反に対する罰則

所得税法第242条第5号に基づき、源泉徴収票を不実記載して交付した者、あるいは正当な理由なく交付期限内に交付しなかった者に対しては、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。

会社側(経営者や人事担当者)にとって、源泉徴収票の発行拒否は刑事責任を問われるリスクを孕んだ重大なコンプライアンス違反です。

源泉徴収票が交付されない場合の具体的な法的解決手順

会社が連絡を無視する、あるいは意図的に源泉徴収票を交付しない場合、労働者側は泣き寝入りする必要はありません。以下のステップに従って、公的機関を活用した解決を図ります。

1. 会社に対する書面(内容証明郵便)による催告

まずは、電話や口頭ではなく、証拠が残る形で請求を行います。
  • 内容証明郵便の活用:所得税法第226条に基づく源泉徴収票の交付請求書を内容証明郵便にて会社宛てに送付します。これにより、法律上の請求を行った事実と、その日時を客観的に立証できます。
  • 請求期限の明示:例えば「通知到達後1週間以内」など、常識的な相当期間を定めて送付することが実務上効果的です。

2. 所轄税務署への「源泉徴収票不交付の届出書」の提出

内容証明郵便を送付しても会社が無視し続けた場合、あるいは連絡先が分からない場合は、労働者の住所地を管轄する税務署へ赴き、あるいは郵送にて「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。
  • 届出書の記載内容:会社の名称、所在地、代表者名、自身の給与支払い期間や給与額などを正確に記載します。
  • 税務署の対応:この届出書が提出されると、税務署は国税徴収法および所得税法の調査権限に基づき、当該企業に対して指導(源泉徴収票不交付に関する指導・是正勧告)を行います。税務署からの指導は企業にとって非常に重いプレッシャーとなるため、多くの場合はこの段階で速やかに源泉徴収票が交付されます。

3. 弁護士を通じた法的手続・受任通知の送達

退職代行サービス等を利用して円滑な退職を図る場合や、会社側が悪質で個人的な連絡の遮断を余儀なくされている場合は、労働問題に精通した弁護士を代理人として選任することが最も確実です。

弁護士名義で受任通知および源泉徴収票交付請求書を送達することで、弁護士が窓口となる旨を強く申し入れて会社側からの本人への直接連絡を実務上牽制し、速やかな書類交付を強く促すことが可能です。また、悪質な未払い賃金や他の労働トラブルが併存している場合についても、一括して法的な解決を図ることが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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