退職後の「健康保険証(被保険者証)」の返却先と不正使用の法的責任

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q退職後に旧健康保険証を返却し忘れた場合、返却先はどこになるか。また、誤って資格喪失後に保険証を使用して医療機関を受診した場合、どのような法的責任が生じるか。
A【結論と法的根拠】返却先は原則として退職時の所属事業所経由で健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に返納される。退職日の翌日以降に健康保険証を使用して受診した場合、保険者が負担した医療費(7割分)は法律上の原因がないため、民法第703条に基づく不当利得返還請求の対象となる。
【実務上の対抗・解決手順】速やかに健康保険証を簡易書留等で会社へ郵送して返却を完了させる。誤って使用してしまった場合は、速やかに保険者(健康保険組合等)および医療機関に連絡し、保険者負担分の返金手続きを行う必要がある。

退職後の健康保険証の法的性質と返却義務

退職に伴い、労働者はそれまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失します。健康保険法に基づく被保険者証(以下、健康保険証)は、その資格を証明するための身分証明書兼給付受給資格証であり、資格喪失後は速やかに返還しなければならない法的義務が生じます。

実務上、退職日当日から数日以内に会社へ返却することが一般的ですが、退職代行サービスを利用した退職や、会社との直接連絡を避けている場合などにおいて、健康保険証の手元への残存や返却遅延がトラブルに発展するケースが見受けられます。

健康保険証の返却期限と法的位置づけ

健康保険証自体の返却期限について、健康保険法施行規則等において具体的な「何日以内」という一律の罰則付き期限が明記されているわけではありません。しかし、事業主は被保険者資格喪失届の提出時に、被保険者証を添付または返納する義務を負っています(健康保険法施行規則第38条)。

したがって、労働者がいつまでも健康保険証を手元に所持し続けることは、事業主の法的義務の履行を妨害する行為となり得ます。実務上は、退職日または退職日の翌日に、会社宛てに簡易書留や特定記録郵便などの追跡可能な方法で郵送するのが最も確実かつ適切な法的対応となります。

返却先は会社か、それとも保険者か

労働者が健康保険証を返却する場合、直接「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「各健康保険組合」に送付するのではなく、原則として退職した事業所(会社)を経由して返納します。

会社の人事労務担当者は、回収した健康保険証を資格喪失届に添えて管轄の年金事務所または健康保険組合に提出するためです。ただし、会社との深刻な対立やハラスメント等により直接のやり取りが極めて困難な状況にある場合、弁護士を通じた代理送付や、やむを得ない事情を添えて保険者に直接返還手続きの相談を行う例外的な対応が取られることもあります。

資格喪失後の保険証使用と不当利得返還請求

退職日の翌日(資格喪失日)以降は、旧健康保険証を使用して医療機関を受診することはできません。もし資格喪失後に旧健康保険証を提示して受診した場合、厳重な法的責任と金銭的負担が発生します。

民法第703条(不当利得の返還義務)の適用

健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その事実を知りながら、あるいは知らずに旧健康保険証を医療機関に提示した場合、医療費の総額のうち保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が負担した7割分(または8割・9割分)については、法律上の原因なく利益を受けたことになります。

民法第703条では、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と定めています。したがって、保険者は当該元従業員に対し、医療費の保険者負担分について不当利得返還請求権を行使し、全額の返金を求めることになります。

誤って使用してしまった場合の具体的な解決手順

万が一、退職後に誤って旧健康保険証を使用して受診してしまった場合は、隠蔽することなく速やかな是正措置が必要です。

  • 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)への連絡: 資格喪失後に受診した旨を速やかに申し出ます。保険者から「不当利得返還請求書」等の書類が送付されます。
  • 医療機関への連絡と精算: 受診した医療機関に対し、健康保険が使用できなかった(資格喪失後であった)ことを伝え、医療費の全額(10割分)をいったん支払い直す手続きを行います。医療機関から「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)」の写し等を受領します。
  • 加入している新たな医療保険への給付申請: 現在すでに新しい健康保険(国民健康保険や転職先の社会保険)に加入している場合は、医療機関に10割分を支払った後、新しい保険者に対して「療養費」の支給申請を行うことで、本来給付されるべき自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。

この手続きを怠ると、保険者から強制的な法的回収手続や、場合によっては詐欺罪等の刑事上の問題に発展するリスクも完全に否定できないため、極めて厳正な対応が求められます。

まとめ:退職後の健康保険証管理における留意点

退職に伴う健康保険証の扱いは、単なる会社の備品返却とは異なり、公的医療保険制度における資格管理と直結する重要な法的手続きです。

労働者側としては、退職日速やかに会社宛てに確実な方法で返却を完了させることが、不要な法的紛争や不当利得返還請求リスクを回避するための唯一にして最大の防御策となります。また、万が一の誤使用が発生した際も、放置することなく速やかに保険者および医療機関へ事実を申告し、適正な金銭精算を行うことが法的責任を果たす上で不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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