労災保険(労働者災害補償保険)による休業補償給付受給中の退職と給付の継続

公開日: 2026-10-15

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、労働基準法、民法(第627条・628条等)、労働契約法および最高裁判例法理に基づき、労働者の退職の自由と権利保護の観点から中立的・客観的に法的三段論法を用いて解説しています。

Q労災の休業補償給付を受給している最中に退職した場合、給付は打ち切られてしまうのでしょうか?
A【結論と法的根拠】労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき支給される休業(補償)給付は、退職によって受給権が消滅するものではありません。受給要件(療養のため労働することができないこと、賃金を受けていないこと)を満たしている限り、退職後も治癒するまで継続して支給されます。
【実務上の対抗・解決手順】退職にあたっては労働基準法第19条(解雇制限)や民法第627条に基づく退職届の提出手続きを確実に行い、退職後も労働基準監督署を通じて休業補償給付支給請求書(様式第8号)の事業主証明等の必要手続きを継続・遂行します。

労災保険の休業補償給付と退職に関する法的位置づけ

労働者が業務上の負傷または疾病により療養し、そのために労働することができないために賃金を受けられない場合、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)第14条に基づき「休業(補償)給付」が支給されます。

実務上、「会社を辞めたら労災の給付金も止まってしまうのではないか」という懸念を抱く労働者は少なくありません。しかし、結論として、労働者からの自発的な退職によって、すでに発生している、あるいは将来受給すべき休業補償給付の権利が消滅することはありません。労災保険は雇用関係を前提とした使用者による補償ではなく、国(労働保険)による社会保険給付であるためです。

労働基準法第19条(解雇制限)と労働者からの自発的退職の区別

労働基準法第19条第1項では、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」と定められています。これは労働者の生活保護と治療に専念させるための法的保護(解雇制限)です。

一方で、労働者が自らの意思で会社を辞める「自己都合退職」や「合意退職」については、同条の解雇制限の対象外となります。労働者は、労災による療養中であっても、民法第627条に基づく退職届を提出することにより、法的に適法に労働契約を終了させることが可能です。

退職が給付の受給資格に与える影響の法的解釈

労災保険法における休業補償給付の支給要件は、以下の3点に集約されます。

  • 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のためであること
  • 労働することができない状態であること
  • 労働することができないために賃金を受けていないこと

ここに「会社に在籍していること」という要件は含まれていません。したがって、退職によって労働者でなくなったとしても、上記の要件を満たしている限り、労働基準監督署長の認定を経て給付は継続されます。

退職後も休業補償給付が継続して支給される法的根拠

休業補償給付は、労災保険法に基づく公的給付であり、その法的性質は損害賠償の性質と社会保障の性質を併せ持ちます。

労働者が退職を選択したとしても、負傷や疾病の治癒(症状固定)に至っていない以上、「療養のために労働することができない」という客観的事実は変わりません。また、退職により当然に賃金請求権も消滅しているため、「賃金を受けていない」という要件も満たし続けます。

健康保険の傷病手当金との違い

しばしば私傷病による「傷病手当金」と混同されますが、健康保険の傷病手当金もまた退職後の継続給付が認められています(健康保険法第104条)。

労災の休業補償給付においても同様に、資格喪失後の受給継続が法律上明確に担保されています。ただし、給付の申請手続きにおいては実務上の注意が必要です。

退職手続きにおける実務上の留意点と労災申請の継続手順

労災による休業補償給付を受給しながら退職する場合、法的手続きを正確に踏むことが不可欠です。会社側とのトラブルや給付金の遅延を防ぐため、以下の手順に沿って実務を遂行します。

1. 退職意思表示と退職日の決定

労働者は民法第627条に基づき、期間の定めのない労働契約の場合、退職の申し入れから2週間を経過することによって契約を終了させることができます。

療養中であってもこの権利は行使可能ですが、会社側から「労災中だから退職は認めない」といった違法な引き止めを受ける場合があります。このような場合、法的根拠を示した退職届の提出や、弁護士による退職代行を利用した確実な意思表示の到達(内容証明郵便の活用等)が有効な対抗手段となります。

2. 休業補償給付支給請求書(様式第8号)の事業主証明

休業補償給付を請求する際には、原則として「労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付支給請求書(様式第8号)」に事業主の証明を受ける必要があります。

  • 事業主が証明に協力的な場合:退職後であっても、労災期間中の賃金や労働不能日数について会社に証明を求め、労働基準監督署へ提出します。
  • 事業主が非協力的・連絡拒絶の場合:退職によって会社との関係が悪化し、事業主証明を拒まれるケースがあります。しかし、事業主の証明がない場合であっても、請求書に「事業主の証明が受けられない理由書」を添えて労働基準監督署に提出すれば、労基署の職権調査によって給付が行われます。会社が証明を拒むことは違法であり、給付権自体が失われるわけではありません。

3. 療養の継続と治癒(症状固定)の判断

退職後も休業補償給付を受け続けるためには、主治医による定期的な診断書の提出が必要です。

給付は「治癒(症状固定)」と診断されるか、労働に支障がない程度に回復するまで継続します。退職したからといって、勝手に給付が打ち切られることはありませんが、医師の診断に基づく客観的な労働不能状態の証明が不可欠となります。会社を退職した後も、健康保険等への切り替えや、労災の継続手続きを並行して行うことが実務上重要です。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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