時効援用とは?
借金の消滅時効について、分かりやすく図解で説明します。
借金にも「時効」があります
借金は、最後の取引から一定期間(多くは5年)が経過すると、
時効によって支払義務をなくすことができます。
⚠️ 重要なポイント
時効は自動的には成立しません。
債権者に対して「時効により借金は消滅しています」という意思表示(時効の援用)をする必要があります。
これを弁護士が法的に正しい形で行うのが「時効援用手続き」です。
時効が成立する3つの条件
以下の条件がすべて揃っている必要があります。
最後の支払いから
5年以上経っている
最後に返済した日、または債権者と最後に連絡を取った日から5年以上経過していること。
5年以内に
債務の承認をしていない
「借金を返します」と約束したり、少額でも返済したりすると、時効がリセットされます。
10年以内に
裁判手続きをされていない
裁判所から訴状や支払督促が届いている場合、時効が延長されている可能性があります。
ご自身で判断するのは危険です。
まずは無料相談で、時効が成立するか弁護士が診断いたします。
⚠️ 自分で債権者に連絡すると危険です
「時効のことを確認したい」と思って債権者に連絡すると、
時効がリセット(中断)される可能性があります。
【時効がリセットされる主な行動】
電話で話す
「少し待ってください」の一言でも「債務の承認」とみなされ、時効が中断する恐れがあります。
一部返済する
1円でも返済すると、借金の存在を認めたことになり、時計の針が振り出しに戻ってしまいます。
書類にサイン
「和解書」や「回答書」を返送すると、時効援用ができなくなります。安易な署名は厳禁です。
まずは弁護士にご相談ください。
裁判所から通知が来た方へ
「訴状」や「支払督促」が届いても、諦めないでください。
裁判を起こされた時点で時効なら、裁判でも時効を主張できます。
裁判所からの書類が届いたら
絶対に無視しないでください。
無視すると、自動的に債権者の主張が認められてしまいます。
すぐに弁護士にご相談ください。
時効が成立していれば、裁判でも時効の主張ができます。
期限内に適切な対応をすることが重要です。
信用情報(ブラックリスト)はどうなる?
時効援用で信用情報は「回復」へ
「時効援用をすると、ブラックリストに載るのでは?」と心配される方がいますが、逆です。
すでに支払いを滞納している時点で、信用情報機関(JICC/CICなど)には「延滞」という事故情報が登録されています。
時効援用を成功させることで、この事故情報を「完了」や「削除」といった形できれいにすることができます。
(※信用情報機関や借入先によって扱いは異なりますが、5年程度で情報は消えます)
未来のために、いつまでも過去の情報を残しておくよりも、
早めに手続きをして「きれいにする手続き」を始めることが重要です。