相続放棄について

「すべての遺産を引き継がない」という選択。
期間制限があるため、早めの判断が必要です。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、プラスの財産(不動産、預貯金など)も、マイナスの財産(借金など)も一切引き継がないとする手続きです。
家庭裁判所に申述を行い、受理されることで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

⚠️ 重要な期限:3ヶ月ルール

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間を過ぎると「単純承認(借金も含めて相続すること)」をしたとみなされ、放棄ができなくなる可能性が高くなります。

3ヶ月の期限を過ぎると手遅れになるイメージ図

メリットとデメリット

相続放棄のメリットとデメリットを天秤にかけたイメージ
メリット
  • 今後すべての債権者からの請求を拒否できる
  • 遺産分割協議などの面倒な手続きに関わらなくて済む
  • 条件(3ヶ月以内など)が揃っていれば、比較的認められやすい
デメリット
  • 実家や預貯金など、プラスの遺産も含めて一切相続できなくなる
  • 次順位の相続人(親や兄弟)に借金の請求がいってしまう(事前の連絡が必要)
  • 一度受理されると、原則として撤回できない

時効援用との違い

相続放棄は「全ての関係を断つ」強力な手段ですが、家を残したい場合などには適していません。
一方、時効援用であれば、借金部分だけを消滅させ、家などのプラスの財産は相続できる可能性があります(ただし、時効の条件を満たしている必要があります)。

時効援用について詳しく見る

手遅れになる前にご相談ください

3ヶ月の期限はすぐに過ぎてしまいます。
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