亡くなった方の借金

親族が亡くなった後に届く督促状。
相続する前に知っておくべきことがあります。

遺品整理中に借金が見つかり不安になる様子

このようなお悩みはありませんか?

  • 他界した親宛てに借金の催促ハガキが届いた
  • 相続して何年も経ってから、突然訴状や支払督促が届いた
  • 遺品整理をしていたら、消費者金融のカードや明細が出てきた
  • NHKの契約などが親名義のままになっていて請求が来た

借金も「遺産」として相続されます

亡くなった方の財産(プラスの遺産)だけでなく、借金(マイナスの遺産)も相続の対象となります。
さらに厄介なことに、借金は法定相続分に応じて相続人全員に支払い義務が発生します。

もし、相続人のうち誰か一人だけが支払ったとしても、他の相続人の支払い義務が消えるわけではありません(連帯債務ではありませんが、それぞれの相続分について請求されます)。
また、誰かが相続放棄をすると、借金の請求は次の順位の相続人(子供→親→兄弟姉妹など)へと移っていき、親族全体を巻き込むトラブルになりかねません。

親から子へプラスの財産と共にマイナスの借金も相続されるイメージ

決して無視してはいけません

「自分は借りていないから関係ない」「亡くなった人のことだから払わなくていい」という考えは通用しません。
放置すると、あなたの財産(給与や預金)が差し押さえられるリスクがあります。

解決するための2つの方法

状況に合わせて、「相続放棄」か「時効援用」を選びます。

📝

1. 相続放棄

「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない」という手続きです。
明らかに借金の方が多い場合や、遺産に関わりたくない場合に有効です。

詳しくはこちら >

2. 時効援用

借金の最終返済日から5年以上経過している場合、時効を主張して支払義務を消滅させる手続きです。
相続した家や土地を守りたい場合や、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎている場合に有効です。

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どちらの手続きが適しているか、
現在の状況を伺った上で弁護士が判断いたします。

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