亡くなった方の借金
親族が亡くなった後に届く督促状。
相続する前に知っておくべきことがあります。
このようなお悩みはありませんか?
- ✔ 他界した親宛てに借金の催促ハガキが届いた
- ✔ 相続して何年も経ってから、突然訴状や支払督促が届いた
- ✔ 遺品整理をしていたら、消費者金融のカードや明細が出てきた
- ✔ NHKの契約などが親名義のままになっていて請求が来た
借金も「遺産」として相続されます
亡くなった方の財産(プラスの遺産)だけでなく、借金(マイナスの遺産)も相続の対象となります。
さらに厄介なことに、借金は法定相続分に応じて相続人全員に支払い義務が発生します。
もし、相続人のうち誰か一人だけが支払ったとしても、他の相続人の支払い義務が消えるわけではありません(連帯債務ではありませんが、それぞれの相続分について請求されます)。
また、誰かが相続放棄をすると、借金の請求は次の順位の相続人(子供→親→兄弟姉妹など)へと移っていき、親族全体を巻き込むトラブルになりかねません。
決して無視してはいけません
「自分は借りていないから関係ない」「亡くなった人のことだから払わなくていい」という考えは通用しません。
放置すると、あなたの財産(給与や預金)が差し押さえられるリスクがあります。