弁護士・司法書士・行政書士の違い
「どこに頼んでも同じ」ではありません。
あなたを守るために、知っておくべき権限の違いがあります。
ご存知ですか?「法律による権限の壁」
時効援用の依頼先として、「弁護士」「司法書士」「行政書士」があります。
一見すると業務内容は似ているように見えますが、実は法律によって明確な権限の違いが定められています。
費用だけで選んでしまうと、「相手業者との交渉ができない」「裁判に対応できない」といった事態になりかねません。
最も大きな違いは「扱える金額」です
司法書士が代理人になれるのは、元金が140万円以下の案件に限られます。
これに対し、弁護士には金額の制限がありません。
「自分の借金は140万円以下だから大丈夫」と思っていても、遅延損害金を含めると140万円を超えてしまっているケースも少なくありません。
弁護士・司法書士・行政書士 比較表
弁護士は、すべての法律事務を行うことができる法律の専門家です。
| 比較項目 | 弁護士 | 司法書士 (認定司法書士) |
行政書士 |
|---|---|---|---|
| 交渉権・代理権 |
◎ あり あなたの代わりに 全て交渉可能 |
△ 制限あり 140万円以下のみ可 |
× なし 書類作成のみ。 交渉はできません |
| 扱える金額 (元金) |
◎ 無制限 いくらでも対応可能 |
△ 140万円以下 超過すると対応不可 |
× 不可 交渉できないため 金額に関係なく不可 |
| 裁判所の対応 |
◎ 全裁判所に対応 |
△ 簡易裁判所のみ |
× 対応不可 |
| 取立停止の効力 |
◎ 完全停止 受任通知で即停止 |
△ 一部制限あり 権限外は停止不可も |
× 停止しない 交渉権がないため 督促は止まりません |
| 費用(相場) |
司法書士より やや高め |
弁護士より 安価な傾向 |
最も安い 傾向がある |
リスクを避けるなら「弁護士」です
金額を気にせず任せられる
長い間放置していた借金は、利息や遅延損害金が膨らんでいることがよくあります。 調査の結果、想像以上に金額が大きくなっていても、弁護士ならそのまま手続きを進めることができます。 司法書士の場合、140万円を超えていると判明した時点で「辞任」となり、改めて弁護士を探し直さなければならないリスクがあります。
万が一の裁判でも安心
債権者から裁判を起こされた場合、簡易裁判所から地方裁判所へ移行することがあります。 司法書士は地方裁判所での代理権がないため、途中からご自身で対応するか、弁護士に依頼し直す必要があります。 弁護士なら、どんな裁判所になっても最後まであなたの代理人として戦うことができます。
行政書士には「交渉権」がありません
行政書士ができるのは「書類の作成(内容証明郵便の代行)」だけです。 代理人として債権者と交渉することは法律で禁止されています。そのため、督促の電話は止まりませんし、時効中断などの反論をされた場合、ご自身で対応しなければなりません。 安さだけで選ぶと、結局解決できずに弁護士に依頼し直すケースも多いのです。
交渉力の違い
債権回収会社(サービサー)や大手消費者金融は、法律のプロです。 中には「司法書士には権限がない」ことを見越して、強気な対応をしてくる業者も存在します。 完全な代理権を持つ弁護士が対応することで、業者に対して最大限の牽制となり、スムーズな解決が期待できます。