裁判所からの通知

「特別送達」と書かれた封筒は緊急事態です。
放置すると、取り返しのつかないことになります。

このような書類が届いていませんか?

自宅に特別送達(訴状や支払督促)が届いて驚いている様子

🔴 支払督促(しはらいとくそく)

簡易裁判所から送られてくる書類です。
「受け取ってから2週間以内」に異議申し立てをしないと、相手方の主張が認められ、給与等の差し押さえが可能になってしまいます。

🔴 訴状(そじょう)

裁判を起こされたことを知らせる書類です。
第1回口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。無視して欠席すると、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。

裁判を起こされても、時効は主張できます

「裁判所から通知が来た=もう払うしかない」と諦めるのは早計です。
実は、裁判手続きの中で時効を援用する(主張する)ことで、支払義務を消滅させられるケースが多々あります。

一番やってはいけないのは「無視」です

弁護士が依頼者を守り、解決へ導くイメージ

書類を放置し、期限(2週間など)を過ぎて判決が確定してしまうと、時効期間がそこから10年間延長されてしまいます。
また、いつでも強制執行(差し押さえ)ができる状態になります。

対応期限は非常に短いです。今すぐご相談ください。

期限まで時間がありません

裁判所への対応は弁護士にお任せください。
あなたに代わって、答弁書の作成や出廷を行います。

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