裁判所からの通知
「特別送達」と書かれた封筒は緊急事態です。
放置すると、取り返しのつかないことになります。
このような書類が届いていませんか?
🔴 支払督促(しはらいとくそく)
簡易裁判所から送られてくる書類です。
「受け取ってから2週間以内」に異議申し立てをしないと、相手方の主張が認められ、給与等の差し押さえが可能になってしまいます。
🔴 訴状(そじょう)
裁判を起こされたことを知らせる書類です。
第1回口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。無視して欠席すると、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。
裁判を起こされても、時効は主張できます
「裁判所から通知が来た=もう払うしかない」と諦めるのは早計です。
実は、裁判手続きの中で時効を援用する(主張する)ことで、支払義務を消滅させられるケースが多々あります。
一番やってはいけないのは「無視」です
書類を放置し、期限(2週間など)を過ぎて判決が確定してしまうと、時効期間がそこから10年間延長されてしまいます。
また、いつでも強制執行(差し押さえ)ができる状態になります。
対応期限は非常に短いです。今すぐご相談ください。