💡 この記事のポイント(一問一答まとめ)
Q. 裁判所から「訴状」が届いてパニックになっています。裁判所に行かなければいけませんか?
A. 放置すると相手の請求通りの全額一括判決が出てしまいます。しかし、弁護士を代理人に立てて答弁書を提出すれば、ご本人が裁判所に出頭することなく、弁護士が法廷で相手業者と「裁判上の分割和解」を成立させることができます。
裁判所から「訴状」が届いた!放置は厳禁
借金の返済を長期間滞納していると、債権者(貸金業者など)から貸金返還請求訴訟を起こされ、裁判所から「訴状(そじょう)」と「第1回口頭弁論期日呼出状」が入った茶封筒(特別送達)が届くことがあります。
「裁判所からの手紙」に驚き、恐怖から開封せずに放置してしまう方がいらっしゃいますが、これは絶対にしてはいけません。
放置すれば「欠席裁判」で全額敗訴に
訴状に記載された第1回口頭弁論期日に裁判所へ行かず、事前に行き違いの書面である「答弁書」も提出しなかった場合、裁判では「相手の言い分(請求)をすべて認めた」とみなされます(欠席裁判)。
その結果、債権者の要求通り「遅延損害金を含めた全額を直ちに一括で支払え」という判決が確定してしまいます。判決が確定すれば、債権者はあなたの給与や銀行口座をいつでも差し押さえる(強制執行)ことができるようになります。
答弁書の提出と「裁判上の分割和解」
全額一括払いの判決と、それに伴う財産の差し押さえを防ぐためには、指定された期日までに裁判所へ「答弁書」を提出しなければなりません。 答弁書には、「一括での支払いは難しいので、分割払い(和解)を希望する」といった旨を記載します。
答弁書を提出して和解を希望すれば、法廷での話し合いにより、無理のない毎月の分割払いで合意する「裁判上の和解」を成立させることが可能です。
弁護士に依頼すれば裁判所に行かなくてよい
「裁判所に行かなければならないのか」と不安に思う方も多いですが、弁護士を訴訟代理人に立てることで、ご本人が法廷に出頭する必要はなくなります。 弁護士があなたに代わって答弁書を作成・提出し、期日に裁判所へ出廷して債権者と有利な条件(将来利息のカットや長期分割など)で和解交渉を行います。
夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題の無料相談を受け付けております。裁判所から訴状が届いて不安な方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士へお任せください。一緒に最適な解決策を見つけましょう。