契約書の「甲」と「乙」の表記マジック:どちらが広告掲載の義務を負うのか?

公開日: 2026-08-02

契約書の「甲」と「乙」の表記マジック:どちらが広告掲載の義務を負うのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 求人広告トラブルの契約書では、意図的に「甲」「乙」の主語を入れ替えて、自社(販売側)の広告掲載義務を曖昧にし、購入側(事業者)にばかり支払い義務を負わせる手口が多用されます。文脈ごとの主語を正確に読み解き、不当な請求への法的防衛策を知ることが重要です。

求人広告詐欺や無料求人商法のトラブルにおいて、悪質な事業者が仕掛ける巧妙な罠の一つが、契約書における「甲」と「乙」の表記マジックです。

契約書を交わす際、一般的には依頼主を「甲」、受注者を「乙」と定め、それぞれの権利や義務を明確にします。しかし悪質な業者ほど、この定義を途中ですり替えたり、義務の主体を曖昧にしたりする複雑な文面を作成します。

結果として、「高額な料金を支払う義務だけが自社に残し、肝心の求人広告掲載の義務は業者が負わない」という不平等な契約を結ばされてしまうケースが後を絶ちません。本記事では、この表記マジックの裏側と、契約書を正しく読み解いてトラブルを防ぐ方法を弁護士の視点から解説します。

悪質業者が「甲」「乙」の表記を意図的に混同させる手口

契約書における「甲」「乙」の入れ替えは、単なるミスであることは少なく、多くの場合は意図的に被害者を錯乱させる詐欺的意図に基づいて行われます。

初期の条文では「発注者である貴社を甲、受注者である当社を乙とする」と一般的な定義をしておきながら、中盤以降の義務規定や免責事項の条文になると、主語の定義をひそかに反転させたり、第三者の会社名を急に登場させたりします。

これにより、経営者や担当者が「どちらがどのような役務を提供するのか」を正確に理解できなくなり、気づいた時には自社に一方的な不利が生じている状態に陥るのです。

よくある契約書の欺瞞ポイント

  • 条文の前半と後半で「甲」と「乙」の指す対象がすり替わっている
  • 広告掲載の約束が「努力義務」や「条件付き」になっており、実質的に掲載されなくても代金が発生する
  • 義務の不履行に対する罰則やキャンセル規定が、自社側にだけ極端に重く設定されている

どちらにどのような義務があるのか?法的な解釈の原則

契約書の文言が曖昧に書かれていたとしても、民法や消費者契約法、そしてこれまでの事業者間トラブルに関する裁判例の観点から、法的な解釈には一定の原則があります。

まず、契約の本質が「求人広告の掲載による応募獲得」である場合、受注側(広告を掲載する側)には確実に媒体へ情報を掲載し、サービスを提供する義務が生じます。

しかし、悪質な無料求人商法などの契約書では、この「掲載義務」についての明確な期限や仕様が記載されておらず、逆に「代金支払義務」だけが法的拘束力を持つように巧妙に仕組まれています。

ここで重要なのは、「義務の対価性」です。一方が義務を果たさない(あるいは果たす意図がない)場合、もう一方も代金を支払う必要はありません。

契約書を読み解く際のチェックリスト

  • 「乙」が果たすべき具体的な作業内容(媒体名、掲載期間、掲載場所など)が明確に記載されているか
  • 代金の支払時期が「掲載完了後」になっているか、それとも「契約締結時や即時」になっているか
  • 不当に自社側の解約権が制限されていないか

不透明な契約書に基づく請求や電話督促への対処法

もし既に不可解な契約書に署名してしまい、広告が掲載されていないにもかかわらず高額な請求や厳しい電話督促を受けている場合は、安易に支払いに応じてはいけません。

悪質事業者は「契約書にサインしたのだから支払う義務がある」と強気に出てきますが、契約書自体の内容が公序良俗に反していたり、錯誤(勘違い)や詐欺・強迫によって締結させられたりしたものであれば、契約の無効や取り消しを主張する余地があります。

特に、電話での勧誘時に「無料だと思っていた」「すぐに解約できると言われた」といった説明と、実際の契約書の内容に大きな食い違いがある場合は、契約不適合や詐欺的商法として法的抗弁が可能です。

トラブル発生時のファーストステップ

  • 契約書一式、パンフレット、やり取りしたメールや通話記録をすべて保全する
  • 相手方からの執拗な電話督促に対しては、口頭での安易な合意や支払いの約束を避ける
  • 求人広告詐欺や事業者間トラブルに精通した弁護士に早期に相談し、内容証明郵便等を用いた通知書の送付を検討する

契約書の「甲」と「乙」の表記マジックに惑わされず、自社の正当な権利を守るためにも、少しでも不審な点があれば専門家へご相談ください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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