なぜ事業者間取引(B2B)だと「クーリング・オフ」が使えないのか?法律の壁
特定商取引法が「消費者」保護を目的としている点、事業者は「取引のプロ」と見なされる理不尽。
「事業者間取引(BtoB)ではクーリング・オフが使えない」という業者の主張に対し、民法上の錯誤・詐欺・合意不成立で対抗する方法を解説します。
特定商取引法が「消費者」保護を目的としている点、事業者は「取引のプロ」と見なされる理不尽。
無料だと思い込んで申し込んだ(動機の錯誤)、本来の意思と表示のズレによる無効・取消主張。
故意に有料の事実を隠して誤認させた(欺罔行為)ことの主張、詐欺を理由とする契約解除。
無料掲載のみに合意したのであり、有料契約書面への真実の合意(意思の合致)がない主張。
著しく不条理な解約制限や、提供されるサービス(粗悪サイト)に対して不当に高額な料金の無効。
事業用(営業のため)として申し込んだ場合は原則不適用。名目のみの事業主である場合の例外性。
広告会社側の請求が「契約の不成立」や「欺罔による無効」として退けられた重要判例の要約。
押印があっても詐欺・錯誤が優先。ハンコの存在だけで契約の有効性が100%担保されるわけではない点。
弁護士名義での「債務が存在しない」旨の主張、支払い義務の不存在通知の発送。
契約上は書面優先だが、虚偽の口頭説明があれば「錯誤」や「詐欺」を構成して契約を覆せる実務。
業者の詐欺的勧誘があった場合、経営者に重過失があっても錯誤無効(取消)を主張できる理由。
事業実態のない個人に対して「求人サイトを作れば儲かる」と勧誘する内職商法的なスキーム。
契約当事者として互いに誠実であるべき義務への著しい違反、権利の濫用としての請求却下。
代理権のない従業員のサイン、表見代理の成否、会社に対する契約義務の帰属を否定する方法。
申込書が単なる見込み客リスト集め(引き合い)に過ぎず、正式な合意に至っていない抗弁。
支払った行為が「契約の追認(有効と認めること)」とみなされないための、留保付き支払いの扱い。
民法改正による錯誤取消の時効(追認できる時から5年、契約の時から120年)の基本知識。
専門的知識を持つ広告業者としての不利益事項(有料移行)の告知義務違反の追及。
公的機関の権威を利用した営業の不正競争防止法違反、あるいは一般不法行為としての違法性。
「無料」でなければ絶対に掲載しなかったという、経営者の首尾一貫した意思(採用予算ゼロ等の証明)。
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この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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