有料契約の「合意そのものが存在しない(合意の不存在)」と主張する法的ロジック

公開日: 2026-08-02

有料求人広告のトラブルで「合意の不存在」を主張すべき理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 「無料のキャンペーン期間中のみ」「掲載は無料」と説明されて求人広告を申し込んだにもかかわらず、後から高額な有料契約を主張された場合、契約の前提となる「意思の合致」が存在しないとして、法的に合意の不存在を主張することで支払義務を拒絶・無効化できる可能性が高まります。

「最初は無料だと聞いていたのに、数ヶ月後に突然高額な請求書が届いた」「無料掲載の申し込みだと思って書類にサインしたら、有料プランの規約が含まれていた」というトラブルは、悪質な求人広告詐欺や無料求人商法において非常によく見られる手口です。

事業者間トラブルにおいて、相手方から「契約書にサインがある以上、支払う義務がある」と強く督促されると、経営者や担当者は心理的に追い詰められてしまいがちです。しかし、民法上の契約が成立するためには、単に書面に署名があるだけではなく、双方の意思の合致(合意)が不可欠です。

本記事では、有料契約の「合意そのものが存在しない(合意の不存在)」を法的に主張し、不当な請求を退けるためのロジックと実務的な対応策について、弁護士の視点から詳しく解説します。

契約成立の前提「意思の合致」とは何か

民法上の契約成立要件の基本

日本の民法上、契約は「申込み」に対して相手方が「承諾」の意思表示を行うことで成立します。つまり、契約を締結するためには、当事者双方が「どのような内容の契約を、いくらの代金で締結するのか」について、真摯かつ正確に理解し、合意していることが大前提となります。

したがって、形の上では契約書に署名や捺印がされていたとしても、その内容について一方当事者が「無料である」と誤認しており、有料契約を結ぶ意思が全くなかったのであれば、契約の最も本質的な部分で意思の合致が欠けていることになります。

「錯誤」ではなく「合意の不存在」を主張すべき理由

民法には、勘違いをして契約をした場合に取り消しができる「錯誤(さくご)」という概念があります。しかし、悪質な求人広告詐欺の手口においては、単なる勘違いではなく、そもそも「有料契約を申し込んだ覚えがない」「無料と騙して有料書類に誘導された」というケースが多々あります。

このような場合、錯誤による取消しを主張するよりも、最初から契約の前提である合意の不存在を主張する方が、法的に強力な反論となります。なぜなら、合意が存在しないということは、契約がそもそも成立していない(自体の無効)ため、相手方は法的根拠のない請求を行っていることと同義になるからです。

「合意の不存在」が認められやすい具体的事情

事業者側が「有料契約についての合意は存在しない」と主張し、相手方の請求を退けるためには、交渉や法的手続きの過程において、以下のような客観的事実を証明・主張していくことが重要です。

  • 営業担当者から「完全無料」「成果報酬型で初期費用は一切無料」と口頭で明確に説明されていたこと
  • 申込書や確認画面において、有料プランであることや具体的な金額が極めて分かりにくいフォントやレイアウトで隠されていたこと
  • 契約書面の控えや、やり取りの記録(メール、チャット、通話録音など)に、無料を前提としたやり取りが残されていること
  • 申し込んだ直後の実態として、有料機能を利用する意思や実際の活用が一切なかったこと

特に、電話勧誘やオンライン面談でのやり取りにおいて、相手方が意図的に「無料」と誤認させる説明(不実告知や重要事項の不告知)を行っていた場合、事業者側に真実の有料契約の意思があったとは認められません。

不当請求に対する実務的な対処法

相手方の電話督促に安易に応じない

高額な請求書や執拗な電話督促を受けると、会社としての信用不安や業務への支障を恐れ、つい「少しくらいなら払って話を終わらせよう」と妥協してしまいがちです。しかし、一度でも支払いに応じてしまうと、相手側は「契約の有効性を認めた」と曲解し、さらなる請求や追加プランへの移行を迫ってくるリスクがあります。

電話等で督促を受けた際は、感情的に言い争うのではなく、「当社としては無料掲載の条件以外で合意した認識はない」「有料契約についての意思の合致は存在せず、契約は不成立である」と冷静かつ毅然とした態度で伝えることが大切です。

書面や内容証明郵便による通知

口頭でのやり取りだけでは、言った言わないの水掛け論になりがちです。そのため、弁護士名義、あるいは事業者自身の名義で、合意の不存在および請求の拒絶を記載した書面を内容証明郵便等で相手方に送付することが極めて有効です。

書面により、契約の不成立を法的ロジックに基づいて主張・通知することで、悪質な事業者は法的措置を恐れてそれ以上の執拗な取り立てを諦めるケースが多く見られます。

弁護士への早期相談の重要性

求人広告詐欺や無料求人商法は手口が年々巧妙化しており、相手方も契約書の体裁を巧妙に整えている場合があります。自社のみで対応しようとすると、相手の巧妙な反論に丸め込まれてしまう危険性もあります。

「合意の不存在」を主張して不当請求を完全に断ち切りたい、あるいはすでに内容証明や支払督促が届いて困っているという経営者・ご担当者様は、事業者間トラブルや求人広告詐欺に強い弁護士へ、できるだけ早い段階でご相談されることを強くお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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