暴利的な内容の契約は無効!
民法第90条「公序良俗違反(こうじょりょうぞく)」の適用

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

求人広告トラブルと公序良俗違反による契約無効の主張

Q 求人広告の悪質業者から無料と言われていたのに高額な広告料や法外な違約金を請求された場合、民法第90条の公序良俗違反を理由に契約を無効にして支払いを拒否・返金請求することは本当に可能ですか?
A 【公序良俗違反が認められる基準】「無料から始められる」と勧誘しておきながら蓋を開ければ高額な費用が発生する仕組みや、実態の伴わない粗悪なサイトへの掲載に対して法外な違約金を課す契約は、契約自由の原則の範疇を超えており、社会通念上許されないため民法第90条により無効と判断されます。
【契約無効と返金・解決の仕組み】公序良俗に反する契約は最初から法的効力を持たないため、支払義務はないと主張し、すでに支払った金銭の返還を求めることが可能です。ただし自社のみの交渉では業者が居直ることが多いため、弁護士による受任通知の送付や法的アプローチを行うことで、督促の即時停止と被害金の回収を安全かつ確実に行うことができます。

「無料から始められると言われたのに高額な広告料を請求された」「契約を解除したいと言ったら法外な違約金を提示された」といったトラブルは、中小企業や個人事業主の間で後を絶ちません。こうした悪質な業者とのトラブルにおいて、強力な法的武器となるのが民法第90条の公序良俗違反です。

契約自由の原則がある一方で、社会的な正義や道徳に反するような著しく不公正な契約は法律によって保護されません。本記事では、求人広告詐欺や悪質な無料求人商法において、どのような契約が公序良俗違反として無効になるのか、その具体的な判断基準と実務的な対処法を解説します。

民法第90条「公序良俗違反」とは何か

民法第90条には、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定されています。これを公序良俗違反と呼びます。

契約はお互いの合意によって成立するのが原則(契約自由の原則)ですが、その内容があまりにも一方的であったり、社会通念上許容されないほど不条理であったりする場合、その契約は初めから法律上の効力を持たないことになります。求人広告トラブルにおいては、契約書の書面があったとしても、その中身が暴利的であれば無効を勝ち取ることが可能です。

暴利的な契約が無効と判断される理由

悪質な求人広告業者は、「契約書にサインしたのだから支払う義務がある」と強気で迫ってきます。しかし、契約締結のプロセスにおいて事業者を巧妙にだましたり、正常な判断ができない状況で高額な契約を結ばせたりしたケースでは、私的自治の限界を超えているとみなされます。

特に、提供されるサービスの実態と価格が著しく乖離している場合や、解約の自由を不当に制限する条項が含まれている場合は、裁判所や法的な交渉の場においても公序良俗違反が認められやすい傾向にあります。

求人広告トラブルで見られる公序良俗違反の典型例

実際の事業者間トラブルでは、次のようなケースで公序良俗違反を主張できる可能性が高くなります。自社の契約内容と照らし合わせて確認してみましょう。

1. 粗悪なサービスに対する不当に高額な料金

ほとんどアクセスがない放置された求人サイトや、機能していない形式だけのウェブページを掲載しているだけであるにもかかわらず、数十万円から数百万円という高額な広告掲載料を請求されるケースです。

提供される役務(価値)と対価のバランスが完全に崩れており、事業者を一方的に搾取するような価格設定は、暴利行為として公序良俗違反に該当する可能性が十分にあります。

2. 著しく不条理な解約制限と法外な違約金

「中途解約は一切できない」「契約期間満了までの全額を即座に支払わなければならない」「解約金として総額の8割を請求する」といった条項が契約書に盛り込まれているケースです。

事業活動における契約であっても、一方の当事者に一方的な不利益を強いる解約制限は、経済的な自由を不当に縛るものとして無効を主張できます。

不当請求に直面した経営者が取るべき実務上の対処法

悪質な業者から内容証明郵便や電話で執拗な督促を受けた場合、パニックになって安易に支払いに応じてはなりません。適切なステップを踏んで毅然と対応することが重要です。

証拠の保全と契約内容の確認

まずは手元にある契約書、利用規約、業者とのやり取りが残されたメールやLINE、録音データなどをすべて収集し、証拠の保全を行います。どのような勧誘文句で契約に至ったのか、サービスの実態はどうなっているのかを客観的に整理しましょう。

弁護士などの専門家を通じた法的主張

公序良俗違反を根拠に契約の無効や請求の拒絶を主張するには、法的な解釈と正確な主張立証が必要です。内容証明郵便を用いて契約無効の意思表示を行うなど、弁護士名義での通知書を送付することで、悪質な業者側が法的紛争を避けて請求を断念するケースが多くあります。

泣き寝入りせず、専門的な知見を活用して不当な請求から自社の経営を守りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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