「信義誠実の原則(信義則)」:有料移行を意図的に知らせない業者の裏切り行為とは
「最初は完全無料だと言われたのに、気づいたら高額な求人広告費を請求された」「無料期間が終わる通知や連絡が一切なく、自動更新の名目で法外な金額を要求されている」
このように、悪質な求人広告業者や無料求人商法の罠にハマり、理不尽な支払いを迫られてお困りの経営者やご担当者様は後を絶ちません。業者は契約書面や利用規約の小さな文字を盾に、「合意の上だ」「支払う義務がある」と強硬な姿勢を見せてきます。
しかし、このような悪質な手口に対しては、民法における大原則である信義誠実の原則(信義則)や、権利の濫用の法理を主張することで、不当な請求を法的根拠をもって退けることが可能です。本記事では、悪徳業者の手口に対する法律上の対抗手段について、詳しく解説していきます。
「無料」をうたう求人広告詐欺の巧妙な手口
無料求人商法や悪質な求人広告トラブルの多くは、企業の採用難につけ込む形で仕掛けられます。最初は「成果報酬型で採用できるまで0円」「今ならキャンペーン中で無料掲載枠を提供します」などと甘い言葉で電話勧誘を行い、事業者の警戒心を解きます。
意図的に有料移行を隠す手口
多くのケースにおいて、業者は「無料期間の終了」や「自動的に有料プランへ切り替わる条件」を、相手が認識しにくい方法で隠蔽しています。
- 契約書の裏面や、何重にもリンクが貼られた複雑な利用規約の奥深くに、極めて小さな文字で有料移行の条件が記載されている。
- 電話口での説明では「無料」であることを強調し、有料になる点については意図的に言葉を濁す、あるいは一切説明しない。
- 無料期間が終了する際、事業者に対してメールや電話で一切の警告・事前通知を行わず、突然高額な請求書を送りつける。
このような手法は、契約の自由を悪用した詐欺的なアプローチと言わざるを得ません。事業者が「まさか有料になるとは思っていなかった」と誤認する状況を、業者が故意に作り出しているのです。
民法上の「信義誠実の原則」とは何か
民法第1条第2項には、すべての私法上の権利・義務に共通する大原則として、信義誠実の原則(信義則)が規定されています。これは、「権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という法律上の基本ルールです。
契約社会においては、当事者双方が相手方の信頼を裏切らず、誠実に行動することが求められます。特にBtoB(事業者間)の取引であっても、情報や交渉力に圧倒的な格差がある場合や、相手を誤認させることが分かりきっている状況において、一方の当事者が信義に反する行為をした場合、その行為や権利の主張は法的な保護を受けることができません。
業者の裏切り行為と信義則違反
「無料である」と誤認させて契約させ、意図的に有料移行の事実を知らせずに高額な請求を行う行為は、まさにこの信義誠実の原則に真っ向から違反するものです。
相手に正しい情報を与えず、不意打ちのように高額な金銭を要求する行為は、契約当事者間の信頼関係を根本から破壊するものであり、法的に見ても「信義則違反の裏切り行為」と評価されます。
権利の濫用として請求を却下・拒絶する
信義則に違反するような態様で締結された契約や、そこから派生する高額請求に対しては、権利の濫用(民法第1条第3項)の法理が適用されます。「権利の濫用は、これを許さない」とされており、形式的には契約書や規約に文面があったとしても、その権利行使が社会的妥当性を欠く場合には、裁判所もその請求を認めません。
悪質業者への具体的な対抗策
事業者が悪質な求人広告業者から不当な督促を受けた場合、泣き寝入りして支払う必要は一切ありません。以下のポイントを押さえて毅然と対応しましょう。
- 業者の電話やメールに対して、安易に「支払います」「検討します」といった言質を与えない。
- 電話での会話や、当時の勧誘トーク、送られてきた契約書・請求書などの証拠をすべて保全する。
- 「無料だとの認識で契約しており、有料移行の告知や説明が一切なかった点は信義則違反にあたる」旨を内容証明郵便などで通知し、支払いを拒絶する。
無料求人商法や悪質な求人広告トラブルは、弁護士などの専門家に相談し、法的根拠に基づいた書面を通知することで、業者が請求を諦めるケースも少なくありません。不当な請求にお悩みの場合は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。