「信義誠実の原則(信義則)」:有料移行を意図的に知らせない業者の裏切り行為

公開日: 2026-08-02

「信義誠実の原則(信義則)」:有料移行を意図的に知らせない業者の裏切り行為とは

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 「無料」と勧誘しておきながら意図的に有料プランへ移行させる手口は、民法上の「信義誠実の原則」に違反します。法的な権利濫用として高額な請求を突っぱねるための法的根拠を弁護士が解説します。

「最初は完全無料だと言われたのに、気づいたら高額な求人広告費を請求された」「無料期間が終わる通知や連絡が一切なく、自動更新の名目で法外な金額を要求されている」

このように、悪質な求人広告業者や無料求人商法の罠にハマり、理不尽な支払いを迫られてお困りの経営者やご担当者様は後を絶ちません。業者は契約書面や利用規約の小さな文字を盾に、「合意の上だ」「支払う義務がある」と強硬な姿勢を見せてきます。

しかし、このような悪質な手口に対しては、民法における大原則である信義誠実の原則(信義則)や、権利の濫用の法理を主張することで、不当な請求を法的根拠をもって退けることが可能です。本記事では、悪徳業者の手口に対する法律上の対抗手段について、詳しく解説していきます。

「無料」をうたう求人広告詐欺の巧妙な手口

無料求人商法や悪質な求人広告トラブルの多くは、企業の採用難につけ込む形で仕掛けられます。最初は「成果報酬型で採用できるまで0円」「今ならキャンペーン中で無料掲載枠を提供します」などと甘い言葉で電話勧誘を行い、事業者の警戒心を解きます。

意図的に有料移行を隠す手口

多くのケースにおいて、業者は「無料期間の終了」や「自動的に有料プランへ切り替わる条件」を、相手が認識しにくい方法で隠蔽しています。

  • 契約書の裏面や、何重にもリンクが貼られた複雑な利用規約の奥深くに、極めて小さな文字で有料移行の条件が記載されている。
  • 電話口での説明では「無料」であることを強調し、有料になる点については意図的に言葉を濁す、あるいは一切説明しない。
  • 無料期間が終了する際、事業者に対してメールや電話で一切の警告・事前通知を行わず、突然高額な請求書を送りつける。

このような手法は、契約の自由を悪用した詐欺的なアプローチと言わざるを得ません。事業者が「まさか有料になるとは思っていなかった」と誤認する状況を、業者が故意に作り出しているのです。

民法上の「信義誠実の原則」とは何か

民法第1条第2項には、すべての私法上の権利・義務に共通する大原則として、信義誠実の原則(信義則)が規定されています。これは、「権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という法律上の基本ルールです。

契約社会においては、当事者双方が相手方の信頼を裏切らず、誠実に行動することが求められます。特にBtoB(事業者間)の取引であっても、情報や交渉力に圧倒的な格差がある場合や、相手を誤認させることが分かりきっている状況において、一方の当事者が信義に反する行為をした場合、その行為や権利の主張は法的な保護を受けることができません。

業者の裏切り行為と信義則違反

「無料である」と誤認させて契約させ、意図的に有料移行の事実を知らせずに高額な請求を行う行為は、まさにこの信義誠実の原則に真っ向から違反するものです。

相手に正しい情報を与えず、不意打ちのように高額な金銭を要求する行為は、契約当事者間の信頼関係を根本から破壊するものであり、法的に見ても「信義則違反の裏切り行為」と評価されます。

権利の濫用として請求を却下・拒絶する

信義則に違反するような態様で締結された契約や、そこから派生する高額請求に対しては、権利の濫用(民法第1条第3項)の法理が適用されます。「権利の濫用は、これを許さない」とされており、形式的には契約書や規約に文面があったとしても、その権利行使が社会的妥当性を欠く場合には、裁判所もその請求を認めません。

悪質業者への具体的な対抗策

事業者が悪質な求人広告業者から不当な督促を受けた場合、泣き寝入りして支払う必要は一切ありません。以下のポイントを押さえて毅然と対応しましょう。

  • 業者の電話やメールに対して、安易に「支払います」「検討します」といった言質を与えない。
  • 電話での会話や、当時の勧誘トーク、送られてきた契約書・請求書などの証拠をすべて保全する。
  • 「無料だとの認識で契約しており、有料移行の告知や説明が一切なかった点は信義則違反にあたる」旨を内容証明郵便などで通知し、支払いを拒絶する。

無料求人商法や悪質な求人広告トラブルは、弁護士などの専門家に相談し、法的根拠に基づいた書面を通知することで、業者が請求を諦めるケースも少なくありません。不当な請求にお悩みの場合は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。

🗾 日本全国対応・ご来所不要(LINE・お電話で完結)

🛡️ 求人広告詐欺・不当な自動更新請求のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「無料と言われたのに高額請求が届いた」「自動更新の覚えがない」とお困りの方は今すぐご相談ください。
全国どこからでも来所不要で、弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接の督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応体系】
  • 対応地域: 日本全国(ご来所は一切不要/LINE・電話で完了)
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用(受任費用): 55,000円(税込) ※一律料金・追加料金なし
  • 成功報酬: 0円(通知書作成・送付および対応代行費用を含む)

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談