民法上の「意思表示の欠缺(けんけつ)」:有料で掲載する意思が全くなかった証明

公開日: 2026-08-02

求人広告詐欺トラブルにおける「意思表示の欠缺」とは

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 「無料」を前提として申し込んだ求人広告において、有料であると知っていれば絶対に契約しなかったという経営者の意思は、民法上の「意思表示の欠缺(錯誤や心裡留保の法理など)」を主張する上で極めて重要な要素となります。採用予算ゼロの証明等を通じて、不当な高額請求を無効化するための法的根拠を解説します。

巧妙な手口で「無料」と誤認させ、後から高額な求人広告掲載料を請求されるトラブルが後を絶ちません。営業トークでは「最初は無料」「お試し期間」などと言いながら、実際には複雑な契約書面や小さく記載された規約を根拠に、法外な請求を突きつけてくる悪質な業者が存在します。

このような事業者間トラブルにおいて、経営者や採用担当者が知っておくべき強力な法的武器が、民法上の意思表示の欠缺(けんけつ)錯誤の概念です。ここでは、有料で掲載する意思が全くなかったことをどのように法的に証明し、不当請求に対抗すべきかを専門的視点から解説します。

民法上の意思表示の欠缺とは何か

契約が成立するためには、当事者間での「意思表示の合致」が必要です。「有料の求人広告をこの金額で掲載する」という業者側の意思に対し、事業者が「その金額で有料掲載を承諾する」という意思が合致して初めて契約は有効になります。

しかし、無料求人商法のように、業者の説明を信用して「無料なら載せる」と申し込んだ場合、事業者の心の中には「有料であれば絶対に掲載しない」という大前提が存在しています。つまり、有料での契約という重要な点において、真摯な意思表示が欠けている状態(意思表示の欠缺や錯誤)と言えます。

民法上、表意者に法律行為の要素に錯誤(勘違い)があった場合、その意思表示は取り消すことができます。また、相手方がその錯誤を知り得た場合や、そもそも契約の基礎となる認識に重大な齟齬がある場合、契約の有効性を争う余地が十分に生まれます。

採用予算ゼロの証明が持つ法的意味

「有料で掲載する意思がなかったこと」を客観的に示すために最も有効なのが、採用予算ゼロの証明です。

零細企業や中小企業、個人事業主において、突発的な採用活動に十数万円から数十万円もの広告費を割く余裕がないケースは多々あります。以下のような客観的証拠を揃えることで、有料での契約意思がなかったことを論理的に裏付けることができます。

  • 会社の決算書や月次試算表における広告宣伝費・採用費の枠がゼロ、あるいは極めて少額であること
  • 社内の決裁規程において、一定額以上の支出には稟議や代表者の決裁が必須であるにもかかわらず、その手続きが一切なされていないこと
  • 過去の採用活動においても、有料媒体を利用した実績がなく、常に無料求人やハローワークのみを活用している事実

これらの客観的な状況証拠は、業者が主張する「正規の有料契約である」という主張に対し、「そのような高額な有料プランに申し込む動機や合理性が一切存在しない」という強力な反論となります。

電話督促や内容証明郵便への実務的な対抗策

無料求人商法の被害に遭った事業者の多くは、業者からの執拗な電話督促や、弁護士名を騙った(あるいは威圧的な文面の)内容証明郵便による支払督促に悩まされます。

電話で「契約は成立している」「法的措置をとる」と脅されても、その場で安易に支払いの約束をしてはいけません。一度「支払います」と伝えてしまうと、後から意思表示の欠缺や錯誤を主張することが難しくなるリスクがあります。

弁護士名義の受任通知による解決

不当な求人広告トラブルに直面した場合は、個人や自社だけで対応せず、事業者間トラブルに精通した弁護士に相談し、介入を依頼することが最も確実な解決策です。

弁護士が代理人として業者に対し、無料と誤認させた勧誘手法の違法性や、有料での契約意思(合意)が欠落している点を法的に主張する「受任通知」や「抗議書」を送付することで、業者からの直接の電話督促をストップさせることができます。

多くの悪質な業者は、法的根拠を持った弁護士からの反論書面が届くと、訴訟リスクや行政処分の恐れからそれ以上の請求を諦める傾向にあります。

まとめ:不当な求人広告請求は泣き寝入りせずに争おう

「無料だと思って承諾してしまったが、後から高額な請求書が届いた」「社長の決済なく現場の担当者がだまされて申し込まされた」というケースでは、民法上の意思表示の欠缺や錯誤、あるいは消費者契約法に準ずる不実告知の法理を活用して、契約の無効・取消しを主張することが可能です。

「無料」でなければ絶対に掲載しなかったという首尾一貫した意思と、それを裏付ける採用予算の状況を整理し、毅然とした態度で対応しましょう。トラブルでお悩みの経営者・担当者の方は、請求に屈する前に、まずは専門の弁護士へご相談ください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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