クーリング・オフがダメならどうする?
民法第95条「錯誤(さくご)」で契約を白紙に戻す

公開日: 2026-08-02

求人広告詐欺や悪質な無料求人商法において、「無料だと思っていたのに高額な広告料を請求された」「話が違うので解約したいのに、相手が応じてくれない」と悩む経営者や担当者の方は少なくありません。

事業者間の契約には、原則としてクーリング・オフ制度が適用されません。「中途解約はできない」「全額支払え」と強気に出てくる悪質な広告業者に対して、泣き寝入りするしかないと考えてしまう方も多いのが実情です。

しかし、諦める必要はありません。民法上の制度を利用すれば、契約を白紙に戻せる可能性があります。本記事では、無料求人商法などのトラブルにおいて強力な武器となる、民法第95条の錯誤(さくご)による契約の無効主張について、法律の専門家の視点からわかりやすく解説します。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 事業者間契約でクーリング・オフが使えなくても、無料と誤認して申し込んだ場合などは民法第95条の錯誤無効を主張することで、契約を白紙に戻せる可能性があります。業者からの電話督促に屈せず、専門家へ早期に相談することが重要です。

クーリング・オフが使えない事業者間トラブルの壁

事業者が締結する契約は、消費者契約法が保護する「消費者」としての取引ではなく、事業者同士の取引(BtoB)となります。そのため、法律で定められた無条件解約制度であるクーリング・オフは原則として適用されません。

悪質な広告業者はこの点を熟知しており、契約書面を盾に高額な違約金や全額の支払いを執拗に迫ってきます。「一度サインしたのだから支払う義務がある」と脅され、心理的に追い詰められてしまう経営者も後を絶ちません。

業者側の常套手段と電話督促の恐怖

「今だけキャンペーンで無料」「応募が集まるまで費用はかからない」などと口頭で巧みに誘導し、実際には複雑な条件が隠された有料の申込書や契約書にサインさせたり、オンライン上でボタンを押させたりする手口が横行しています。

契約後に高額な請求書が届き、確認を求めると「契約書に書いてある」「録音データがある」として、威圧的な電話督促を繰り返すのが彼らの常套手段です。しかし、このような欺瞞的な勧誘によって結ばれた契約には、法律上の対抗手段が存在します。

民法第95条「錯誤(さくご)」とは何か

クーリング・オフが使えない場面で強力な法的根拠となるのが、民法第95条に規定されている錯誤(さくご)による契約の無効です。

錯誤とは、意思表示に対応する意思がないこと、または表意者が法律上の行為の基礎とした事情についての認識が真実に反していることを指します。要するに、「勘違いをしたまま契約をしてしまった」という状態です。

表示上の錯誤と動機の錯誤

民法改正により、錯誤のルールはより明確になりました。求人広告詐欺で問題になるのは、主に以下の2パターンです。

  • 表示上の錯誤:本来は「月額無料」のつもりで申し込んだのに、申込書の記載ミスなどで「月額〇十万円」と表示してしまったケースなど、意思と表示がズレている場合。
  • 動機の錯誤:業者から「初期費用は一切かからない無料のキャンペーンです」と説明されたため、「完全に無料である」ことを前提として契約の意思決定をしたケース(動機の錯誤)。

後者の「動機の錯誤」の場合、その動機が法律上の行為の基礎として表示されていたときは、錯誤による無効を主張することができます。業者が「無料」と誤認させるような説明やパンフレットの提示を行っていた場合、まさにこの要件を満たしやすくなります。

錯誤無効を主張して契約を白紙に戻すためのステップ

悪質な求人広告業者に対して錯誤無効を主張し、支払いを拒絶するためには、感情的に言い争うのではなく、法的根拠に基づいた毅然とした対応が必要です。

1. 勧誘時の言動や資料の証拠保全

まずは、契約に至る経緯を詳細に記録・保存してください。「無料だと聞いた」という口頭のやり取りだけでは立証が難しくなるため、業者から送られてきたメール、パンフレット、チャット履歴、見積書、そして勧誘時のメモなどをかき集めます。

また、相手業者との電話のやり取りがある場合は、可能であれば録音を行い、どのような説明を受けて錯誤に陥ったのかを客観的に証明できるように準備します。

2. 内容証明郵便による通知書の送付

錯誤が認められる場合、契約は初めから効力を持っていなかった(無効である)ということになります。電話や口頭だけで「解約したい」と伝えても、業者は言った言わないの水掛け論に持ち込んだり、無視したりすることが多いため有効ではありません。

弁護士の名前や代理人通知を用いて、民法第95条に基づく錯誤無効の主張および今後の請求の停止を求める書面を、内容証明郵便で業者へ送付するのが最も効果的です。

3. 弁護士への早期相談が解決の近道

悪質な広告業者は法的知識がない相手に対しては威圧的な態度を強め、執拗に支払いを求めてきます。自社だけで対応しようとすると精神的な負担も大きくなります。

求人広告詐欺や無料求人商法に精通した弁護士に早い段階で依頼することで、業者からの直接の電話督促をストップさせ、法律論に基づいた交渉や契約の無効化をスムーズに進めることが可能です。不当な請求にお困りの場合は、一人で抱え込まず、専門の法律事務所へご相談ください。

🗾 日本全国対応・ご来所不要(LINE・お電話で完結)

🛡️ 求人広告詐欺・不当な自動更新請求のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「無料と言われたのに高額請求が届いた」「自動更新の覚えがない」とお困りの方は今すぐご相談ください。
全国どこからでも来所不要で、弁護士が受任通知を送付することで相手方からの直接の督促電話・不当請求を即時に遮断いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応体系】
  • 対応地域: 日本全国(ご来所は一切不要/LINE・電話で完了)
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 弁護士費用(受任費用): 55,000円(税込) ※一律料金・追加料金なし
  • 成功報酬: 0円(通知書作成・送付および対応代行費用を含む)

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談