民法上の「重過失(じゅうかしつ)」とは?
経営者が無料だと信じたことに落ち度はある?

公開日: 2026-08-02

無料だと思い込んで求人広告を申し込んでしまったものの、後から高額な請求書が届き、業者から「契約書を読まなかったあなたに重過失があるから無効にはできない」と脅されていませんか。

詐欺的な手法を用いる悪質な求人広告業者や無料求人商法では、被害者である経営者に責任があるかのように言いつくろい、支払いを迫るケースが後を絶ちません。しかし、法的な定義や判例を踏まえれば、業者の主張をそのまま受け入れる必要はありません。

本記事では、民法上の「重過失」の概念や、錯誤無効の主張における法的な考え方について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 業者が「無料」と誤認させる巧妙な勧誘を行った場合、経営者に多少の確認不足(軽過失)があっても、民法上の「重過失」には当たらないと判断されやすく、錯誤無効を主張して支払いを拒絶できる可能性が十分にあります。

民法上の「重過失」とは何か?

民法において重過失とは、単なる不注意(過失)ではなく、「少し注意さえすれば、ごく簡単に防げたはずの失敗を見過ごした、故意に近い著しい不注意」のことを指します。

例えば、契約書に「月額30万円」と大きな文字ではっきりと記載されているにもかかわらず、まったく読まずに署名・捺印した場合などは、重過失と評価される可能性が高くなります。

しかし、無料求人商法や求人広告詐欺の現場では、相手業者が「最初は完全に無料」「一定の条件を満たせば費用は一切かからない」などと口頭で執拗に嘘をつき、肝心な有料部分の規約を極小の文字で分かりにくく隠していることが少なくありません。このような状況下での誤認は、経営者の不注意だけで片付けられるものではありません。

軽過失と重過失の境界線

  • 軽過失:通常の注意義務を怠った状態(うっかりミスや、相手の巧妙な嘘を信じ込んでしまった場合など)

  • 重過失:注意義務を著しく欠いた状態(誰がどう見ても契約書に高額な費用が書かれているのを見落とした場合など)

悪質業者は「契約書にサインしたのだから重過失だ」と一方的に決めつけますが、相手の詐欺的勧誘や錯誤に陥らせる工作があった場合、経営者側の落ち度は「軽過失」にとどまると評価されるケースが大半です。

無料だと信じた経営者に落ち度はあるか?

多忙な経営者や採用担当者が、求人サイトの営業トークを信じてしまうことは珍しくありません。「完全無料」「お試し期間」という言葉を信じ切ってしまったことについて、経営者側に全く落ち度がないとは言えない場合もあります。

しかし、民法上、相手方の欺罔行為(ぎもうこうい:人をだますこと)や誤解を誘発するような説明があった場合、表意者(申し込んだ側)の保護が手厚くなります。

業者側による巧妙な錯誤の誘発

悪質な求人広告業者の手口は非常に巧妙です。

  • 電話や訪問で「無料キャンペーン中」と強調し、有料プランへの移行についてあいまいに説明する
  • タブレット端末や紙の申込書で、肝心な契約条件を見えないようにしてサインを急かせる
  • 「ここにサインすれば求人掲載がスタートする(無料の続き)」と誤認させる

このような状況で生じた勘違いは、経営者が自ら進んで誤ったのではなく、業者側の誘導によって引き起こされた錯誤です。そのため、経営者に「重過失があった」として錯誤無効の主張を封じることは、法的に見ても不当といえます。

詐欺的勧誘における錯誤無効の主張

民法改正により整備された錯誤のルールでは、表意者に重過失があった場合でも、相手方がその錯誤を知っていた場合や、相手方自身も同様の錯誤に陥らせていたような場合には、原則として無効(取消)の主張が認められるケースがあります。

特に無料求人商法においては、業者側が「有料であること」を意図的に隠して勧誘していることが多いため、契約の前提が崩れているとして錯誤無効を主張する強力な根拠となります。

トラブル解決に向けた具体的なステップ

  1. 契約書ややり取りの証拠を保全する 当時の見積書、パンフレット、メール、録音データなど、無料だと説明された根拠を集めます。
  2. 内容証明郵便等で錯誤無効を通知する 安易に電話で話し合わず、法律の専門家と連携して、業者に対して錯誤無効および支払拒絶の意思表示を行います。
  3. 不当請求や電話督促には毅然と対応する 業者の「裁判を起こす」「信用情報を傷つける」といった脅しに屈せず、冷静に対応することが重要です。

求人広告詐欺や無料求人商法に関するトラブルは、自社だけで抱え込まず、事業者間トラブルに強い弁護士などの専門家に早期に相談することをおすすめします。適正な法的アプローチによって、不当な支払義務を免れる道を開きましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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