申込書の署名欄:手書きした「担当者名」が、契約の成立責任をどこまで追うか

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

申込書の署名欄に手書きした担当者名の法的責任とは

Q 求人広告の申込書の署名欄に一般社員である担当者の名前を手書きしてしまった場合、会社や個人が支払いの責任を負う必要はあるのでしょうか?
A 【責任の範囲と法的根拠】一般社員である担当者が申込書に自分の名前を手書きしたとしても、会社を代表する権限や代理権がない場合、会社としての契約は成立せず、原則として担当者個人が支払いの責任を追及されることは法的に否定されます。
【請求拒絶と弁護士介入のメリット】経営者や役員を装って契約した場合などの例外を除き、不当な高額請求に対しては個人で支払う義務はありません。悪質な広告代理店からの執拗な督促に対しては、弁護士による受任通知を送付することで即座に請求や連絡をストップさせることができます。

求人広告の営業トークに押し切られ、つい電話や訪問対応の流れで申込書の署名欄に自分の名前を手書きしてしまったという経営者や担当者からの相談が後を絶ちません。

後になって高額な請求書が届き、「自分が署名してしまったから、個人として支払う責任があるのではないか」「会社を巻き込んでしまったのではないか」と不安に駆られる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、一般的な従業員(担当者)には高額な有料広告契約を結ぶための代表権や代理権が与えられていないことが多く、法的性質を正しく理解すれば会社も個人も不当な請求から身を守ることができます。

ここでは、署名欄に手書きされた担当者名が契約成立に与える影響や、会社の免責について法的な観点から詳しく解説します。

担当者に契約締結の代理権はあるか

ビジネスにおいて、会社を代表して契約を締結できるのは、原則として代表取締役や取締役会から正式な権限を委任された人物に限られます。

採用業務や人事担当、あるいは一般の事務スタッフといった立場の場合、日々の業務範囲は採用活動の実務であり、高額な費用が発生する広告契約を結ぶ権限までは有していません。

民法上、権限を持たない者が他人の代理として行った契約は、本人(会社)が追認しない限り会社に対して効力を生じないことになっています。

悪質な業者の中には、この法的な原則を無視して、担当者がサインしたという事実だけで「会社との間で有効な契約が成立した」と主張してくるところが多々あります。

しかし、実務上は、担当者が勝手に結んだ契約は無権代理行為にあたり、会社側がこれを拒絶すれば会社としての契約上の責任は発生しないのが基本的なルールです。

個人として支払う責任を負うケースとは

それでは、署名をした担当者個人が責任を追及されることはあるのでしょうか。

これについても、民法上では明確な規定があります。

他人の代理人として契約を締結した者が、代理権を有していることを証明できず、かつ本人の追認も得られなかったときは、相手方の選択に従って履行または損害賠償の責任を負うというルール(無権代理人の責任)が存在します。

ただし、この責任が適用されるためには、契約の相手方(求人広告業者など)が「その担当者に代理権があると過失なく信じていたこと(善意無過失)」が前提となります。

悪質な無料求人商法や詐欺的な求人広告業者であれば、電話やアプローチの段階で「無料枠がある」「行政の補助金が使える」といった欺瞞(ぎまん)を用いて契約を迫っているケースがほとんどです。

相手方業者側にも「相手に代理権がないことを見抜けなかった重大な過失」があるため、担当者個人が法的な損害賠償責任を負わなければならないケースは極めて限定的といえます。

業者から執拗な電話督促や脅しを受けた時の対処法

署名した担当者や会社に対して、業者から連日のように厳しい電話督促や内容証明郵便が届くことがあります。

業者は、「裁判を起こす」「個人の信用情報に傷がつく」などと心理的なプレッシャーをかけて支払いを迫ってきますが、ここで焦って安易にお金を振り込んでしまうのは禁物です。

一度支払ってしまうと、トラブルの解決がさらに難しくなる恐れがあります。

具体的な対処法としては、以下のようなステップを踏むことが重要です。

  • 署名した担当者の権限範囲(代表権や代理権の有無)を社内で明確にする
  • 業者からの電話は録音し、脅迫的な言動や強引な勧誘の証拠を残す
  • 個人の判断で示談や支払いの約束をせず、弁護士や消費者センター等の専門機関に相談する

求人広告詐欺や無料求人商法における契約トラブルは、適切な法的主張を行うことで、合意解約や請求の無効化に持ち込めるケースが多く存在します。

「自分が名前を書いたから逃れられない」と一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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