無料求人広告と聞いて申し込んだはずが、気づけば高額な請求書が届いていた――。近年、こうした悪質な無料求人商法による事業者間トラブルが後を絶ちません。被害に遭われた経営者やご担当者から「本当に支払わなければならないのか」というご相談を数多くいただきます。
申込用紙に「有料移行の確認欄」がないケースの法律上の問題点
悪質な事業者が用いる申込用紙や契約書には、共通して大きな特徴があります。それが、有料プランへ移行することの明確な意思確認欄やチェックボックスの欠落です。
本来、企業間で締結される契約であっても、重大な金銭負担が発生する条件については、申込者がその内容を認識し、自らの意思で選択したことが客観的に証明できなければなりません。しかし、悪質な業者は以下のような手口で意図的に確認プロセスを排除しています。
- 細かな文字で書かれた約款の隅に、有料契約に切り替わる旨を紛れ込ませる
- 「無料プランの更新手続き」などと称して、実質的に有料プランの申込用紙に署名させる
- 電話口での口頭説明では「無料」を強調し、肝心の書面には有料化の同意を擬制する文言を仕込む
このように確認プロセスを意図的に排除した設計は、契約の成立要件における重大な瑕疵にあたります。
意図的な不実告知と錯誤無効の主張
民法第95条に規定されている「錯誤(勘違い)」は、このようなトラブルにおいて強力な法的武器となります。申込者が「無料だ」と誤信して署名・捺印した場合、意思表示の要素に錯誤があったとして、契約の無効を主張することが可能です。
有料移行への明確な意思確認欄やチェックボックスが存在しないという事実は、客観的に見ても「申込者が有料化を認識していなかった」ことを証明する強力な証拠となります。業者は「書面に書いてあるから有効だ」と主張してきますが、消費生活センターや弁護士の見解でも、こうした不意打ち的な契約書面は法的な正当性を欠くケースがほとんどです。
事業者間トラブルであっても不当な契約は覆せる
「事業者間の契約だから自己責任ではないか」と諦めてしまう経営者様が少なくありません。確かに事業者間取引には消費者契約法は原則として直接適用されませんが、民法上の公序良俗違反(民法第90条)や信義誠実の原則(民法第1条第2項)に違反する契約は無効となります。
悪質な求人広告詐欺の手口は、相手が事業者であっても欺瞞的な手法を用いて錯誤に陥らせるものが多く、詐欺や強談に準ずる違法性をおびています。
業者からの電話督促に対する正しい初動対応
突然の有料請求や高圧的な電話督促を受けると、心理的なプレッシャーから支払いに応じてしまいそうになるかもしれません。しかし、安易に支払いをしたり、「一部だけなら払う」などと和解に応じたりしてはいけません。
- 業者からの電話では、安易に契約の成立を認める発言をしない
- 「有料への移行に同意した覚えはない」「確認欄やチェックボックスも存在しない」旨を毅然と伝える
- 届いた書面、申込用紙、やり取りしたメールや通話の録音などの証拠をすべて保全する
これらを徹底することで、相手業者の不当な請求の正当性を崩すことができます。
求人広告トラブルは専門家との連携で解決へ
申込用紙に有料移行への明確な意思確認欄やチェックボックスがない契約は、契約書としての体をなしていないケースが多々あります。自社だけで対応しきれない場合や、連日の督促に悩まされている場合は、事業者間トラブルや求人広告詐欺に精通した弁護士への相談をご検討ください。
代理人として弁護士が介入することで、悪質な業者からの連絡をピタリと止め、不当な請求を白紙撤回に持ち込める可能性が飛躍的に高まります。泣き寝入りせず、適法な手段で不当な要求を跳ね返しましょう。