広告会社の「特定商取引法に基づく表記」や「会社概要」がデタラメである場合の詐欺性

公開日: 2026-08-02

求人広告会社を信用して契約したのに「会社概要」がデタラメだった場合の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q: この記事のポイント
A: 求人広告会社の「特定商取引法に基づく表記」や「会社概要」が架空の住所や幽霊会社である場合、契約自体が無効、または詐欺による取消しの対象となります。デタラメな会社と判明した時点での具体的な法的対処法や支払停止のポイントを解説します。

「無料掲載のはずが高額な広告料を請求された」「電話で強引に契約させられた」というトラブルの相談が後を絶ちません。こうした悪質な求人広告業者と契約してしまい、後から不審に思って相手の会社概要特定商取引法に基づく表記を調べたところ、記載されている住所が架空であったり、登記簿に存在しない幽霊会社であったりするケースが多々あります。

実体のないデタラメな情報を用いた取引は、明白な詐欺性を帯びています。本記事では、このような悪質な求人広告トラブルに直面した経営者や担当者に向けて、法的なリスクと具体的な対処法を法律専門弁護士の視点から解説します。

デタラメな会社概要・特商法表記が持つ意味と詐欺性

悪質な求人広告事業者の多くは、架空の会社名や、実態の伴わないバーチャルオフィス、他社の住所を無断で使用したダミーの住所をウェブサイトに掲載しています。

登記簿にないダミー住所や架空の法人名

契約トラブルに発展した際、内容証明郵便を送付しようとしても、記載された住所に事務所が存在しない、あるいは受取人がいないというトラブルが頻発します。法人登記がされていない、または実体のない住所を使用することは、意図的に責任逃れを図るための常とう手段です。

契約の不成立と詐欺による取消し

法律上、契約の相手方が存在しない、または重要事項について故意に欺瞞(ぎまん)されて締結した契約は、錯誤無効詐欺による取消しの対象となります。実体のない幽霊会社と締結した契約は法的拘束力を欠く可能性が高く、不当な請求に対して支払う義務はありません。

悪質な求人広告業者と契約してしまった場合の具体的な対処法

もし自社がデタラメな会社概要を持つ業者と契約してしまい、高額な請求や執拗な電話督促を受けている場合は、慌てて支払うのではなく、以下の手順で冷静に対処してください。

1. 会社の調査と証拠の保全

相手のウェブサイトのスクリーンショット、契約書、利用規約、請求書、やり取りしたメールや通話履歴などをすべて保存します。また、法務局で法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得し、会社が存在するかどうかを確認しましょう。

2. 電話での交渉を避け、書面で通知する

相手から執拗な督促電話がかかってきても、口頭で安易な返事をすることは避けてください。「弁護士に相談する」「法的措置を検討する」と伝え、以降は書面または弁護士を通じたやり取りに限定させることが重要です。

3. 弁護士による法的サポートの活用

悪質な事業者は、事業者の名前を出して個人で対応しようとすると、さらに高圧的な態度に出ることがあります。無料求人商法や求人広告詐欺に精通した弁護士名義で通知書を送付することで、相手が法的責任追及を恐れて請求を断念するケースが多くあります。

事業者を守るために知っておくべきこと

求人広告詐欺や無料求人商法を行う業者は、企業のコンプライアンスの隙や、採用活動を急ぐ経営者の焦りにつけ込んできます。

  • 契約前には必ず相手の法人の実体をリサーチする
  • デタラメな会社概要や特商法表記を見つけたら絶対に契約しない
  • すでにトラブルに巻き込まれた場合は一人で悩まず弁護士に相談する

会社概要がデタラメであると判明した時点で、相手の正当性は完全に失われています。不当な請求にお困りの場合は、泣き寝入りすることなく、専門家である弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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