無料期間の終了直前に「連絡が取れなくなる」悪質な営業マンの計画的逃亡

公開日: 2026-08-02

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、事業者向け求人広告トラブル・無料求人商法の合意解約・請求停止実務に基づき、最新の法令および裁判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 求人広告の無料期間終了直前に営業マンと連絡が取れなくなり、自動的に有料プランへ移行されて高額な請求が届きました。この契約は無効にできますか?
A 【結論と法的根拠】解約を意図的に妨害して自動更新を装う手口は、民法第96条の詐欺(または民法第95条の錯誤、合意不存在)に該当し無効であるため、高額な求人広告掲載料を支払う義務は一切ありません。
【実務上の対抗・解決手順】架電履歴や連絡不能を示す証拠を保全した上で、当事務所にご相談ください。弁護士による受任通知の送達(料金は定額55,000円、2社以上は1社あたり44,000円の複数社まとめ割あり)により、悪質な広告代理店からの督促を即時停止させ、支払義務のない0円解決を迅速に実現します。

求人広告の無料期間終了直前に起きる「計画的逃亡」の手口

求人広告の営業において、「最初は無料で掲載できます」「期間内に解約すれば一切費用はかかりません」という甘い言葉で契約を迫る悪質な事業者が後を絶ちません。こうした無料求人商法求人広告詐欺と呼ばれるトラブルの多くは、契約直後ではなく、無料期間が終了するまさにその直前に重大な局面を迎えます。

多くの場合、営業マンは「解約したいときは、終了日の〇日前までに電話かFAXでご連絡ください」と案内します。しかし、いざ解約しようと指定された連絡先にコンタクトを取ると、不思議なことに電話が全くつながらなくなったり、FAXが話し中または受信拒否の設定にされたりするという事態が発生します。

これは単なる偶然ではなく、意図的に連絡を断つことで解約手続きを妨害し、自動的に高額な有料プランへと強制移行させるための巧妙な不作為(計画的逃亡)です。焦った経営者や担当者が連絡がつかないまま期限を過ぎてしまうと、後日「解約の申し出がなかった」として、数万から数十万円にのぼる広告掲載料が一方的に請求されることになります。

なぜ悪質な業者は連絡を絶つのか?法的構造の罠

悪質な求人広告事業者がこのような手段に出る背景には、巧妙に練られた契約書の仕組みがあります。彼らは契約時、小さく複雑な文字で「無料期間終了の〇日前までに書面による解約通知がない場合、自動的に〇ヶ月間の有料契約に更新される」という条項を組み込んでいます。

民法上、契約の解除には相手方に対する意思表示が必要となります。そのため、相手方が意図的に連絡窓口を閉鎖している場合であっても、法律上の「解約期限」を過ぎてしまうと、形式的には契約が更新されたと主張されるリスクが生じます。

しかし、ここで諦める必要はありません。相手が意図的に連絡を遮断している行為は、信義誠実の原則に反するものであり、法的保護に値しません。事業者間トラブルにおいて、このような不当な請求に対しては、客観的な証拠を基にした法的対抗措置が非常に有効となります。

連絡がつかないときに経営者が取るべき防衛策と実践手順

もし、無料期間の終了間際に解約の連絡を試みたものの、電話やFAXがつながらないという状況に直面した場合は、パニックにならずに以下の手順で速やかに証拠を残すことが極めて重要です。

  • 電話をかけた日時、回数、および「つながらなかった事実」を詳細にメモや通話履歴のスクリーンショットとして残します。
  • FAX送信エラーが表示された画面や、送信履歴(エラーコード含む)を必ず印刷して保存します。
  • 電話やFAXといった指定された手段以外の方法(メールや郵送など)で、解約の意思表示を書面として残し、送信します。

特に強力な証拠となるのが内容証明郵便です。内容証明郵便を利用すれば、「いつ、どのような内容の解約通知を発送したか」を郵便局が公的に証明してくれるため、後日「聞いていない」「期限を過ぎていた」という相手の言い逃れを完全に封じ込めることができます。

悪質な請求を拒絶し、弁護士と連携して解決を目指す

悪質な求人広告業者からの執拗な督促や、不当な高額請求に直面したとき、自社だけで対応しようとすると精神的にも大きな負担がかかります。相手は契約トラブルのプロであり、言いがかりをつけて支払いを迫ることに慣れています。

ここで安易に「払ってしまえば終わる」と折れてしまうと、相手の思う壺です。不当な理由による請求に対しては、毅然とした態度で支払いを拒絶すべきです。

もし、自社での対応に限界を感じた場合や、内容証明郵便を送っても無視されてさらなる督促が続く場合は、事業者間トラブルや求人広告詐欺に強い弁護士への相談を強く推奨します。弁護士を代理人として立てることで、相手の違法な取り立てや不当な請求を即座に停止させ、法的根拠に基づいた合意解約や返金交渉を優位に進めることが可能になります。

無料期間の罠や悪質な営業手法に悩んでいる場合は、手遅れになる前に専門家である弁護士へご相談ください。

被害急増中

当てはまる項目はありませんか?【悪質求人広告の典型手口】

1つでも該当する場合、法的な契約無効や請求拒絶(0円解決)が可能なケースが多数あります。

  • ⚠️ 2週間無料お試し」「一切費用はかからない」と電話・FAXで勧誘された
  • ⚠️ 申込書の目立たない隅や特記事項に、小さな文字で自動更新・高額料金が記載されていた
  • ⚠️ ハローワークの求人を転載するだけ」と言われ、無料だと思って承諾した
  • ⚠️ 無料期間が終わった直後に、突然30万〜100万円単位の高額請求書が送りつけられた
  • ⚠️ 解約を申し出たら「事業者間取引(B2B)だからクーリングオフ不可・全額払え」と脅された

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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